○豊後高田市ホームページ広告掲載の取扱い等に関する要綱
平成24年2月15日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、豊後高田市ホームページ(以下「ホームページ」という。)への広告掲載の取扱い等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の目的)
第2条 市内各分野の産業の振興を図り、かつ、良質な商品、サービス等に関する情報を市民に提供することを目的にホームページにバナー広告(ホームページ上に表示される帯状の画像。以下「広告」という。)を掲載する。
(広告掲載申込者)
第3条 ホームページに広告掲載を申し込むことができるものは、市内に住所又は事業所を有する個人、法人その他の団体とする。
(掲載広告の要件)
第4条 掲載できる広告及び当該広告にリンクするウェブサイトは、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。
(1) 市内に関する情報が主であるもの
(2) ホームページの性格上、その品性を妨げず、画面との調和に配慮されたもの、かつ、市民に不利益を与えない中立性のあるもの
(3) 別に定める掲載除外事項に該当しないもの
(広告の規格、広告料、枠数及び掲載位置)
第5条 広告の規格及び広告料は、次のとおりとする。
規格 | 広告料 |
縦60ピクセル×横180ピクセル 10キロバイト以内 GIF形式(アニメーションは不可) | 1月当たり3,140円 |
2 広告の枠数及び掲載位置は、市長が決定するものとする。
2 同一申込者が申し込める広告枠は、1枠限りとする。
(参考資料の提出)
第7条 申込者は、前条の規定により広告掲載を申し込む場合において、当該広告にリンクするウェブサイトを提示し、市長から参考資料等の提出を求められたときは、速やかにこれを提出しなければならない。
(広告の掲載期間)
第8条 広告の掲載期間は、月の初日から末日までの1月を単位とし、1年度につき6月を限度とする。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
(広告掲載の決定)
第9条 市長は、申込書を受理したときは、第4条の規定に基づき広告掲載の可否を決定するものとする。
(広告料の納付)
第10条 広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、市長の指定する期日までに、広告料を一括前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(広告原稿の作成等)
第11条 広告主は、市長の指定する期日までに掲載しようとする広告の完全原稿(以下「広告原稿」という。)を提出するものとする。
2 広告原稿に係る作成経費は、広告主の全額負担とする。
3 広告主は、広告原稿について、市長から表現内容等で掲載にふさわしくないとして部分的な作り直し等、指示があったときは、これに従わなければならない。
(広告掲載の取消し)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 市長が指定する期日までに広告原稿を提出しなかったとき。
(2) 広告料を納入しなかったとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(広告料の還付)
第13条 既に納付した広告料は還付しない。ただし、広告主の責によらない理由により、掲載することができなかったときは、その一部又は全部を還付することができる。
(広告掲載の責任)
第14条 ホームページに掲載された広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとし、市は一切これに関与しない。
(免責事項)
第15条 広告主は、次に掲げる事由により広告の掲載が一定期間停止されることをあらかじめ承諾し、広告の掲載停止による広告料の返還、損害の賠償等を市に請求しないものとする。
(1) 維持管理のため行うサーバー等のメンテナンスによる停止
(2) 鳥獣被害、停電、火災、天災、サイバー攻撃等に起因するネットワーク障害による停止
2 市は、広告主が広告掲載に関して損害を生じた場合については、これを賠償する責任を負わないものとする。
(事前審査機関)
第16条 申込者、掲載広告の内容等に関する事前審査機関は、市報ぶんごたかだ広告掲載の取扱い等に関する要綱(平成18年豊後高田市告示第20号)に規定する市報ぶんごたかだ広告掲載審査会とする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成24年4月1日以降にホームページに掲載する広告について適用する。
附則(平成25年3月1日告示第14号)
この告示は、公示の日から施行し、平成25年4月1日以降にホームページに掲載する広告について適用する。
附則(平成26年1月31日告示第6号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊後高田市ホームページ広告掲載の取扱い等に関する要綱の規定は、この告示の施行の日以後の広告掲載の申込みに係る広告料について適用し、同日前の広告掲載の申込みに係る広告料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊後高田市ホームページ広告掲載の取扱い等に関する要綱の規定は、この告示の施行の日以後の広告掲載の申込みに係る広告料について適用し、同日前の広告掲載の申込みに係る広告料については、なお従前の例による。

