○豊後高田市教育振興特別奨学資金条例施行規則

平成25年1月29日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市教育振興特別奨学資金条例(平成24年豊後高田市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格の認定)

第2条 条例第3条第3号に規定する学業及び人物の状況の認定は、特別奨学生推薦調書(様式第1号)及び面接によって行うものとする。

(申請書)

第3条 条例第5条の申請書は、特別奨学生願書(様式第2号)とする。

2 特別奨学生願書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 特別奨学生推薦調書

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) その他教育委員会が必要と認める書類

(決定通知)

第4条 豊後高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第6条の規定により特別奨学生を決定したときは、特別奨学生決定通知書(様式第3号)により、不採用を決定したときは特別奨学生不採用通知書(様式第4号)によりその扶養者に通知するものとする。

(誓約書の提出)

第5条 特別奨学生及び扶養者は、前条の規定により決定通知を受けた場合は、その受理の日から1週間以内に誓約書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(贈与の辞退)

第6条 条例第9条第5号の規定により特別奨学資金を辞退する場合は、特別奨学生贈与辞退届(様式第6号)により届け出なければならない。

(異動の届出)

第7条 条例第10条に規定する教育委員会への届出は、特別奨学生異動届(様式第7号)の提出によるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月17日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊後高田市教育振興特別奨学資金条例施行規則

平成25年1月29日 教育委員会規則第1号

(令和2年12月17日施行)