○豊後高田市教育振興特別奨学資金条例施行規則
平成25年1月29日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市教育振興特別奨学資金条例(平成24年豊後高田市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 特別奨学生願書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 特別奨学生推薦調書
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) その他教育委員会が必要と認める書類
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月17日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。






