○豊後高田市子ども・子育て会議条例

平成25年6月28日

条例第25号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、豊後高田市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、子ども・子育て支援法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 関係団体の推薦を受けた者

(4) 学識経験を有する者

(5) 関係行政機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 会長は、子ども・子育て会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者に必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、子育て支援課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(豊後高田市特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 豊後高田市特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年豊後高田市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

豊後高田市子ども・子育て会議条例

平成25年6月28日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)