○豊後高田市印鑑条例施行規則

平成26年3月20日

規則第9号

豊後高田市印鑑条例施行規則(平成17年豊後高田市規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市印鑑条例(平成17年豊後高田市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録の申請の様式)

第2条 条例第5条第1項の規定による印鑑登録の申請は、印鑑登録各種申請書及び届出書(様式第1号。以下「各種申請書」という。)によるものとする。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第5条第2項に規定する委任の旨を証する書面は、委任状又は代理人選任届とする。

(印鑑登録申請の確認)

第4条 条例第6条の規定による確認の方法は、条例第5条第1項の規定による印鑑の登録(以下「印鑑登録」という。)を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)に照会書(様式第2号)を送付し、当該登録申請者がその照会書に係る回答書(様式第2号)を持参し、これを市長に提出することにより行うものとする。

2 前項の照会書に付する回答すべき期限は、当該照会書を送付した日から起算して30日以内とする。

3 市長は、期限内に回答がないとき、又は印鑑の登録の申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

4 市長は、登録申請者が自ら印鑑の登録を申請し、次の各号のいずれかに該当することにより当該登録申請者が当該申請に係る本人であることを確認することができるときは、第1項の確認の手続を省略することができる。

(1) 運転免許証、個人番号カード、パスポート、在留カード、特別永住者証明書その他官公署の発行した免許証、許認可証又は身分証明書であって、本人の写真が貼付されたもの(写真に特殊な加工を施し、又は写真に契印があるものに限る。)

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

5 第1項の規定は、条例第5条第2項の規定による申請について準用する。この場合において、登録申請者は、代理人が本人であることを証する書面を持参させなければならない。

(印鑑登録原票)

第5条 条例第7条第1項に規定する印鑑登録原票は、様式第3号によるものとする。

(印鑑登録証)

第6条 条例第8条第1項に規定する印鑑登録証は、様式第4号によるものとする。

(再交付の申請の様式)

第7条 条例第10条第1項の規定による印鑑登録証の再交付の申請は、各種申請書によるものとする。

(廃止の届出の様式)

第8条 条例第11条第1項の規定による印鑑登録の廃止の届出は、各種申請書によるものとする。

(印鑑登録事項の変更の届出)

第9条 条例第12条第1項の規定による印鑑登録原票の登録事項の変更の届出は、各種申請書によるものとする。

(印鑑登録証の返還)

第10条 印鑑登録者は、条例第10条第1項の規定による印鑑登録証の再交付を受けたとき、条例第11条第1項に規定する印鑑登録の廃止をしたとき(同条第1項第3号に掲げる場合にあっては、亡失した印鑑登録証を発見したときをいう。)又は条例第13条第1項の規定による印鑑登録の抹消をされたときは、速やかに当該印鑑登録証を市長に返還しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第11条 市長は、条例第13条第1項第2号から第4号までの規定により印鑑登録を抹消したときは、その印鑑登録を抹消した者にその旨を通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、印鑑登録抹消通知書(様式第5号)によるものとする。

3 第1項の規定による通知は、印鑑登録者に対し、口頭により告知した場合は、省略することができる。

4 条例第13条の規定により登録を抹消した印鑑登録原票は、除票として保存するものとする。

(印鑑登録原票の改製)

第12条 市長は、印鑑登録原票の印影が不鮮明になったとき、その他必要と認めるときは、印鑑登録者にその旨を通知し、登録を受けている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、当該印鑑登録原票を改製するものとする。

(印鑑登録証明書)

第13条 条例第14条第2項に規定する印鑑登録証明書は、様式第6号によるものとする。

2 印鑑登録証明書は、電子計算機により作成するものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請の様式)

第14条 条例第15条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付の申請は、印鑑登録証明書交付申請書(様式第7号)によるものとする。

(申請の不受理等)

第15条 市長は、印鑑登録者から印鑑登録廃止の届出又は印鑑登録証明書交付申請の不受理の届出があったときは、当該印鑑登録者に係る印鑑登録廃止の届出又は印鑑登録証明書交付申請を受理しないものとする。

(印鑑登録原票その他関係書類等の保管)

第16条 印鑑登録原票その他印鑑の登録証明に関する書類等は、厳重に保管し、事変を避けるためやむを得ない場合を除き、所定の場所以外に持ち出してはならない。

(保存期間)

第17条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録申請書 申請の日の属する年の翌年から5年

(2) 印鑑登録原票の除票 抹消の日の属する年の翌年から5年

(3) 印鑑登録廃止届その他印鑑に関する書類 申請又は届出の日の属する年の翌年から2年

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同項に規定する住民基本台帳カードについては、同法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項の規定により同法第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、なお従前の例による。

(令和2年10月26日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の豊後高田市印鑑条例施行規則に定める様式により使用されている書類は、この規則の改正後の様式によるものとみなす。

(令和6年12月2日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の豊後高田市印鑑条例施行規則に定める様式により使用されている書類は、この規則の改正後の様式によるものとみなす。

(令和7年6月24日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の豊後高田市印鑑条例施行規則に定める様式第4号により使用されている印鑑登録証は、この規則の改正後の様式によるものとみなす。

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豊後高田市印鑑条例施行規則

平成26年3月20日 規則第9号

(令和7年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 住民・印鑑
沿革情報
平成26年3月20日 規則第9号
平成27年12月28日 規則第41号
令和2年10月26日 規則第44号
令和6年12月2日 規則第36号
令和7年6月24日 規則第37号