○豊後高田市営墓地条例施行規則
平成26年12月18日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市営墓地条例(平成26年豊後高田市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(募集の方法)
第2条 市長は、墓所を使用しようとする者の募集を行うときは、墓地の名称、位置、墓所数その他必要な事項を公表するものとする。
(1) 申請者の戸籍謄本
(2) 申請者の住民票の写し
(3) 申請者の市町村税の完納証明書等又は市町村税の非課税証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 条例第4条第2項に規定する墓所の管理上必要な条件とは、次のとおりとする。
(1) 墓所に設置する墳墓等の高さは、300センチメートル以内とすること。
(2) 墳墓等は、隣接する墓所から15センチメートル以上の間隔をとること。
(1) 使用者の戸籍謄本
(2) 使用者の住民票の写し
(許可証の再交付)
第5条 許可証を紛失した者は、墓所使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出して、その再交付を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、許可証により当該申請者に通知するものとする。
(使用料の減免)
第7条 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ墓所使用料減免承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、使用料の減免を承認したときは、墓所使用料減免承認通知書(様式第6号)を交付するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則







