○豊後高田市営墓地条例施行規則

平成26年12月18日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市営墓地条例(平成26年豊後高田市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(募集の方法)

第2条 市長は、墓所を使用しようとする者の募集を行うときは、墓地の名称、位置、墓所数その他必要な事項を公表するものとする。

(使用の許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により、墓所の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、墓所使用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の戸籍謄本

(2) 申請者の住民票の写し

(3) 申請者の市町村税の完納証明書等又は市町村税の非課税証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 条例第4条第2項に規定する墓所の管理上必要な条件とは、次のとおりとする。

(1) 墓所に設置する墳墓等の高さは、300センチメートル以内とすること。

(2) 墳墓等は、隣接する墓所から15センチメートル以上の間隔をとること。

3 第1項の規定による申請を承認したときは、墓所使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)により当該申請者に通知するものとする。

(変更届)

第4条 条例第4条第1項の規定により墓所の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)はその本籍、住所又は氏名を変更したときは、速やかに本籍・住所・氏名変更届(様式第3号)に次に掲げる書類の一部又は全部を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 使用者の戸籍謄本

(2) 使用者の住民票の写し

(許可証の再交付)

第5条 許可証を紛失した者は、墓所使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出して、その再交付を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、許可証により当該申請者に通知するものとする。

(承継使用の申請)

第6条 条例第6条ただし書の規定により墓所を承継しようとする者は、墓所承継使用申請書兼許可証(様式第4号)に前使用者の許可証、承継を証する書類及び第3条第1項第1号から第3号までに掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、墓所承継使用申請書兼許可証(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第7条 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ墓所使用料減免承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の減免を承認したときは、墓所使用料減免承認通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第9条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、墓所使用料還付申請書(様式第7号)に許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(墓所の返還)

第9条 条例第12条の規定により、墓所を返還しようとする者は、墓所返還届(様式第8号)に許可証を添え、市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による墓所の使用に係る必要な手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

豊後高田市営墓地条例施行規則

平成26年12月18日 規則第42号

(平成27年4月1日施行)