○ぶんごたかだ夢まち城台子育て支援住宅条例

平成27年3月26日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、城台住宅団地内において、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)及び地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年3月28日付け国住備第160号)に基づく子育て世帯向けの地域優良賃貸住宅を整備することにより、子どもが健やかに成長できる環境づくりに寄与するとともに、コミュニティー活動・交流の活性化に資することを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、ぶんごたかだ夢まち城台子育て支援住宅(以下「夢まち住宅」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

エミール城台Ⅰ

豊後高田市城台587番地3

エミール城台Ⅱ

豊後高田市城台587番地3

エミール城台Ⅲ

豊後高田市城台587番地4

エミール城台Ⅳ

豊後高田市城台587番地4

エミール城台Ⅴ

豊後高田市城台587番地5

(入居者の資格)

第3条 夢まち住宅に入居することができる者は、入居申込日において、次の要件を全て満たす者でなければならない。ただし、市長が特に必要でないと認める場合は、この限りでない。

(1) 小学生以下の子を扶養し、現に同居している世帯又は現在妊娠中で、かつ、母子健康手帳の交付を受けている世帯(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下「子育て世帯」という。)であること。

(2) 子育て世帯の世帯員全員(以下「世帯員全員」という。)の前年における所得(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第4号に規定する所得金額の合計から同号イからホまでに掲げる額を控除したものをいう。以下同じ。)の合計額が189万6,000円以上584万4,000円以下(当該合計額が189万6,000円に満たない者にあっては、所得の増加が見込まれるものに限る。)であること。

(3) 世帯員全員が市税を滞納していないこと。

(4) 世帯員全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項各号以外の入居者の資格を定めることができる。

(家賃)

第4条 夢まち住宅の家賃は、月額4万8,000円とする。

(豊後高田市定住促進子育て応援住宅条例の規定の準用)

第5条 豊後高田市定住促進子育て応援住宅条例(平成26年豊後高田市条例第27号。以下「子育て応援住宅条例」という。)第3条第5条から第11条まで及び第14条から第28条まで(ただし、第26条第1項第2号を除く。)の規定は、夢まち住宅について準用する。この場合において、同条例の規定中「子育て応援住宅」とあるのは「夢まち住宅」と読み替えるものとする。

2 前項に定めるもののほか、子育て応援住宅条例の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、規則で定める。

(城台コミュニティーセンター)

第6条 第1条の目的を効果的に達成するため、城台コミュニティーセンター(以下「センター」という。)を豊後高田市城台587番地6に設置する。

2 センターを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 城台住宅団地内に住所を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が利用を認める者

3 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

4 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを許可しない。

(1) センターの設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があるとき。

(指定管理者による管理)

第7条 夢まち住宅及びセンター並びにこれらに附属する共同施設(以下「夢まち住宅等」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務(事実上の行為に当たる業務に限る。)を行うものとする。

(1) 入居者の募集に関する業務

(2) 入居及び明渡しに関する業務

(3) 家賃の収納に関する業務

(4) 夢まち住宅等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(管理の基準等)

第9条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、夢まち住宅等の管理を行わなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項から第4項までの規定は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第17号で平成27年8月28日から施行)

(準備行為)

2 この条例による入居者の募集その他の入居に係る必要な手続については、施行日前においても行うことができる。

(指定管理者の指定の手続等の特例)

3 第7条に規定する指定管理者については、豊後高田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第182号。以下「手続条例」という。)第3条の規定にかかわらず、夢まち住宅等の設置及び管理に関し、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第8条第1項の規定により選定し、及び同条第2項に規定する事業契約を締結した民間事業者とする。この場合において、当該事業契約を手続条例第4条の規定により締結された協定とみなす。

4 手続条例第5条から第10条までに規定する事項の適用については、当該規定にかかわらず、事業契約で定めるところによる。

(令和8年3月18日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

ぶんごたかだ夢まち城台子育て支援住宅条例

平成27年3月26日 条例第1号

(令和8年3月18日施行)