○豊後高田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則
平成27年3月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成27年豊後高田市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。
(利用者負担額の決定)
第4条 市長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(利用者負担額の減免)
第5条 市長は、教育・保育給付認定保護者が死亡したとき、災害等やむを得ない事由により所得に著しい変動が生じたために利用者負担額を納入することが困難であると認めるときその他特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(利用者負担額の納期限)
第6条 利用者負担額の納期限は、各月の末日とする。ただし、12月分の利用者負担額の納期限は28日とする。
(利用者負担額の納入延期)
第7条 市長は、教育・保育給付認定保護者が特にやむを得ない理由により納期限までに利用者負担額を納入することが著しく困難であると認めるときは、1年以内に限り当該利用者負担額の納入を延期することができる。
(時間外保育)
第8条 時間外保育に係る負担基準額は、1時間につき100円とする。
(一時保育)
第9条 一時保育に係る負担基準額は、別表第2のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(利用者負担額の特例)
2 市内の保育所における第3条前段の規定による利用者負担額は、当分の間、零とする。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月27日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊後高田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則の規定は、平成30年9月1日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育について適用する。
(豊後高田市子ども・子育て支援法施行細則の一部改正)
2 豊後高田市子ども・子育て支援法施行細則(平成28年豊後高田市規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年3月28日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊後高田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則附則第2項の規定は、平成31年4月1日以後に行われる特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担について適用し、同日前に行われた特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月20日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊後高田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担について適用し、同日前に行われた特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月25日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月21日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額 (月額) | |||
階層区分 | 定義 | 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0円 | 0円 | |
第2 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 11,700円 | 11,500円 | |
第4 | 市町村民税所得割課税額48,600円以上97,000円未満 | 18,000円 | 17,700円 | |
第5 | 市町村民税所得割課税額97,000円以上169,000円未満 | 26,700円 | 26,300円 | |
第6 | 市町村民税所得割課税額169,000円以上301,000円未満 | 36,600円 | 36,000円 | |
第7 | 市町村民税所得割課税額301,000円以上 | 45,600円 | 44,900円 | |
備考
1 この表における市町村民税の額の区分は、教育・保育給付認定保護者が当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての市町村民税の額を合算して決定するものとし、所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいい、同法第328条の規定により課するものを除く。)を計算する場合には、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第21条に規定する事項は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が当該所得割の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有していた者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有していた者とみなす。
2 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第3階層又は第4階層(市町村民税所得割課税額が77,101円未満であるものに限る。以下この項において同じ。)のいずれかに認定された世帯が次に掲げるものである場合の利用者負担額は、5,400円とする。
(1) 生活保護法に定める要保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を必要とする状況にある者の世帯
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のいない男子で、現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 在宅障害児(者)のいる世帯(次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。)
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(4) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者に準ずる程度に困窮していると市長が認める者が属する世帯
3 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第3階層又は第4階層(市町村民税所得割課税額が57,700円未満であるものに限る。)と認定された世帯である場合において、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするもので、当該教育・保育給付認定保護者に監護されていたもの又は当該教育・保育給付認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属が複数人いるときの利用者負担額は、第2子をこの表に掲げる額の半額とし、第3子以降を無料とする。
4 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第4階層(市町村民税所得割課税額が77,101円未満であるものに限る。)と認定された世帯で、備考2に掲げる世帯である場合において、当該教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者で、当該教育・保育給付認定保護者に監護されていたもの又は当該教育・保育給付認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属が複数人いるときの利用者負担額は、備考3の規定にかかわらず、第2子以降を無料とする。
5 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第4階層(市町村民税所得割課税額が57,700円以上であるものに限る。)と認定された世帯である場合(備考2に掲げる世帯にあっては、第4階層(市町村民税所得割課税額が77,101円以上であるものに限る。)以上と認定された場合)において、当該世帯に次に掲げる小学生就学前子どもが複数人いるときの利用者負担額は、当該小学校就学前子どものうち2人目をこの表に掲げる額の半額とし、3人目以降を無料とする。
(1) 次に掲げる施設に在籍する者
ア 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園。ただし、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。
ウ 学校教育法第1条に規定する特別支援学校。ただし、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。
エ 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所。ただし、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。
(2) 地域型保育又は特例保育を受ける者
(3) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)で、同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する者
(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける者
(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う者
別表第2(第9条関係)
区分 | 負担基準額(日額) | ||
給食あり | 給食なし | ||
緊急・一時保育 | 4時間まで | 1,000円 | 800円 |
4時間を超え11時間まで | 1,800円 | 1,600円 | |
就労支援保育 | 4時間まで | 700円 | 500円 |
4時間を超え6時間まで | 900円 | 700円 | |
6時間を超え11時間まで | 1,200円 | 1,000円 | |
備考
1 この表において、緊急・一時保育とは、入院・災害等の緊急又は一時的に利用するものをいい、就労支援保育とは、1月60時間を満たない労働することを常態とする保護者が労働時間内において利用するものをいう。
2 就労支援保育において、労働場所が市外である場合は日額100円を加算する。