○豊後高田市空家等対策協議会条例

平成27年9月25日

条例第27号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、豊後高田市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 法第22条第2項に規定する勧告に関すること。

(3) 法第22条第3項に規定する命令に関すること。

(4) 法第22条第9項に規定する行政代執行に関すること。

(5) 法第22条第10項に規定する代執行に関すること。

(6) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 委員の定数は、8人以内とする。

5 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 地域住民

(2) 市議会議員

(3) 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

6 協議会に副会長を置き、委員の中から会長が指名する。

7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係人の出席)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者に会議への出席を求め、必要な資料を提出させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、都市建築課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(豊後高田市特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 豊後高田市特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年豊後高田市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年6月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月22日条例第15号)

この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

豊後高田市空家等対策協議会条例

平成27年9月25日 条例第27号

(令和5年12月13日施行)