○豊後高田市行政不服審査会条例

平成28年3月24日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第4項の規定に基づき、同条第1項に規定する機関として豊後高田市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(審査会の会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(秘密の保持)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会の庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条第2項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(豊後高田市特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 豊後高田市特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年豊後高田市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

豊後高田市行政不服審査会条例

平成28年3月24日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)