○豊後高田市企業立地促進条例施行規則

平成28年9月26日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市企業立地促進条例(平成28年豊後高田市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による指定の申請は、設置しようとする工場等の操業開始日から起算して120日以内に、指定事業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出することにより行うものとする。

(1) 定款の写し

(2) 法人の登記事項証明書

(3) 工場見取図

(4) 工場内の設備配置図

(5) 会社概要書

(6) 土地の売買契約書の写し

(7) 工場等の工事請負契約書の写し

(8) 機械設備等売買契約書の写し

(9) 公害防止協定の写し

(10) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条に規定する労働者名簿

(11) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第10条第1項に規定する雇用保険被保険者証の写し

(調査及び指定書の通知)

第3条 市長は、前条に規定する申請を受理したときは、その内容について調査し、指定することが適当と認めるときは、指定事業者指定書(様式第2号)により通知するものとする。

(奨励金の交付申請)

第4条 条例第6条第1項の規定による奨励金の交付を受けようとする指定事業者は、奨励金交付申請書(様式第3号)に支払いを証明する書類を添えて指定事業者指定の日から起算して60日以内に市長に提出しなければならない。

(奨励金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を審査し、奨励金の交付を適当と認めるときは、当該申請者に対し奨励金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(奨励金の交付請求)

第6条 前条の規定による決定を受けた指定事業者は、奨励金の交付を請求しようとするときは、奨励金交付請求書(様式第5号)を市長に提出することにより行うものとする。

(変更申請等)

第7条 条例第7条第1項の規定により、当該指定に係る事項を変更しようとする指定事業者は、事業計画等変更申請書(様式第6号)に市長が認める当該変更に係る事実を証する書類等を添付して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、事業計画等変更承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(指定の承継)

第8条 条例第8条第1項の規定により、指定事業者の地位を承継しようとする事業者は、当該事業を承継した日から30日以内に指定承継申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、既に奨励金を交付したものについては、交付の対象としないものとする。

(1) 承継したことを証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、指定承継承認通知書(様式第9号)により当該申請事業者に通知するものとする。

(事業所の廃止又は休止)

第9条 指定事業者は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、事業廃止(休止)(様式第10号)により、速やかにその旨市長に届け出なければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響による指定事業者の指定の要件の特例)

2 条例附則第2項の規定を適用する場合において、指定を受けようとする事業者は、第2条第10号及び第11号に規定する書類に代えて、緩和措置適用申出書(附則様式第1号)及び誓約書(附則様式第2号)を添えて、指定の申請を行わなければならない。

3 条例附則第2項の規定により指定を受けた指定事業者は、前項に規定する誓約書に掲げる要件を履行したときは、誓約要件履行報告書(附則様式第3号)により市長に報告するものとする。

(新型インフルエンザ等の影響による指定事業者の指定の要件の特例)

4 条例附則第3項の規定を適用する場合において、指定を受けようとする事業者は、附則第2項の規定を準用する。この場合において、附則様式第1号中「附則第2項関係」とあるのは「附則第4項関係」と、「附則第2項」とあるのは「附則第3項」と、附則様式第2号中「附則第2項関係」とあるのは「附則第4項関係」と読み替えるものとする。

5 条例附則第3項の規定により指定を受けた指定事業者の報告は、附則第3項の規定を準用する。この場合において、附則様式第3号中「附則第3項関係」とあるのは「附則第5項関係」と、「附則第2項」とあるのは「附則第3項」と読み替えるものとする。

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(令和2年6月25日規則第30号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年12月15日規則第37号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊後高田市企業立地促進条例施行規則

平成28年9月26日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)