○豊後高田市企業立地促進条例施行規則
平成28年9月26日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市企業立地促進条例(平成28年豊後高田市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 定款の写し
(2) 法人の登記事項証明書
(3) 工場見取図
(4) 工場内の設備配置図
(5) 会社概要書
(6) 土地の売買契約書の写し
(7) 工場等の工事請負契約書の写し
(8) 機械設備等売買契約書の写し
(9) 公害防止協定の写し
(10) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条に規定する労働者名簿
(11) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第10条第1項に規定する雇用保険被保険者証の写し
(1) 承継したことを証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(事業所の廃止又は休止)
第9条 指定事業者は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、事業廃止(休止)届(様式第10号)により、速やかにその旨市長に届け出なければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。



附則(令和2年6月25日規則第30号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月15日規則第37号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。














