○豊後高田市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年3月22日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、豊後高田市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、13人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、16人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。ただし、附則第4項第6条第1項第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定による農業委員の任命及び第3条の規定による推進委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(豊後高田市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の廃止)

3 豊後高田市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第102号)は、廃止する。

(豊後高田市特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 豊後高田市特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年豊後高田市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

豊後高田市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年3月22日 条例第9号

(平成29年10月1日施行)