○豊後高田市長の給料月額及び退職手当の特例に関する条例
平成29年6月29日
条例第14号
(給料月額の特例)
第1条 市長の給料月額は、豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(平成17年豊後高田市条例第40号。以下「特別職給与条例」という。)第3条第1号及び附則第4項の規定にかかわらず、第3条第1号及び附則第4項の規定により算定した額に100分の80を乗じて得た額とする。
(退職手当の特例)
第2条 市長の退職手当は、特別職給与条例第9条の規定にかかわらず、支給しない。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。
2 特別職給与条例第8条の規定については、第1条の規定は適用しない。