○豊後高田市長の給料月額及び退職手当の特例に関する条例

平成29年6月29日

条例第14号

(給料月額の特例)

第1条 市長の給料月額は、豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(平成17年豊後高田市条例第40号。以下「特別職給与条例」という。)第3条第1号及び附則第4項の規定にかかわらず、第3条第1号及び附則第4項の規定により算定した額に100分の80を乗じて得た額とする。

(退職手当の特例)

第2条 市長の退職手当は、特別職給与条例第9条の規定にかかわらず、支給しない。

(施行期日等)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

2 特別職給与条例第8条の規定については、第1条の規定は適用しない。

(失効)

3 この条例は、この条例の施行の際現に市長の職にある者の任期満了の日又は退職の日のいずれか早い日限り、その効力を失う。

豊後高田市長の給料月額及び退職手当の特例に関する条例

平成29年6月29日 条例第14号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成29年6月29日 条例第14号