○豊後高田市定住促進無償宅地の譲渡等に関する条例施行規則

令和元年9月20日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市定住促進無償宅地の譲渡等に関する条例(令和元年豊後高田市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用途の変更及び期間の延長)

第2条 条例第5条第2項第7条第3項又は第9条の規定において、市長がやむを得ない特別な事情があると認める時には、用途の変更又は期間の延長を認めることができる。

(仮譲渡の申請)

第3条 条例第6条の規定による仮譲渡の申請は、豊後高田市定住促進無償宅地仮譲渡申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 居住しようとする世帯員全員の戸籍の附票の写し

(2) 居住しようとする世帯員全員(16歳未満の者を除く。)の所得証明書(控除の内訳がわかるもの)

(3) 居住しようとする世帯員全員(16歳未満の者を除く。)の市町村税の納税証明又は市町村税の非課税証明書

(4) 確約書(印鑑証明書添付)

(5) その他市長が必要と認める書類

(仮譲渡の決定通知)

第4条 条例第7条第2項の規定による仮譲渡の決定の通知は、豊後高田市定住促進無償宅地仮譲渡申請に係る決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(仮譲渡の契約)

第5条 条例第7条第3項に規定する仮譲渡契約は、仮譲渡期間、建築規制その他定住宅地の仮譲渡に必要な事項を記載した契約書により行うものとする。

(譲渡の申請)

第6条 条例第10条第1項の規定による譲渡の申請は、豊後高田市定住促進無償宅地譲渡申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 誓約書(印鑑証明書添付)

(2) 住宅建築に係る工事請負契約書の写し

(3) 前号の契約に関する金融機関の融資が確認できる書類又は支払能力が確認できる書類

(4) 住宅の配置図、立面図及び平面図

(5) その他市長が必要と認める書類

(譲渡の決定及び契約)

第7条 条例第11条第2項の規定による譲渡の決定の通知は、豊後高田市定住促進無償宅地譲渡申請に係る決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第11条第3項に規定する譲渡契約は、建築規制その他定住宅地の譲渡に必要な事項を記載した契約書により行うものとする。

(完了の届出)

第8条 譲受人は、住宅の建築が完了し、居住を開始したときは、完了届(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 居住する世帯員全員の住民票の写し

(2) 建物の引渡しが確認できる書類の写し

(3) 住宅の登記事項証明書

(4) 住宅の配置図、立面図及び平面図(変更があった場合に限る。)

(5) 住宅の全景写真

(6) その他市長が必要と認める書類

(違約金)

第9条 条例第17条第1項の違約金の金額は、50万円とする。

(使用許可)

第10条 条例第19条第1項に規定するモデル区画を利用しようとする者は、豊後高田市定住促進無償宅地モデル区画使用許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、適当と認めるときは、豊後高田市定住促進無償宅地モデル区画使用許可書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による許可の期間は、2年とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを更新することができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

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豊後高田市定住促進無償宅地の譲渡等に関する条例施行規則

令和元年9月20日 規則第13号

(令和元年12月27日施行)