○豊後高田市定住促進無償宅地の譲渡等に関する条例施行規則
令和元年9月20日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市定住促進無償宅地の譲渡等に関する条例(令和元年豊後高田市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 居住しようとする世帯員全員の戸籍の附票の写し
(2) 居住しようとする世帯員全員(16歳未満の者を除く。)の所得証明書(控除の内訳がわかるもの)
(3) 居住しようとする世帯員全員(16歳未満の者を除く。)の市町村税の納税証明又は市町村税の非課税証明書
(4) 確約書(印鑑証明書添付)
(5) その他市長が必要と認める書類
(仮譲渡の契約)
第5条 条例第7条第3項に規定する仮譲渡契約は、仮譲渡期間、建築規制その他定住宅地の仮譲渡に必要な事項を記載した契約書により行うものとする。
(1) 誓約書(印鑑証明書添付)
(2) 住宅建築に係る工事請負契約書の写し
(3) 前号の契約に関する金融機関の融資が確認できる書類又は支払能力が確認できる書類
(4) 住宅の配置図、立面図及び平面図
(5) その他市長が必要と認める書類
2 条例第11条第3項に規定する譲渡契約は、建築規制その他定住宅地の譲渡に必要な事項を記載した契約書により行うものとする。
(完了の届出)
第8条 譲受人は、住宅の建築が完了し、居住を開始したときは、完了届(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 居住する世帯員全員の住民票の写し
(2) 建物の引渡しが確認できる書類の写し
(3) 住宅の登記事項証明書
(4) 住宅の配置図、立面図及び平面図(変更があった場合に限る。)
(5) 住宅の全景写真
(6) その他市長が必要と認める書類
(違約金)
第9条 条例第17条第1項の違約金の金額は、50万円とする。
3 前項の規定による許可の期間は、2年とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを更新することができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。










