○豊後高田市下水道事業の設置等に関する条例

令和元年12月19日

条例第24号

(下水道事業の設置)

第1条 本市の健全な発展及び環境衛生の向上に寄与するとともに、公共用水域の水質保全に資するため、次に掲げる事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。

(1) 公共下水道事業

(2) 特定環境保全公共下水道事業

(3) 農業集落排水事業

(4) 漁業集落排水事業

(財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 計画処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定に基づき、豊後高田市公共下水道事業計画(以下「公共下水道事業計画」という。)において定めた区域

(2) 計画処理人口 公共下水道事業計画において定めた人口

(3) 1日最大汚水量 公共下水道事業計画において定めた水量

3 特定環境保全公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 計画処理区域 公共下水道事業計画において定めた区域

(2) 計画処理人口 公共下水道事業計画において定めた人口

(3) 1日最大汚水量 公共下水道事業計画において定めた水量

4 農業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 計画処理区域 豊後高田市農業集落排水事業計画(以下「農業集落排水事業計画」という。)において定めた区域

(2) 計画処理人口 農業集落排水事業計画において定めた人口

(3) 1日最大汚水量 農業集落排水事業計画において定めた水量

5 漁業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 計画処理区域 豊後高田市漁業集落排水事業計画(以下「漁業集落排水事業計画」という。)において定めた区域

(2) 計画処理人口 漁業集落排水事業計画において定めた人口

(3) 1日最大汚水量 漁業集落排水事業計画において定めた水量

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(業務状況説明書の作成)

第5条 市長は、法第40条の2第1項の規定に基づき、下水道事業に関する業務の状況を説明する書類(以下「業務状況説明書」という。)を作成しなければならない。この場合において、毎事業年度4月1日から9月30日までに係るものにあっては11月30日までに、10月1日から3月31日までに係るものにあっては5月31日までにこれを行うものとする。

2 前項の業務状況説明書には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成するものにあっては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成するものにあっては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(豊後高田市特別会計条例の一部改正)

2 豊後高田市特別会計条例(平成17年豊後高田市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊後高田市特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例の一部改正)

3 豊後高田市特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例(平成17年豊後高田市条例第123号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊後高田市漁業集落排水施設条例の一部改正)

4 豊後高田市漁業集落排水施設条例(平成17年豊後高田市条例第125号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

豊後高田市下水道事業の設置等に関する条例

令和元年12月19日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)