○豊後高田市長崎鼻デジタルアートギャラリー条例施行規則

令和2年3月19日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市長崎鼻デジタルアートギャラリー条例(令和2年豊後高田市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 指定管理者は、豊後高田市長崎鼻デジタルアートギャラリー(以下「ギャラリー」という。)に必要な職員を置くものとする。

(開館時間)

第3条 ギャラリーの開館時間は、午前10時から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、市長と協議しこれを変更することができる。

(休館日)

第4条 ギャラリーの休館日は、次のとおりとする。

(1) 木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、同日後において、最初の休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、市長と協議しこれを変更することができる。

(観覧の許可)

第5条 ギャラリーを観覧しようとする者は、指定管理者が発行する入場券の交付を受けることによって、条例第5条の観覧の許可を受けたものとする。

(遵守事項)

第6条 ギャラリーにおいては、次の事項を守らなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(2) 定められた場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) その他職員の指示する事項

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、指定管理者が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

豊後高田市長崎鼻デジタルアートギャラリー条例施行規則

令和2年3月19日 規則第8号

(令和2年7月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労働・観光
沿革情報
令和2年3月19日 規則第8号