○豊後高田市長崎鼻デジタルアートギャラリー条例施行規則
令和2年3月19日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市長崎鼻デジタルアートギャラリー条例(令和2年豊後高田市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 指定管理者は、豊後高田市長崎鼻デジタルアートギャラリー(以下「ギャラリー」という。)に必要な職員を置くものとする。
(開館時間)
第3条 ギャラリーの開館時間は、午前10時から午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、市長と協議しこれを変更することができる。
(休館日)
第4条 ギャラリーの休館日は、次のとおりとする。
(1) 木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、同日後において、最初の休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、市長と協議しこれを変更することができる。
(観覧の許可)
第5条 ギャラリーを観覧しようとする者は、指定管理者が発行する入場券の交付を受けることによって、条例第5条の観覧の許可を受けたものとする。
(遵守事項)
第6条 ギャラリーにおいては、次の事項を守らなければならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(2) 定められた場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) その他職員の指示する事項
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、指定管理者が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。