○豊後高田市都甲住宅団地給水施設条例

令和2年12月17日

条例第49号

(目的)

第1条 この条例は、豊後高田市定住促進無償宅地の譲渡等に関する条例(令和元年豊後高田市条例第14号)第3条第1項第1号に規定する都甲住宅団地の市民に対し給水施設を設置して、生活用水その他の浄水を供給することを目的とする。

(豊後高田市水道事業給水条例の規定の準用等)

第2条 この給水施設の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項については、豊後高田市水道事業給水条例(平成17年豊後高田市条例第132号)の規定を準用する。

2 前項の規定にかかわらず、水道メーターを設置しないときの給水量は、1月につき世帯人員1人当たり6立方メートルとする。

(管理)

第3条 この給水施設は、豊後高田市水道事業が管理する。

2 前項の管理については、水道事業の管理者の権限を行う市長が適当と認める公共的団体に委託することができる。

(経理)

第4条 この給水施設の管理に係る収支は、豊後高田市水道事業会計に計上して経理する。

(一般会計からの繰り出し)

第5条 この給水施設の管理に係る収支に不足額を生じたときは、その不足する額を一般会計から繰り出すものとする。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

豊後高田市都甲住宅団地給水施設条例

令和2年12月17日 条例第49号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章
沿革情報
令和2年12月17日 条例第49号