○豊後高田市いじめ問題再調査委員会条例

令和2年12月17日

条例第51号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定に基づき、本市の設置する小学校及び中学校における法第28条第1項に規定する重大事態に係る同項の規定による調査の結果についての調査(以下「再調査」という。)等を行うため、豊後高田市いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 再調査に関すること。

(2) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、法律、医療、心理、福祉等に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 この条例の施行の日以後及び委員の任期満了の日後最初に招集する会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(豊後高田市特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 豊後高田市特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年豊後高田市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

豊後高田市いじめ問題再調査委員会条例

令和2年12月17日 条例第51号

(令和2年12月17日施行)