○豊後高田昭和の町創業支援施設条例施行規則
令和2年12月17日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田昭和の町創業支援施設条例(令和2年豊後高田市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可書の交付)
第3条 市長は、創業支援施設の使用の許可をしたときは、創業支援施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、創業支援施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年2月1日から施行する。


