○豊後高田市新町交流拠点施設条例施行規則

令和2年12月17日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市新町交流拠点施設条例(令和2年豊後高田市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第6条に規定する利用の許可を受けようとするときは、新町交流拠点施設利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用許可通知書の交付)

第3条 指定管理者は、前条の規定により新町交流拠点施設利用許可申請書が提出されたときは、必要な事項を審査し、適当と認める者に対して新町交流拠点施設利用許可通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用料金の減免の申請)

第4条 条例第12条の規定による利用料金の減額を受けようとする者は、あらかじめ新町交流拠点施設利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請を承認したときは、新町交流拠点施設利用料金減免通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、指定管理者が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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豊後高田市新町交流拠点施設条例施行規則

令和2年12月17日 規則第54号

(令和3年4月1日施行)