○豊後高田市下水道事業の受益者負担金等に関する条例施行規則

令和2年12月17日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市下水道事業の受益者負担金等に関する条例(令和2年豊後高田市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の家屋及び地籍)

第2条 条例第2条第1項第2号アの規則で定める家屋は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号に規定する家屋であって、流し、便所、浴室、洗面所その他排水を要する設備を有するものをいう。

2 同一敷地内に複数の家屋が存在する場合において、当該複数の家屋が共同して汚水を、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設及び漁業集落排水施設(以下「都市計画区域外下水道」という。)に排除するときは、これを一の家屋とみなす。

3 条例第4条第1項第1号に規定する負担金及び同項第2号イにおいて準用する区域外流入の分担金の算定基準となる土地の地積は、土地登記簿による地積とする。ただし、これにより難いとき、又は市長が特別な理由があると認めたときは、実測その他の方法によることができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第5条の規定により告示された賦課対象区域内の土地の所有者(都市計画区域外下水道にあっては、条例第2条第1項第2号アに規定する受益者)は、市長が指定する日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号。以下「申告書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項第1号ただし書に規定する地上権等を有する者(以下「権利者」という。)があるときは、土地の所有者は当該権利者と連名で提出しなければならない。

2 前項の場合において、同項の土地(都市計画区域外下水道にあっては、前条第1項に規定する家屋)が共有又は共同使用により2人以上の受益者があるときは、当該受益者のうちから代表者を定め、連名で申告書を提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、代表者の署名のみで提出することができる。

(不申告等の取扱い)

第4条 市長は、前条の規定による申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めるときは、申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。

(負担金等の額等の通知)

第5条 条例第6条第3項の規定による負担金等の額及び納期限等の通知は、下水道事業受益者負担金等決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 前項の規定は、条例第9条の規定による承継があった場合における負担金等の額及びその納期限等の通知について準用する。

(負担金等の納期等)

第6条 受益者は、条例第6条第1項の規定により賦課された負担金等の額を20で除して得た額(以下「期別納付額」という。)を毎年度次に定める納期に納付しなければならない。ただし、市長は、年度の中途から負担金等の徴収を開始するとき、又は納期を変更する必要があると認めるときは、別に納期を定めることができる。

(1) 第1期 7月1日から同月末日まで

(2) 第2期 9月1日から同月末日まで

(3) 第3期 12月1日から同月28日まで

(4) 第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 前項の場合において、期別納付額に100円未満の端数があるときは、初回の期別納付額にこれを加算するものとする。

3 第1項の各納期に納付する負担金等の額の通知は、下水道事業受益者負担金等納入通知書(様式第3号)によるものとする。

(繰上徴収)

第7条 市長は、既に負担金等の額を確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定による納期限前であっても当該納期限を繰り上げて負担金等を徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき、国税、地方税その他の公課の滞納による滞納処分、強制執行及び担保権の実行としての競売が開始されたとき。

(2) 受益者が破産の宣告を受けたとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 受益者に相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(5) 受益者が偽りその他不正の手段により、負担金等の賦課若しくは徴収を免れ、又は免れようとしたとき。

2 市長は、前項の規定により、負担金等を繰り上げて徴収しようとするときは、下水道事業受益者負担金等納期限変更通知書(様式第4号)により、受益者にその旨を通知するものとする。

(負担金等の納期前納付)

第8条 受益者は、負担金等の期別納付額を納期前に納付することができる。

2 条例第6条第4項ただし書の一括納付は、期別納付額の納期前の納付とみなす。

3 負担金等を納期外において一括納付したときは、直近後に到来する納期において一括納付したものとみなす。

(納期前納付報奨金)

第9条 市長は、第6条第1項の規定による納期前に負担金等を納付した受益者に対して、納期前に納付した負担金等の額に相当するものに納期前に納付した納期数に応じ、別表第1に掲げる率を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)を報奨金として交付する。ただし、当該受益者に未納に係る負担金等があるとき、又は受益者が国、地方公共団体等であるときは、この限りでない。

(負担金等の徴収猶予)

第10条 条例第7条の規定により負担金等の徴収の猶予(以下「徴収猶予」という。)を受けようとする受益者は、第5条第1項の下水道事業受益者負担金等決定通知書を受けた日又は当該徴収猶予の理由が発生した日後、遅滞なく下水道事業受益者負担金等徴収猶予申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、別表第2に定める徴収猶予基準に基づきその適否を審査し、その結果を下水道事業受益者負担金等徴収猶予(承認・不承認)決定通知書(様式第6号)により当該受益者に通知するものとする。

(負担金等の徴収猶予の取消し等)

第11条 受益者は、前条の規定による徴収猶予を受けた後その理由が消滅したとき、又はその理由に異動があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったとき、又は届出がない場合においても徴収猶予の理由が消滅したことが判明したときは、速やかに徴収猶予を取り消し、又は変更し、その徴収猶予に係る負担金等を徴収するものとする。

3 市長は、前項の規定により徴収猶予を取り消し、又は変更したときは、下水道事業受益者負担金等徴収猶予(取消・変更)通知書(様式第7号)により当該受益者に通知するものとする。

(負担金等の減免)

第12条 条例第8条第2項の規定により負担金等の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする受益者は、第5条第1項の下水道事業受益者負担金等決定通知書を受理した日又は当該減免の理由が発生した日後、遅滞なく下水道事業受益者負担金等減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、別表第3に定める減免基準に基づきその適否を審査し、その結果を下水道事業受益者負担金等減免(承認・不承認)決定通知書(様式第9号)により当該受益者に通知するものとする。

(負担金等の減免の取消し)

第13条 受益者は、前条の規定による減免を受けた後その理由が消滅したとき、又はその理由に異動があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったとき、又は届出がない場合においても減免の理由が消滅したことが判明したときは、当該減免の理由が消滅した日以後の納期に係る負担金等の減免を取り消し、本来納付すべき納期によりこれを徴収するものとする。

3 市長は、前項の規定により減免を取り消したときは、下水道事業受益者負担金等減免取消通知書(様式第10号)により当該受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第14条 条例第9条の規定による受益者の変更の届出をしようとする者は、速やかに下水道事業受益者変更申告書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 第5条及び第6条の規定は、新たに受益者となったものに納付させる負担金等の額及びその納期限等について準用する。

3 市長は、第1項の規定による届出があったときは、既に賦課した負担金等のうち負担義務の消滅した額を下水道事業受益者負担金等更正決定通知書(様式第12号)により従前の受益者に通知するものとする。

(納付管理人)

第15条 受益者は、市内に住所を有しないとき、若しくは有しなくなったとき、又はその他市長が必要と認めるときは、当該受益者に代わって負担金等の納付に関する必要な事項を処理させるため、下水道事業受益者負担金等納付管理人申告書(様式第13号)を市長に提出し、市内に住所を有し、かつ、独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定めることができる。

2 前項の規定は、納付管理人を変更し、又は廃止した場合について準用する。

(住所の変更)

第16条 受益者は、住所等を変更したときは、速やかに下水道事業受益者住所等変更申告書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。ただし、受益者が前条第1項の納付管理人を定めたときは、この限りでない。

(過誤納金の取扱い)

第17条 市長は、条例第13条第1項の過誤納金に同条第2項の還付加算金を加算して受益者に還付するときは、下水道事業受益者負担金等過誤納金還付通知書(様式第15号)により、未納に係る徴収金(条例第13条第1項の徴収金をいう。)に充当したときは、下水道事業受益者負担金等過誤納金充当通知書(様式第16号)により受益者に通知するものとする。

2 前項の規定により過誤納金の還付の通知を受けた受益者は、下水道事業受益者負担金等過誤納金還付請求書(様式第17号)を市長に提出するものとする。

(端数計算)

第18条 条例第4条の規定により負担金等の額を算定する場合において、その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てるものとする。

2 条例第11条第1項に規定する延滞金(以下「延滞金」という。)又は還付加算金の額を計算する場合において、その基礎となる負担金等の額に1,000円未満の端数があるときはその端数全額を、納付額の全額が2,000円未満であるときはその全額を切り捨てて計算するものとする。

3 延滞金又は還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるときはその端数金額を、延滞金の確定金額が1,000円未満であるときはその全額を切り捨てるものとする。

(徴収職員証)

第19条 負担金等の賦課又は徴収に従事する職員は、その職務を行うときは、下水道事業受益者負担金等徴収職員証(様式第18号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 豊後高田市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成17年豊後高田市規則第118号。以下「廃止前の下水道負担金規則」という。)、豊後高田市特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例施行規則(平成18年豊後高田市規則第42号。以下「廃止前の下水道分担金規則」という。)、豊後高田市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成17年豊後高田市規則第123号。以下「廃止前の農業排水分担金規則」という。)及び豊後高田市漁業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(令和元年豊後高田市規則第21号。以下「廃止前の漁業排水分担金規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この規則による廃止前の下水道者負担金規則、廃止前の下水道分担金規則、廃止前の農業排水分担金規則及び廃止前の漁業排水分担金規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この規則の施行の際、廃止前の下水道者負担金規則、廃止前の下水道分担金規則、廃止前の農業排水分担金規則及び廃止前の漁業排水分担金規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第9条関係)

納期前納付(一括納付)報奨金交付率表

納期前に納付した納期数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

報奨金交付率%(前納額に対する割合)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

別表第2(第10条関係)

受益者負担金等徴収猶予基準

徴収猶予項目

被害程度及び療養期間

猶予期間

摘要

1 震災及び風水害にあった場合

(1) 30%以上

1年以内

地方公共団体で罹災証明の取得できるもの

(2) 50%以上

1年6箇月以内

(3) 100%

2年以内

2 火災にあった場合

(1) 30%以上焼失

1年以内

消防署で罹災証明の取得できるもの

(2) 半焼以上

1年6箇月以内

(3) 全焼

2年以内

3 盗難にあった場合

金額で時価評価して

(1) 10万円以上

6箇月以内

警察署で盗難証明の取得できるもの

(2) 30万円以上

1年以内

(3) 50万円以上

1年6箇月以内

(4) 100万円以上

2年以内

4 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期の療養を必要とするとき

(1) 1年以上

1年以内

医師の診断書が取得できるもの

(2) 3年以上

2年以内

5 受益者が事業を休止し、又は廃止したとき

2年を限度として受益者の実態を調査の上市長が決定する。


6 受益者がその事業につき著しい損失を受けたとき

7 係争中の土地

受益者の決定(判定)の日まで


8 農地等について

農地、山林、溜池等市長が認めたもので宅地等に転用されるまでの間


9 その他

その他特に市長が必要と認めたとき。

その都度市長が決定する。

別表第3(第12条関係)

受益者負担金等減免基準

減免の対象となる土地又は家屋

減免率%

該当する主な用途又は目的

1 国有地及び国が使用している土地又は家屋

(1) 国立学校用地又は家屋

75

国の設置する大学、高等専門学校

(2) 国立社会福祉施設用地又は家屋

75

国の設置する社会福祉施設

(3) 警察法務収容用地又は家屋

75

刑務所、拘置所等

(4) 一般庁舎用地又は家屋

50

税務署、裁判所、検察庁等

(5) 国立病院用地又は家屋

25


(6) 国の企業用財産用地又は家屋

25


(7) 有料の国家公務員宿舎用地又は家屋

25

公務員宿舎、職員寮等

(8) 普通財産である土地又は家屋

0


(9) 遺跡、史跡の保存用地又は家屋

100

国の管理する国宝、重要文化財等

2 地方公共団体が所有し、又は使用している土地又は家屋

(1) 公立学校用地又は家屋

75

地方公共団体が設置する幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学等

(2) 公立社会福祉施設用地又は家屋

75

地方公共団体が設置する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、保育園等の社会福祉施設

(3) 一般庁舎用地又は家屋

50

地方公共団体の庁舎及び各出先機関

(4) 公立病院用地又は家屋

25

県立、市立病院

(5) 企業用財産用地又は家屋

25

水道企業等(地方公営企業法適用の特別会計に属する行政財産)の施設

(6) 地方公共団体が管理する施設の用地又は家屋

75

図書館、公民館及びこれらに準ずる施設

(7) 有料の地方公務員宿舎用地又は家屋

25


(8) 公営住宅の敷地又は家屋

0


(9) 普通財産である土地又は家屋

0


(10) 遣跡、史跡保存用地又は家屋

100


3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

(1) 都市計画法に基づく計画決定

0

道路、公園、広場、河川等

(2) 都市計画法に基づく事業認可

100

4 国又は地方公共団体が公用に供することを予定している土地又は家屋


1、2を準用

賦課対象公告の日において公用に供するため予算を計上しているものに限る。

5 公共性のある私道で公道に準ずると認められるもの及び水路

公衆用道路として使用する私道

100

私道で固定資産税を免除されている土地及び私権を行使しない旨の誓約書の提出のあったもの。

6 消防団が所有し、又は使用する消防用器具備品などの格納に係る土地又は家屋

消防用地又は家屋

100

消防団格納庫(管理人室を含む。)、防火用水用地

7 自治会等が共用に供する施設に係る土地又は家屋


100


8 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地又は家屋

管理者又は職員が住居の用に使用する敷地又は家屋を除く。

75

私立保育園、児童館等

9 国又は地方公共団体以外の者が設置する学校等の施設の用地又は家屋(直接その教育の用に供する施設の用地又は家屋に限り、かつ、住居等を併用の場合を除く。)

(1) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校の用地又は家屋

75

私立の幼稚園、高等学校、大学等

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第134条第1項に規定する各種学校を設置し、かつ、学校が所有する用地又は家屋

75

看護学校、経理学校等

(3) 公益社団法人又は公益財団法人が設立する学校等の用地又は家屋

75

特別支援学校等

10 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる神社、寺院、教会等の宗教法人が同条本文に規定する目的のため使用する土地及びこれに類する土地又は家屋

宗教法人がその本来の目的に使用しない土地又は家屋を除く。

75

境内地又は境内地内の家屋

100

墓地(納骨堂用地を含む。)又は墓地内の家屋

11 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者の所有又は使用に係る土地又は家屋

(1) 生活保護法による生活扶助を受けている者

100

生活扶助受給期間中の期別納付額に対する減免

(2) 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている者

(3) これに準ずる生活困窮者

50


12 急傾斜地等のため宅地化が不可能又は著しく困難な土地


100


13 その他実情に応じ特に減免する必要があると市長が認めた土地又は家屋


その状況により市長が定める。


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豊後高田市下水道事業の受益者負担金等に関する条例施行規則

令和2年12月17日 規則第55号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
令和2年12月17日 規則第55号