○豊後高田市下水道事業の受益者負担金等に関する条例施行規則
令和2年12月17日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市下水道事業の受益者負担金等に関する条例(令和2年豊後高田市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の家屋及び地籍)
第2条 条例第2条第1項第2号アの規則で定める家屋は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号に規定する家屋であって、流し、便所、浴室、洗面所その他排水を要する設備を有するものをいう。
2 同一敷地内に複数の家屋が存在する場合において、当該複数の家屋が共同して汚水を、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設及び漁業集落排水施設(以下「都市計画区域外下水道」という。)に排除するときは、これを一の家屋とみなす。
3 条例第4条第1項第1号に規定する負担金及び同項第2号イにおいて準用する区域外流入の分担金の算定基準となる土地の地積は、土地登記簿による地積とする。ただし、これにより難いとき、又は市長が特別な理由があると認めたときは、実測その他の方法によることができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第5条の規定により告示された賦課対象区域内の土地の所有者(都市計画区域外下水道にあっては、条例第2条第1項第2号アに規定する受益者)は、市長が指定する日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号。以下「申告書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項第1号ただし書に規定する地上権等を有する者(以下「権利者」という。)があるときは、土地の所有者は当該権利者と連名で提出しなければならない。
(不申告等の取扱い)
第4条 市長は、前条の規定による申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めるときは、申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。
(負担金等の納期等)
第6条 受益者は、条例第6条第1項の規定により賦課された負担金等の額を20で除して得た額(以下「期別納付額」という。)を毎年度次に定める納期に納付しなければならない。ただし、市長は、年度の中途から負担金等の徴収を開始するとき、又は納期を変更する必要があると認めるときは、別に納期を定めることができる。
(1) 第1期 7月1日から同月末日まで
(2) 第2期 9月1日から同月末日まで
(3) 第3期 12月1日から同月28日まで
(4) 第4期 翌年2月1日から同月末日まで
2 前項の場合において、期別納付額に100円未満の端数があるときは、初回の期別納付額にこれを加算するものとする。
(1) 受益者の財産につき、国税、地方税その他の公課の滞納による滞納処分、強制執行及び担保権の実行としての競売が開始されたとき。
(2) 受益者が破産の宣告を受けたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者に相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。
(5) 受益者が偽りその他不正の手段により、負担金等の賦課若しくは徴収を免れ、又は免れようとしたとき。
(負担金等の納期前納付)
第8条 受益者は、負担金等の期別納付額を納期前に納付することができる。
2 条例第6条第4項ただし書の一括納付は、期別納付額の納期前の納付とみなす。
3 負担金等を納期外において一括納付したときは、直近後に到来する納期において一括納付したものとみなす。
(負担金等の徴収猶予の取消し等)
第11条 受益者は、前条の規定による徴収猶予を受けた後その理由が消滅したとき、又はその理由に異動があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったとき、又は届出がない場合においても徴収猶予の理由が消滅したことが判明したときは、速やかに徴収猶予を取り消し、又は変更し、その徴収猶予に係る負担金等を徴収するものとする。
(負担金等の減免の取消し)
第13条 受益者は、前条の規定による減免を受けた後その理由が消滅したとき、又はその理由に異動があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったとき、又は届出がない場合においても減免の理由が消滅したことが判明したときは、当該減免の理由が消滅した日以後の納期に係る負担金等の減免を取り消し、本来納付すべき納期によりこれを徴収するものとする。
(納付管理人)
第15条 受益者は、市内に住所を有しないとき、若しくは有しなくなったとき、又はその他市長が必要と認めるときは、当該受益者に代わって負担金等の納付に関する必要な事項を処理させるため、下水道事業受益者負担金等納付管理人申告書(様式第13号)を市長に提出し、市内に住所を有し、かつ、独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定めることができる。
2 前項の規定は、納付管理人を変更し、又は廃止した場合について準用する。
(端数計算)
第18条 条例第4条の規定により負担金等の額を算定する場合において、その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てるものとする。
2 条例第11条第1項に規定する延滞金(以下「延滞金」という。)又は還付加算金の額を計算する場合において、その基礎となる負担金等の額に1,000円未満の端数があるときはその端数全額を、納付額の全額が2,000円未満であるときはその全額を切り捨てて計算するものとする。
3 延滞金又は還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるときはその端数金額を、延滞金の確定金額が1,000円未満であるときはその全額を切り捨てるものとする。
(徴収職員証)
第19条 負担金等の賦課又は徴収に従事する職員は、その職務を行うときは、下水道事業受益者負担金等徴収職員証(様式第18号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 豊後高田市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成17年豊後高田市規則第118号。以下「廃止前の下水道負担金規則」という。)、豊後高田市特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例施行規則(平成18年豊後高田市規則第42号。以下「廃止前の下水道分担金規則」という。)、豊後高田市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成17年豊後高田市規則第123号。以下「廃止前の農業排水分担金規則」という。)及び豊後高田市漁業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(令和元年豊後高田市規則第21号。以下「廃止前の漁業排水分担金規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この規則による廃止前の下水道者負担金規則、廃止前の下水道分担金規則、廃止前の農業排水分担金規則及び廃止前の漁業排水分担金規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この規則の施行の際、廃止前の下水道者負担金規則、廃止前の下水道分担金規則、廃止前の農業排水分担金規則及び廃止前の漁業排水分担金規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第9条関係)
納期前納付(一括納付)報奨金交付率表
納期前に納付した納期数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
報奨金交付率%(前納額に対する割合) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
別表第2(第10条関係)
受益者負担金等徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 被害程度及び療養期間 | 猶予期間 | 摘要 | |
1 震災及び風水害にあった場合 | (1) 30%以上 | 1年以内 | 地方公共団体で罹災証明の取得できるもの | |
(2) 50%以上 | 1年6箇月以内 | |||
(3) 100% | 2年以内 | |||
2 火災にあった場合 | (1) 30%以上焼失 | 1年以内 | 消防署で罹災証明の取得できるもの | |
(2) 半焼以上 | 1年6箇月以内 | |||
(3) 全焼 | 2年以内 | |||
3 盗難にあった場合 | 金額で時価評価して | (1) 10万円以上 | 6箇月以内 | 警察署で盗難証明の取得できるもの |
(2) 30万円以上 | 1年以内 | |||
(3) 50万円以上 | 1年6箇月以内 | |||
(4) 100万円以上 | 2年以内 | |||
4 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期の療養を必要とするとき | (1) 1年以上 | 1年以内 | 医師の診断書が取得できるもの | |
(2) 3年以上 | 2年以内 | |||
5 受益者が事業を休止し、又は廃止したとき | 2年を限度として受益者の実態を調査の上市長が決定する。 | |||
6 受益者がその事業につき著しい損失を受けたとき | ||||
7 係争中の土地 | 受益者の決定(判定)の日まで | |||
8 農地等について | 農地、山林、溜池等市長が認めたもので宅地等に転用されるまでの間 | |||
9 その他 | その他特に市長が必要と認めたとき。 | その都度市長が決定する。 | ||
別表第3(第12条関係)
受益者負担金等減免基準
減免の対象となる土地又は家屋 | 減免率% | 該当する主な用途又は目的 | |
1 国有地及び国が使用している土地又は家屋 | (1) 国立学校用地又は家屋 | 75 | 国の設置する大学、高等専門学校 |
(2) 国立社会福祉施設用地又は家屋 | 75 | 国の設置する社会福祉施設 | |
(3) 警察法務収容用地又は家屋 | 75 | 刑務所、拘置所等 | |
(4) 一般庁舎用地又は家屋 | 50 | 税務署、裁判所、検察庁等 | |
(5) 国立病院用地又は家屋 | 25 | ||
(6) 国の企業用財産用地又は家屋 | 25 | ||
(7) 有料の国家公務員宿舎用地又は家屋 | 25 | 公務員宿舎、職員寮等 | |
(8) 普通財産である土地又は家屋 | 0 | ||
(9) 遺跡、史跡の保存用地又は家屋 | 100 | 国の管理する国宝、重要文化財等 | |
2 地方公共団体が所有し、又は使用している土地又は家屋 | (1) 公立学校用地又は家屋 | 75 | 地方公共団体が設置する幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学等 |
(2) 公立社会福祉施設用地又は家屋 | 75 | 地方公共団体が設置する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、保育園等の社会福祉施設 | |
(3) 一般庁舎用地又は家屋 | 50 | 地方公共団体の庁舎及び各出先機関 | |
(4) 公立病院用地又は家屋 | 25 | 県立、市立病院 | |
(5) 企業用財産用地又は家屋 | 25 | 水道企業等(地方公営企業法適用の特別会計に属する行政財産)の施設 | |
(6) 地方公共団体が管理する施設の用地又は家屋 | 75 | 図書館、公民館及びこれらに準ずる施設 | |
(7) 有料の地方公務員宿舎用地又は家屋 | 25 | ||
(8) 公営住宅の敷地又は家屋 | 0 | ||
(9) 普通財産である土地又は家屋 | 0 | ||
(10) 遣跡、史跡保存用地又は家屋 | 100 | ||
3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | (1) 都市計画法に基づく計画決定 | 0 | 道路、公園、広場、河川等 |
(2) 都市計画法に基づく事業認可 | 100 | ||
4 国又は地方公共団体が公用に供することを予定している土地又は家屋 | 1、2を準用 | 賦課対象公告の日において公用に供するため予算を計上しているものに限る。 | |
5 公共性のある私道で公道に準ずると認められるもの及び水路 | 公衆用道路として使用する私道 | 100 | 私道で固定資産税を免除されている土地及び私権を行使しない旨の誓約書の提出のあったもの。 |
6 消防団が所有し、又は使用する消防用器具備品などの格納に係る土地又は家屋 | 消防用地又は家屋 | 100 | 消防団格納庫(管理人室を含む。)、防火用水用地 |
7 自治会等が共用に供する施設に係る土地又は家屋 | 100 | ||
8 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地又は家屋 | 管理者又は職員が住居の用に使用する敷地又は家屋を除く。 | 75 | 私立保育園、児童館等 |
9 国又は地方公共団体以外の者が設置する学校等の施設の用地又は家屋(直接その教育の用に供する施設の用地又は家屋に限り、かつ、住居等を併用の場合を除く。) | (1) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校の用地又は家屋 | 75 | 私立の幼稚園、高等学校、大学等 |
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第134条第1項に規定する各種学校を設置し、かつ、学校が所有する用地又は家屋 | 75 | 看護学校、経理学校等 | |
(3) 公益社団法人又は公益財団法人が設立する学校等の用地又は家屋 | 75 | 特別支援学校等 | |
10 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる神社、寺院、教会等の宗教法人が同条本文に規定する目的のため使用する土地及びこれに類する土地又は家屋 | 宗教法人がその本来の目的に使用しない土地又は家屋を除く。 | 75 | 境内地又は境内地内の家屋 |
100 | 墓地(納骨堂用地を含む。)又は墓地内の家屋 | ||
11 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者の所有又は使用に係る土地又は家屋 | (1) 生活保護法による生活扶助を受けている者 | 100 | 生活扶助受給期間中の期別納付額に対する減免 |
(2) 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている者 | |||
(3) これに準ずる生活困窮者 | 50 | ||
12 急傾斜地等のため宅地化が不可能又は著しく困難な土地 | 100 | ||
13 その他実情に応じ特に減免する必要があると市長が認めた土地又は家屋 | その状況により市長が定める。 | ||




















