○豊後高田市家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可等の手続に関する規則
令和3年11月10日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する認可及び同条第7項に規定する承認について、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語は、法及び省令において使用する用語の例による。
(認可の手続)
第3条 省令第36条の36第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(豊後高田市子ども・子育て会議の意見の聴取)
第4条 市長は、法第34条の15第4項の規定により、認可をしようとする時は、あらかじめ、豊後高田市子ども・子育て会議条例(平成25年豊後高田市条例第25号)第1条に規定する豊後高田市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(1) 省令第36条の36第3項の規定による届出 家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業認可事項変更届(様式第7号)
(2) 省令第36条の36第4項の規定による届出 家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業内容変更届(様式第8号)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月25日規則第20号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。








