○豊後高田市真玉海岸観光交流拠点施設条例施行規則

令和4年12月20日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市真玉海岸観光交流拠点施設条例(令和4年豊後高田市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 観光交流拠点施設の開館時間及び休館日は、別表のとおりとする。

2 市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、臨時に休館し、又は臨時に開館することができる。

3 交流棟2階多目的室及びシャワー棟において、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更し、臨時に休館し、又は臨時に開館することができる。

(使用又は利用の許可の申請)

第3条 条例第6条第1項の規定により、観光交流拠点施設の使用又は利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交流棟1階飲食店舗については豊後高田市真玉海岸観光交流拠点施設交流棟1階飲食店舗使用許可申請書(様式第1号)を市長に、交流棟2階多目的室又はシャワー棟舟艇庫については豊後高田市真玉海岸観光交流拠点施設多目的室・舟艇庫利用許可申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定により、交流棟2階多目的室又はシャワー棟舟艇庫の利用の許可を受けようとする者は、原則として利用日の10日前までに申請するものとする。ただし、特別な理由がある場合は、この限りではない。

(使用又は利用の許可)

第4条 市長は、交流棟1階飲食店舗の使用を許可したときは、豊後高田市真玉海岸観光交流拠点施設交流棟1階飲食店舗使用許可書(様式第3号)を申請のあった日から10日以内に申請者に交付するものとする。

2 指定管理者は、交流棟2階多目的室又はシャワー棟舟艇庫の利用の許可をしたときは、豊後高田市真玉海岸観光交流拠点施設多目的室・舟艇庫利用許可書(様式第4号)を申請のあった日から5日以内に申請者に交付するものとする。

(使用料及び利用料金の減額又は免除)

第5条 条例第11条第2項の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、あらかじめ豊後高田市真玉海岸観光交流拠点施設飲食店舗使用料減額・免除申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第12条第4項の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、あらかじめ豊後高田市真玉海岸観光交流拠点施設多目的室・舟艇庫利用料金減額・免除申請書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

別表(第2条関係)

施設名

開館時間

休館日

交流棟1階飲食店舗

午前10時から午後8時までの間で市長が定める時間

3月から9月まで

週2日以内で市長が定める日

10月から2月まで

週4日以内で市長が定める日

交流棟2階多目的室

午前10時から午後8時までの間で市長が定める時間

12月29日から1月3日まで

シャワー棟

午前10時から午後8時までの間で市長が定める時間

12月29日から1月3日まで

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豊後高田市真玉海岸観光交流拠点施設条例施行規則

令和4年12月20日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)