○豊後高田市真玉海岸観光交流拠点施設条例施行規則
令和4年12月20日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市真玉海岸観光交流拠点施設条例(令和4年豊後高田市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 観光交流拠点施設の開館時間及び休館日は、別表のとおりとする。
2 市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、臨時に休館し、又は臨時に開館することができる。
3 交流棟2階多目的室及びシャワー棟において、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更し、臨時に休館し、又は臨時に開館することができる。
2 前項の規定により、交流棟2階多目的室又はシャワー棟舟艇庫の利用の許可を受けようとする者は、原則として利用日の10日前までに申請するものとする。ただし、特別な理由がある場合は、この限りではない。
(使用又は利用の許可)
第4条 市長は、交流棟1階飲食店舗の使用を許可したときは、豊後高田市真玉海岸観光交流拠点施設交流棟1階飲食店舗使用許可書(様式第3号)を申請のあった日から10日以内に申請者に交付するものとする。
2 指定管理者は、交流棟2階多目的室又はシャワー棟舟艇庫の利用の許可をしたときは、豊後高田市真玉海岸観光交流拠点施設多目的室・舟艇庫利用許可書(様式第4号)を申請のあった日から5日以内に申請者に交付するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、豊後高田市真玉海岸観光交流拠点施設条例(令和4年豊後高田市条例第27号)の施行の日から施行する。
別表(第2条関係)
施設名 | 開館時間 | 休館日 |
交流棟1階飲食店舗 | 午前10時から午後8時までの間で市長が定める時間 | 3月から9月まで 週2日以内で市長が定める日 10月から2月まで 週4日以内で市長が定める日 |
交流棟2階多目的室 | 午前10時から午後8時までの間で市長が定める時間 | 12月29日から1月3日まで |
シャワー棟 | 午前10時から午後8時までの間で市長が定める時間 | 12月29日から1月3日まで |





