○豊後高田市職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市職員の定年等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長等の手続)

第2条 条例第4条第1項ただし書の承認の申請は、異動期間を延長した職員の勤務延長承認申請書(第1号様式)により行うものとする。

2 条例第4条第2項の承認の申請は、勤務延長の期限の延長承認申請書(第2号様式)により行うものとする。

3 条例第4条第3項の同意は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合は勤務延長についての同意書(第3号様式)により、勤務延長の期限を延長する場合は勤務延長の期限の延長についての同意書(第4号様式)により行うものとする。

4 条例第4条第4項の同意は、勤務延長の期限の繰上げについての同意書(第5号様式)により行うものとする。

5 任命権者は、勤務延長により引き続いて勤務している職員をその者が当該異動後の職を占めているものとした場合に条例第2条の規定により退職することとなる日後において当該異動後の職に異動させようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

6 前項の承認の申請は、勤務延長職員の異動承認申請書(第6号様式)により行うものとする。

7 任命権者は、勤務延長を行い、又は条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長することとなった職員に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

(勤務延長の状況の報告)

第3条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長(条例第4条第1項ただし書の規定による市長の承認を得たものを除く。)の状況を勤務延長状況報告書(第7号様式)により市長に報告しなければならない。

(管理監督職の異動期間延長等の手続)

第4条 条例第9条第2項の承認の申請は、異動期間の期限の延長承認申請書(第8号様式)により行うものとする。

2 条例第10条の同意は、異動期間の延長についての同意書(第9号様式)により行うものとする。

3 任命権者は、条例第9条の規定により異動期間を延長することとなった職員に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

(異動期間の延長に係る状況の報告)

第5条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第9条の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を異動期間延長状況報告書(第10号様式)により市長に報告しなければならない。

(定年前再任用を希望する者の同意等)

第6条 任命権者は、定年前再任用(条例第12条の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用をされることを希望する者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用をされた場合の給与

(4) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(5) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

2 条例第13条の規則で定める情報は、定年前再任用をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

3 任命権者は、定年前再任用を行うこととなった職員に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

(定年前再任用に係る状況の報告)

第7条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度までに退職した職員に係る定年前再任用の状況を定年前再任用状況報告書(第11号様式)により市長に報告するものとする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(条例附則第4項の規定により職員に提供する情報)

2 条例附則第4項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第1号第3号及び第4号に掲げる情報にあっては、特定日(豊後高田市職員の給与に関する条例(平成17年豊後高田市条例第17条第43号。以下「給与条例」という。)附則第15項に規定する特定日をいう。以下同じ。)以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2から第28条の5まで及び条例第6条から第11条までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報

(2) 定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。附則第5項第3号において同じ。)の任用に関する情報

(3) 給与条例附則第15項から第22項までの規定により特定日以後に適用される給与に関する措置に関する情報

(4) 豊後高田市職員の退職手当に関する条例(平成18年豊後高田市条例第45号)附則第12条から第16条までの規定による退職手当に関する措置に関する情報

(5) 前各号に掲げるもののほか、条例附則第4項の規定により勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報

3 職員に対する前項各号に掲げる情報の提供は、書面により行うものとする。

(勤務の意思の確認)

4 任命権者は、条例附則第4項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、その期間を十分に確保するよう努めなければならない。

5 前項の規定による勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

(2) 条例附則第4項に規定する年齢に達する日以後の退職の意思

(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向

(4) その他任命権者が必要と認める事項

(令和4年改正条例附則第2項の規定による勤務についての準用)

6 第2条及び第3条の規定は、職員の定年引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年豊後高田市条例第25号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第2項の規定による勤務延長について準用する。この場合において、必要な様式は、別に定める。

(令和4年改正条例附則第3項の規則で定める職)

7 令和4年改正条例附則第3項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(令和4年改正条例第1条の規定による改正後の条例(以下「新定年条例」という。)第3条に規定する定年をいう。以下この項及び次項において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、令和4年改正条例第1条の規定による改正前の条例(次項において「旧定年条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が新定年条例第3条第1項に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

(令和4年改正条例附則第3項の規則で定める職員)

8 令和4年改正条例附則第3項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧定年条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)

9 任命権者は、暫定再任用(令和4年改正条例附則第4項若しくは第5項又は第7項若しくは第8項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日

(3) 暫定再任用をされた場合の給与

(4) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(5) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(令和4年改正条例附則第4項、第5項、第7項及び第8項の規則で定める情報)

10 第6条第2項の規定は、令和4年改正条例附則第4項、第5項、第7項及び第8項の規則で定める情報について準用する。この場合において、同条第2項中「定年前再任用」とあるのは、「暫定再任用」とする。

(暫定再任用を行うこととなった職員等に対する通知)

11 任命権者は、暫定再任用を行い、又は令和4年改正条例附則第6項(令和4年改正条例附則第9項において準用する場合を含む。)の規定により任期を更新することとなった職員に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

(暫定再任用に係る状況の報告)

12 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度における暫定再任用及び暫定再任用の任期の更新の状況を第8条の規定の例により、市長に報告するものとする。

(令和4年改正条例附則第19項の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)

13 令和4年改正条例附則第19項の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項から附則第15項までにおいて同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢(令和4年改正条例附則第8項に規定する新条例定年相当年齢をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る新条例定年相当年齢が新定年条例第3条第1項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

14 令和4年改正条例附則第19項の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している者とする。

15 令和4年改正条例附則第19項の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第13項に規定する職が基準日の前日に設置されたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

豊後高田市職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月28日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和5年3月28日 規則第8号