○一般職の職員から引き続き常勤特別職の職員となった者に対する期末手当の支給に関する規則
令和5年5月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市職員の給与に関する条例(平成17年豊後高田市条例第43号)の適用を受ける職員(任期の定めのある職員を除く。以下「一般職の職員」という。)から引き続き常勤特別職の職員となった者(以下「常勤特別職の職員」という)に支給する期末手当について、必要な事項を定めるものとする。
(一般職の職員であった期間の通算)
第2条 常勤特別職の職員の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(平成17年豊後高田市条例第40号。)第8条の規定による期末手当に係る在職期間は、一般職の職員であった期間を算入した期間とする。
2 前項の在職期間を算定する場合においては、一般職の職員であった期間から豊後高田市職員の給与の支給等に関する規則(平成17年豊後高田市規則第33号)第17条各号に掲げる職員として在職した期間の全期間(同条第5号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間)を除算する。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年5月31日から施行する。