○豊後高田市田染地区地域特産品等活用促進施設条例施行規則
令和7年3月18日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市田染地区地域特産品等活用促進施設条例(令和7年豊後高田市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可書の交付)
第3条 市長は、田染地域特産品等活用促進施設の使用の許可をしたときは、田染地域特産品等活用促進施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、田染地域特産品等活用促進施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。


