○豊後高田市田染地区地域特産品等活用促進施設条例施行規則

令和7年3月18日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市田染地区地域特産品等活用促進施設条例(令和7年豊後高田市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による豊後高田市田染地区地域特産品等活用促進施設(以下「田染地域特産品等活用促進施設」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ田染地域特産品等活用促進施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 市長は、田染地域特産品等活用促進施設の使用の許可をしたときは、田染地域特産品等活用促進施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免の申請)

第4条 条例第7条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ田染地域特産品等活用促進施設使用料減額・免除申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、田染地域特産品等活用促進施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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豊後高田市田染地区地域特産品等活用促進施設条例施行規則

令和7年3月18日 規則第16号

(令和7年3月18日施行)