○銚子市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例

平成17年10月7日

条例第33号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 土地の埋立て等に使用される土砂等の安全基準(第6条)

第3章 不適正な土砂等による土地の埋立て等の禁止等(第7条・第8条)

第4章 特定事業の規制

第1節 特定事業の許可等(第9条―第18条)

第2節 特定事業の管理等(第19条―第33条)

第5章 雑則(第34条―第39条)

第6章 罰則(第40条―第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、土地の埋立て等及び土砂等の土質について必要な規制を行うことにより、自然環境及び生活環境を保全するとともに災害の発生を未然に防止し、もって住民の健康で安全かつ快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土地の埋立て等 土砂等の搬入による土地の埋立て、盛土その他の土地への土砂等のたい積(製品の製造又は加工のための原材料のたい積を除く。)を行う行為をいう。

(2) 土砂等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外の物で、土地の埋立て等の用に供するものをいう。

(3) 採取土砂等 採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)、千葉県土採取条例(昭和49年千葉県条例第1号)その他の法令及び条例(以下「法令等」という。)に基づき許可又は認可がなされた採取場から採取された土砂等をいう。

(4) 残土 土砂等のうち、採取土砂等以外の物をいう。

(5) 特定事業 土地の埋立て等に供する区域(宅地造成その他事業の工程の一部において土地の埋立て等が行われる場合であって、当該事業を行う区域から発生し、又は採取された土砂等を当該事業のために使用するものであるときにあっては、当該事業を行う区域)以外の場所から発生し、又は採取された土砂等による土地の埋立て等を行う事業であって、土地の埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル以上であるもの(土地の埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル未満であっても、当該土地の埋立て等に供する区域に隣接する土地において、当該事業を施工する日前3年以内に土地の埋立て等を行う事業が施工され、又は施工中の場合においては、当該事業の土地の埋立て等に供する区域と既に施工され、又は施工中の土地の埋立て等を行う事業の土地の埋立て等に供する区域の面積とが合算して500平方メートル以上となるものを含む。ただし、事業主等のすべてが異なる場合は、この限りでない。)をいう。

(6) 特定事業区域 特定事業を行う土地の区域をいう。

(7) 一時たい積特定事業 特定事業のうち、他の場所への搬出を目的として行う土砂等のたい積行為をいう。

(8) 特定事業場 一時たい積特定事業に供する施設及びその特定事業区域をいう。

(9) 事業主等 土地の埋立て等を行う者(請負契約により土地の埋立て等を行う者を含む。)及び当該土地の埋立て等に供する区域内(一時たい積特定事業の場合にあっては、特定事業場内)の土地の所有者をいう。

(事業主等の責務)

第3条 事業主等は、土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止する責務を有する。

2 事業主等は、土地の埋立て等に係る苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもって解決に当たらなければならない。

(発生者等の責務)

第4条 残土が発生する工事を行う者は、土地の埋立て等に使用される土砂等の安全基準(以下「安全基準」という。)に適合しない残土を土地の埋立て等の用に供することのないよう努めなければならない。

2 土砂等を運搬する者(以下「土砂等運搬者」という。)は、土地の埋立て等に使用される土砂等を運搬しようとするときは、当該土砂等の汚染状況を確認し、土地の埋立て等による土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を運搬することのないよう努めなければならない。

3 土砂等運搬者は、土地の埋立て等に使用される土砂等を運搬しようとするときは、発生場所(土砂等が発生し、又は採取される場所をいう。以下同じ。)が異なる土砂等が混ざり合わないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(平25条例28・一部改正)

(市の責務)

第5条 市は、土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、土地の埋立て等の適正化に関する施策を推進するものとする。

2 市は、土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、千葉県及び他の市町村と連携して土砂等の搬出状況及び運搬状況並びに土地の埋立て等の状況を把握するとともに、不適正な土地の埋立て等を監視する体制の整備に努めるものとする。

3 市は、土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、住民に対し、土地の埋立て等に関する情報の提供に努めるものとする。

(平25条例28・一部改正)

第2章 土地の埋立て等に使用される土砂等の安全基準

第6条 安全基準は、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項に規定する土壌の汚染に係る環境基準に準じて、規則で定める。

2 市長は、安全基準を定めようとするときは、銚子市環境審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

(令3条例5・一部改正)

第3章 不適正な土砂等による土地の埋立て等の禁止等

(安全基準に適合しない土砂等による土地の埋立て等の禁止等)

第7条 何人も、安全基準に適合しない土砂等を使用して、土地の埋立て等を行ってはならない。

2 市長は、土地の埋立て等に安全基準に適合しない土砂等が使用されているおそれがあると認めるときは、当該土地の埋立て等を行っている事業主等に対し、直ちに当該土地の埋立て等を停止し、又は期限を定めて現状を保全するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3 市長は、土地の埋立て等に安全基準に適合しない土砂等が使用されていることを確認したときは、速やかに当該土砂等及び当該土地の埋立て等が行われ、又は行われた場所の土壌に係る情報を住民に提供するとともに、当該土地の埋立て等を行い、又は行った事業主等に対し、期限を定めて、当該土地の埋立て等に使用された土砂等(当該土砂等により安全基準に適合しないこととなった土砂等を含む。)の全部若しくは一部を撤去し、又は当該土地の埋立て等による土壌の汚染を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(土地の埋立て等による崩落等の防止措置等)

第8条 土地の埋立て等を行う事業主等は、当該土地の埋立て等に使用された土砂等が崩落し、飛散し、又は流出しないように必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、土地の埋立て等に使用された土砂等が崩落し、飛散し、若しくは流出し、又はこれらのおそれがあると認めるときは、必要に応じ、当該土地の埋立て等を行い、又は行った事業主等に対し、これらを防止するために必要な措置を講ずるよう指導するものとする。

第4章 特定事業の規制

第1節 特定事業の許可等

(特定事業の許可)

第9条 事業主等は、次の各号に掲げる特定事業を除き、許認可行為(法令等に基づき許可又は認可を要する行為であって、規則で定めるものをいう。次条並びに第12条第1項第9号及び第10号において同じ。)を伴わない特定事業を行おうとするときは、特定事業区域ごとに市長の許可を受けなければならない。

(1) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う特定事業(第20条第1号において「公共特定事業」という。)

(2) 採取土砂等の販売を目的とする一時たい積特定事業

(3) 前各号に掲げるもののほか、規則で定めるもの

2 市長は、前項の許可をするときは、生活環境の保全及び災害の発生の防止を図るため、必要な条件を付することができる。

(平20条例42・平25条例28・一部改正)

(土質に関する許可等)

第10条 事業主等は、残土を用いて許認可行為を伴う特定事業を行おうとするときは、当該残土を用いることについて、特定事業区域ごとに市長の許可を受けなければならない。

2 事業主等は、採取土砂等のみを用いて許認可行為を伴う特定事業を行おうとするときは、当該採取土砂等を用いることについて、特定事業区域ごとに市長に届け出なければならない。

(周辺住民等の同意)

第11条 第9条第1項の許可を受けようとする事業主等は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該特定事業に係る特定事業区域(一時たい積特定事業の場合にあっては、特定事業場。次項(第2号を除く。)次条第1項第2号及び第3号第15条第1項第2号及び第12号から第14号まで並びに第21条第1項において同じ。)の土地につき当該特定事業の施行の妨げとなる権利として規則で定めるものを有する者(事業主等を除く。)の同意を得なければならない。

2 前項に定めるもののほか、市の区域外で発生した残土を用いて第9条第1項の許可を受けようとする特定事業を行う場合にあっては、当該許可を受けようとする事業主等は、あらかじめ、当該特定事業に係る特定事業区域の周辺住民等に対し、当該許可を受けようとする特定事業について規則で定める事項を説明するための説明会(次条第1項第10号において「住民説明会」という。)を実施し、次の各号に掲げる者からその同意を得なければならない。

(1) 当該特定事業区域に隣接する土地の所有者(事業主等を除く。)の全員

(2) 当該特定事業区域の面積が、10,000平方メートル未満の場合にあっては当該特定事業区域(一時たい積特定事業のときにあっては、当該特定事業場。以下この号において同じ。)から300メートル以内、10,000平方メートル以上の場合にあっては当該特定事業区域から500メートル以内に居住する世帯の世帯主の総数の10分の8以上の者

(平20条例42・全改、平25条例28・一部改正)

(事前協議)

第12条 第9条第1項第10条第1項第16条第1項若しくは第17条第1項の許可を受け、又は第10条第2項の規定による届出をしようとする事業主等は、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載した書類及び図面(第16条第1項又は第17条第1項の許可を受けようとする場合にあっては、変更に係るものに限る。)により、市長に協議しなければならない。

(1) 特定事業計画書

(2) 特定事業区域の土地の登記事項証明書

(3) 特定事業区域及びその周辺の土地に係る公図の写しで、特定事業区域に隣接する土地の所有者の氏名又は名称及び住所を記したもの

(4) 特定事業区域の位置図

(5) 土砂等の搬入計画

(6) 特定事業区域の現況平面図及び断面図

(7) 特定事業区域の計画平面図及び断面図

(8) 土量計算書

(9) 特定事業区域の表土の地質の状況(表土と特定事業に使用する土砂等が遮断される構造である場合にあっては、その構造)を記載した書面(許認可行為を伴う特定事業を除く。)

(10) 住民説明会の計画書(許認可行為を伴う特定事業及び許認可行為を伴わない特定事業で残土を用いないものを除く。)

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

2 市長は、前項の規定による協議が調ったときは、その旨を事業主等に書面で通知するものとする。

(平20条例42・一部改正)

(許可の申請等)

第13条 事業主等は、第9条第1項の許可を受けようとする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、第11条各項(市の区域外で発生した残土を用いないで当該許可を受けようとする特定事業を行うときにあっては、同条第1項)の規定による同意を得たことを証する書面(次項において「同意書」という。)前条第2項の規定による通知(以下「協議済み通知書」という。)並びに規則で定める書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 特定事業区域の位置及び面積

(3) 現場事務所(土砂等の搬入(一時たい積特定事業の場合にあっては、搬入及び搬出)を管理するための事務所をいう。以下同じ。)その他特定事業に供する施設の設置計画及び位置並びに当該現場事務所に置く現場責任者の氏名及び職名

(4) 特定事業に使用する土砂等の量

(5) 特定事業の期間

(6) 特定事業に使用する土砂等の搬入計画に関する事項

(7) 特定事業を行っている間において、特定事業区域以外の地域への当該特定事業に使用した土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置

(8) 特定事業を行っている間において、特定事業区域以外の地域への排水の水質検査を行うために必要な措置

(9) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定にかかわらず、第9条第1項の許可を受けようとする特定事業が一時たい積特定事業である場合にあっては、当該許可を受けようとする事業主等は、前項各号(第4号を除く。)に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、同意書、協議済み通知書並びに規則で定める書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 一時たい積特定事業に使用する土砂等の搬入及び搬出の年間予定量

(2) 一時たい積特定事業に供する施設及び土砂等のたい積の構造

3 事業主等は、第10条第1項の許可を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、協議済み通知書並びに規則で定める書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 特定事業の目的

(3) 特定事業区域の位置及び面積

4 事業主等は、第10条第2項の規定により届け出ようとするときは、前項各号に掲げる事項を記載した届出書に、協議済み通知書並びに規則で定める書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。

(平20条例42・平25条例28・一部改正)

(申請の制限)

第14条 第9条第1項の許可を受けようとする事業主等は、特定事業の期間について3年(一時たい積特定事業の場合にあっては、1年。次条第1項第5号において同じ。)を超えて申請することができない。

2 前項に定めるもののほか、第9条第1項の許可を受けようとする事業主等は、第7条第2項若しくは第3項第29条又は第32条の規定により命令を受けた者である場合であって、必要な措置を完了していないときは、当該許可の申請をすることができない。

(許可の基準)

第15条 市長は、第9条第1項の許可の申請が次の各号のすべて(当該申請が市の区域外で発生した残土を用いない特定事業によるものである場合にあっては、第14号及び第15号を除く。)に適合していると認めるときでなければ、当該許可をしてはならない。

(1) 事業主等が次のすべてに該当しないこと。

 第7条第2項若しくは第3項第29条又は第32条の規定による命令を受け、必要な措置を完了していない者

 第30条第1項又は第31条第1項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る銚子市行政手続条例(平成9年銚子市条例第2号)第15条の規定による通知のあった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められるものを含む。以下同じ。)であった者で当該取消しの日から3年を経過しないものを含む。)ただし、事業主等が第30条第1項第2号又は第9号に該当することにより当該許可を取り消された者である場合は、この限りでない。

 第30条第1項又は第31条第1項の規定により特定事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

 特定事業に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 銚子市暴力団排除条例(平成24年銚子市条例第1号)第2条第3号に掲げる暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)

 営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)からまでのいずれかに該当するもの

 法人でその役員又は規則で定める使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者のあるもの

 個人で規則で定める使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者のあるもの

 暴力団員等がその事業活動を支配する者

(2) 特定事業により、特定事業区域及びその周辺における道路、河川、水路その他の公共施設の維持管理上支障が生じないこと。

(3) 特定事業が完了した場合において、当該特定事業に使用された土砂等のたい積の構造が当該土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。

(4) 特定事業に使用される土砂等の発生場所が千葉県の区域内であり、かつ、当該発生場所が特定していること。

(5) 特定事業に使用される土砂等の運搬の過程において、別の発生場所の土砂等が混入するおそれのないこと。

(6) 特定事業が3年以内に完了するものであること。

(7) 特定事業区域の面積が、3,000平方メートル未満の特定事業にあっては現場責任者を、3,000平方メートル以上の特定事業にあっては現場事務所を設置し、かつ、当該現場事務所に現場責任者を置くこと。

(8) 特定事業が改良土(土砂等又は建設汚泥にセメント又は石灰を混合し、化学的安定処理をしたものをいう。)を使用するものでないこと。

(9) 特定事業区域の表土が安全基準に適合していること。ただし、一時たい積特定事業の場合であって、当該表土と使用される土砂等が遮断され、土壌の汚染が防止されていると認められるときは、この限りでない。

(10) 第13条第1項第6号の特定事業に使用する土砂等の搬入計画において、第9条第1項の許可を受けた日から6月以内に土砂等の搬入を開始する計画となっていること。

(11) 特定事業を行っている間において、特定事業区域以外の地域への当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が図られていること。

(12) 特定事業を行っている間において、特定事業区域以外の地域への排水の水質検査を行うために必要な措置が図られていること。

(13) 特定事業区域の土地につき当該特定事業の施行の妨げとなる権利として規則で定めるものを有する者(事業者等を除く。)の同意を得ていること。

(14) 特定事業区域に隣接する土地の所有者(事業者等を除く。)の全員の同意を得ていること。

(15) 特定事業区域の面積が、10,000平方メートル未満の特定事業にあっては当該特定事業区域(一時たい積特定事業の場合にあっては、当該特定事業場。以下この号において同じ。)から300メートル以内、10,000平方メートル以上の特定事業にあっては当該特定事業区域から500メートル以内に居住する世帯の世帯主の総数の10分の8以上の同意を得ていること。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、第9条第1項の許可の申請が一時たい積特定事業によるものである場合にあっては、当該申請が前項各号(第3号第4号及び第11号を除く。)及び次の各号のすべてに適合していると認めるときでなければ、当該許可をしてはならない。

(1) 特定事業場の構造が、当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。

(2) 特定事業に使用される土砂等について、当該土砂等の発生場所ごとに当該土砂等を区分するために必要な措置が図られていること。

(平20条例42・平25条例28・一部改正)

(特定事業の変更許可等)

第16条 第9条第1項の許可を受けた事業主等は、第13条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする事業主等は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、協議済み通知書並びに規則で定める書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 変更の内容及びその理由

3 第9条第1項の許可に係る特定事業の期間の変更は、当該許可に係る特定事業の期間が満了する日から起算して1年を超えることができない。

4 第9条第1項の許可に係る特定事業区域の面積の変更は、新たに特定事業区域となる区域の面積について、当該許可に係る特定事業区域の面積の10分の2を超えることができない。

5 第9条第1項の許可に係る一時たい積特定事業は、特定事業区域の面積を変更することができない。

6 第9条第2項並びに前条第1項(第10号第13号及び第14号を除く。)及び第2項の規定は、第1項の許可について準用する。

7 第9条第1項の許可を受けた事業主等は、第1項の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(平25条例28・一部改正)

(土質に関する変更許可等)

第17条 第10条第1項の許可を受けた事業主等が、当該許可に係る内容を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする事業主等は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、協議済み通知書並びに規則で定める書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 変更の内容及びその理由

3 第10条第2項の規定による届出をした事業主等は、当該届出に係る内容を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

(名義貸しの禁止)

第18条 第9条第1項若しくは第10条第1項の許可を受け、又は同条第2項の規定による届出をした事業主等(以下「許可事業主等」という。)は、自己の名義をもって、第三者に当該許可又は届出に係る特定事業を行わせてはならない。

第2節 特定事業の管理等

(特定事業の開始の届出)

第19条 許可事業主等は、その許可又は届出に係る特定事業を開始したときは、開始した日から起算して10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(土砂等の搬入の届出)

第20条 許可事業主等は、その許可又は届出に係る特定事業区域に土砂等を搬入しようとするときは、土砂等の発生場所ごとに、当該土砂等が当該発生場所から発生し、又は採取された土砂等であることを証するために必要な書面として規則で定めるもの及び当該土砂等が安全基準に適合していることを証するために必要な書面として規則で定めるものを届出書に添付して、市長に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、土砂等が安全基準に適合していることを証するために必要な書面として規則で定めるものを省略することができる。

(1) 土砂等が公共特定事業により発生し、又は採取された土砂等であることを証するために必要な書面として規則で定めるものが添付されたとき。

(2) 土砂等が採取土砂等であることを証するために必要な書面として規則で定めるものが添付されたとき。

(3) 土砂等が第9条第1項の許可を受けた一時たい積特定事業の特定事業区域から搬入されるものであるとき。

(4) その他土砂等について、土壌の汚染のおそれがないと市長が認めたとき。

(標識の設置等)

第21条 第9条第1項又は第10条第1項の許可を受けた事業主等は、当該許可に係る特定事業区域の公衆の見やすい場所に、当該許可に係る特定事業を行っている間、規則で定める事項を記載した標識を設置しなければならない。

2 第9条第1項の許可を受けた事業主等は、当該許可に係る特定事業区域と当該特定事業区域以外の地域との境界に、その境界を明らかにする表示を行わなければならない。

(土砂等管理台帳の作成等)

第22条 許可事業主等は、その許可又は届出に係る特定事業に使用した土砂等について、発生場所ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した管理台帳を作成し、年度ごとに閉鎖しなければならない。

(1) 発生場所からの運搬手段

(2) 1日ごとの搬入した量

(3) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 第9条第1項の許可を受けた一時たい積特定事業を行う事業主等は、当該一時たい積特定事業に使用した土砂等について、発生場所ごとに、前項第1号及び第2号に掲げる事項並びに次の各号に掲げる事項を記載した管理台帳を作成し、当該許可を受けた日から1年で閉鎖しなければならない。

(1) 特定事業区域から搬出された土砂等の1日ごとの量及びその搬出先ごとの内訳

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 許可事業主等は、規則で定めるところにより、定期的に、その許可又は届出に係る特定事業に使用した土砂等について、報告書に前各項の規定により作成した管理台帳の写しを添付して、市長に提出しなければならない。

(地質検査等の報告)

第23条 許可事業主等は、規則で定めるところにより、定期的に、その許可又は届出に係る特定事業区域の土壌についての地質検査及び当該特定事業区域(当該許可に係る特定事業が一時たい積特定事業の場合にあっては、特定事業場)以外の地域への排水についての水質検査を行い、その結果を市長に報告しなければならない。

2 許可事業主等は、その許可又は届出に係る特定事業区域の土壌中に安全基準に適合しない土砂等があることを確認したときは、直ちに土砂等の搬入を停止し、その旨を市長に報告しなければならない。

(特定事業の廃止等)

第24条 許可事業主等は、その許可又は届出に係る特定事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ当該特定事業に使用した土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置に係る工程その他規則で定める事項を市長に届け出るとともに、当該工程に基づいて当該措置を講じなければならない。ただし、休止をしようとする期間が2月未満であるときは、届け出ることを要しない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出の内容が特定事業の廃止又は休止に支障がないかどうかの確認を行うとともに、必要に応じて現地調査を行うものとする。

3 許可事業主等は、その許可又は届出に係る特定事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

4 前項の規定による届出があったときは、第9条第1項又は第10条第1項の許可は、その効力を失う。

5 市長は、第3項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出に係る特定事業に使用された土砂等が安全基準に適合しているかどうか及び第1項の措置が講じられているかどうかの確認を行い、その結果を当該届出をした許可事業主等に通知しなければならない。

6 前項の規定により、特定事業に使用した土砂等が安全基準に適合していない旨又は当該特定事業に使用した土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた許可事業主等は、当該土砂等の全部若しくは一部を撤去し、又は当該措置を講じなければならない。

(特定事業の完了)

第25条 許可事業主等は、その許可又は届出に係る特定事業が完了する2月前の日までに、当該特定事業が完了するまでの工程その他規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出の内容が特定事業の完了に支障がないかどうかの確認を行うとともに、必要に応じて現地調査を行うものとする。

3 許可事業主等は、その許可又は届出に係る特定事業を完了したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出に係る特定事業が第9条第1項若しくは第10条第1項の許可又は同条第2項の規定による届出の内容に適合しているかどうかの確認を行い、その結果を前項の規定による届出をした許可事業主等に通知しなければならない。

5 前項の規定により、特定事業に使用した土砂等が安全基準に適合していない旨又は当該届出に係る特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた許可事業主等は、当該土砂等の全部若しくは一部を撤去し、又は当該措置を講じなければならない。

(特定事業の終了等)

第26条 許可事業主等は、その許可又は届出に係る特定事業の期間が満了する日までに当該特定事業が完了する見込みがないときは、同日の2月前の日までに、当該特定事業に使用した土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置に係る工程その他規則で定める事項を市長に届け出るとともに、当該工程に基づいて当該措置を講じた上で、当該特定事業の期間が満了する日までに当該特定事業を終了しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出の内容が特定事業の終了に支障がないかどうかの確認を行うとともに、必要に応じて現地調査を行うものとする。

3 許可事業主等は、その許可又は届出に係る特定事業を終了したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出に係る特定事業に使用された土砂等が安全基準に適合しているかどうか及び第1項の措置が講じられているかどうかの確認を行い、その結果を当該届出をした許可事業主等に通知しなければならない。

5 前項の規定により、特定事業に使用した土砂等が安全基準に適合していない旨又は当該届出に係る特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた許可事業主等は、当該土砂等の全部若しくは一部を撤去し、又は当該措置を講じなければならない。

(譲受け)

第27条 第9条第1項の許可を受けた事業主等から当該許可に係る特定事業の全部を譲り受けようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 前項の許可を受けようとする者が、営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所

(4) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 第15条第1項第1号の規定は、第1項の許可の基準について準用する。

4 第1項の許可を受けて特定事業を譲り受けた者は、当該特定事業に係る第9条第1項の許可を受けた事業主等のこの条例の規定による地位を承継する。

5 第10条第1項の許可を受け、又は同条第2項の規定による届出をした事業主等から当該許可又は届出に係る特定事業の全部を譲り受けた者は、当該事業主等のこの条例の規定による地位を承継する。

6 前項の規定により、第10条第1項の許可を受け、又は同条第2項の規定による届出をした事業主等の地位を承継した者は、遅滞なく、届出書にその事実を証する書面を添付して、市長に提出しなければならない。

(相続等)

第28条 許可事業主等について相続、合併又は分割(その許可又は届出に係る特定事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその許可若しくは届出に係る特定事業の全部を承継した法人は、当該許可事業主等のこの条例の規定による地位を承継する。

2 前項の規定により許可事業主等の地位を承継した者は、遅滞なく、届出書にその事実を証する書面を添付して、市長に提出しなければならない。

(措置命令)

第29条 市長は、特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めたときは、当該特定事業を行う第9条第1項の許可を受けた事業主等に対し、当該特定事業の停止及び当該土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2 市長は、第9条第1項第10条第1項第16条第1項又は第17条第1項の規定に違反して特定事業を行った事業主等に対し、期限を定めて、当該特定事業に使用された土砂等の全部若しくは一部を撤去し、又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(特定事業許可の取消し等)

第30条 市長は、第9条第1項の許可を受けた事業主等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて当該許可に係る特定事業の停止を命ずることができる。

(1) 第7条第2項又は第3項の規定による命令に違反したとき。

(2) 第9条第1項の許可に係る特定事業を引き続き1年以上行っていないとき。

(3) 偽りその他不正な手段により第9条第1項第16条第1項又は第27条第1項の許可を受けたとき。

(4) 第15条第1項第1号オ若しくはに該当するに至ったとき又は第9条第1項の許可を受けた当時第15条第1項第1号オ若しくはに該当していたことが判明したとき。

(5) 第15条第1項第1号カからまで(同号オに係るものに限る。)のいずれかに該当するに至ったとき又は第9条第1項の許可を受けた当時第15条第1項第1号カからまで(同号オに係るものに限る。)のいずれかに該当していたことが判明したとき。

(6) 第9条第2項(第16条第6項において準用する場合を含む。)の条件に違反したとき。

(7) 第16条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を当該許可を受けないで変更したとき。

(8) 第20条から第23条まで及び第37条第2項の規定に違反したとき。

(9) 第28条第1項の規定により第9条第1項の許可を受けた事業主等の地位を承継した者が当該地位を承継した際、第15条第1項第1号アからまでのいずれかに該当するとき。

(10) 前条の規定による命令に違反したとき。

2 前項の規定により許可の取消しを受けた事業主等は、当該取消しに係る特定事業に使用した土砂等の全部若しくは一部を撤去し、又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(平25条例28・一部改正)

(土質許可の取消し)

第31条 市長は、第10条第1項の許可を受けた事業主等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて当該許可に係る特定事業の停止を命ずることができる。

(1) 第7条第2項又は第3項の規定による命令に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により第10条第1項又は第17条第1項の許可を受けたとき。

(3) 第17条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を当該許可を受けないで変更したとき。

(4) 第20条から第23条まで及び第37条第2項の規定に違反したとき。

2 前項の規定により許可の取消しを受けた事業主等は、当該取消しに係る特定事業に使用した土砂等の全部又は一部を撤去しなければならない。

(廃止、完了、終了又は取消しに伴う義務違反に対する措置命令)

第32条 市長は、第24条第6項第25条第5項第26条第5項第30条第2項又は前条第2項の規定に違反した事業主等に対し、その特定事業に使用された土砂等の全部若しくは一部を撤去し、又は崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(関係書類等の保存)

第33条 許可事業主等は、その許可又は届出に係る特定事業について、第24条第3項の規定による廃止の届出、第25条第3項の規定による完了の届出若しくは第26条第3項の規定による終了の届出をした日又は第30条第1項若しくは第31条第1項の規定による取消しの通知を受けた日から5年間、当該特定事業に関し、この条例の規定により市長に提出した書類及び図面の写しを保存しなければならない。

2 許可事業主等は、第22条第1項又は第2項の管理台帳をその閉鎖後5年間保存しなければならない。

第5章 雑則

(報告の徴収)

第34条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主等に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

(立入検査)

第35条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、事業主等の現場事務所、特定事業場その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(許可等に関する意見聴取)

第35条の2 市長は、第9条第1項第16条第1項又は第27条第1項の許可をしようとするときは、第15条第1項第1号オからまでのいずれかに該当する事由(同号カからまでのいずれかに該当する事由にあっては、同号オに係るものに限る。以下同じ。)の有無について、千葉県警察本部長(以下「本部長」という。)の意見を聴くことができる。

2 市長は、第30条第1項の規定による処分をしようとするときは、第15条第1項第1号オからまでのいずれかに該当する事由の有無について、本部長の意見を聴くことができる。

(平25条例28・追加)

(知事への通報)

第36条 市長は、特定事業区域の土壌が汚染され、又は汚染のおそれがあると認めたときは、直ちに、千葉県知事にその旨を通報しなければならない。

(縦覧)

第37条 市長は、第9条第1項若しくは第10条第1項の許可又は同条第2項の規定による届出に係る特定事業が行われている間、当該特定事業に関し、この条例の規定により提出された書類及び図面を縦覧に供するものとする。

2 許可事業主等は、その許可若しくは届出に係る特定事業の現場事務所又は市長が指定する場所において、当該特定事業を行っている間、当該特定事業に関し、この条例の規定により市長に提出した書類及び図面の写し並びに第22条第1項又は第2項の管理台帳を近隣の住民その他当該特定事業について利害関係を有する者の縦覧に供しなければならない。

(手数料)

第38条 第9条第1項又は第16条第1項の許可を受けようとする事業主等は、特定事業区域の1の区域につき、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を手数料として市長に納付しなければならない。

(1) 第9条第1項の許可に係る申請手数料(特定事業区域の面積が3,000平方メートル未満の場合に限る。) 20,000円

(2) 第9条第1項の許可に係る申請手数料(特定事業区域の面積が3,000平方メートル以上の場合に限る。) 48,000円

(3) 第16条第1項の許可に係る申請手数料(第9条第1項の許可に係る特定事業区域の面積が3,000平方メートル未満の場合に限る。) 10,000円

(4) 第16条第1項の許可に係る申請手数料(第9条第1項の許可に係る特定事業区域の面積が3,000平方メートル以上の場合に限る。) 28,000円

2 第10条第1項又は第17条第1項の許可を受けようとする事業主等は、特定事業区域の1の区域につき、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を手数料として市長に納付しなければならない。

(1) 第10条第1項の許可に係る申請手数料 10,000円

(2) 第17条第1項の許可に係る申請手数料 5,000円

3 第27条第1項の許可を受けようとする事業主等は、特定事業区域の1の区域につき28,000円を手数料として市長に納付しなければならない。

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第40条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条第2項若しくは第3項第29条又は第32条の規定による命令に違反した事業主等

(2) 第9条第1項第10条第1項第16条第1項第17条第1項又は第27条第1項の規定に違反して特定事業を行った事業主等

(3) 第18条の規定に違反して、第三者に特定事業を行わせた事業主等

第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第20条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした事業主等

(2) 第22条第1項又は第2項の規定に違反して、管理台帳を作成せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした事業主等

(3) 第22条第3項第23条又は第34条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした事業主等

(4) 第33条第2項の規定に違反して、管理台帳を保存しなかった事業主等

(5) 第35条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした事業主等

第42条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第16条第7項第19条第24条第3項第25条第3項第26条第3項第27条第6項又は第28条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした事業主等

(2) 第21条の規定に違反して、標識を設置せず、又は境界を明らかにする表示を行わなかった事業主等

(3) 第33条第1項の規定に違反して、書類又は図面の写しを保存しなかった事業主等

(両罰規定)

第43条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(銚子市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の廃止)

2 銚子市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成10年銚子市条例第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に廃止前の銚子市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「廃止前の条例」という。)第4条に規定する許可(以下「既許可」という。)を受けて事業を行っている者は、第9条第1項又は第10条の規定にかかわらず、当該既許可に係る事業の期間が満了するまでの間は、なお従前の例により当該事業を行うことができる。

4 この条例の施行前に既許可を受けて行われた事業については、廃止前の条例第17条又は第19条の規定は、なおその効力を有する。前項の期間経過の際現に同項の規定によりなお従前の例によることとされる当該事業についても、同様とする。

5 この条例の施行前にした行為、附則第3項の規定によりなお従前の例によることとされる事業に係るこの条例の施行後にした行為及び前項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前の条例第17条又は第19条の規定による命令に違反した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(銚子市使用料及び手数料条例の一部改正)

6 銚子市使用料及び手数料条例(昭和35年銚子市条例第4号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成20年9月25日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び次項の規定は平成20年10月1日から、第2条及び附則第3項の規定は平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の銚子市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例の規定は、平成20年10月1日以後に開始する同条例第12条第1項の規定による協議に係る特定事業について適用し、同日前に開始した同項の規定による協議に係る特定事業については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の銚子市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例の規定は、平成21年1月1日以後に開始する同条例第12条第1項の規定による協議に係る特定事業について適用し、同日前に開始した同項の規定による協議に係る特定事業については、なお従前の例による。

(平成25年9月26日条例第28号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

銚子市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例

平成17年10月7日 条例第33号

(令和3年4月1日施行)