○銚子市学校給食センター管理運営規則
昭和48年7月27日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、銚子市学校給食センター条例(平成24年銚子市条例第35号。以下「条例」という。)第5条第2項、第3項及び第4項並びに第6条の規定により、学校給食センターの管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭56規則8・平21規則3・平24規則18・令3規則4・令5規則15・一部改正)
(給食を実施しない日)
第2条 給食を実施しない日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 県民の日を定める条例(昭和59年千葉県条例第3号)に規定する日
(4) 学年始め 4月1日から同月6日までの日
(5) 夏季 7月21日から8月31日までの日
(6) 冬季 12月24日から翌年1月5日までの日
(7) 学年末 3月26日から同月31日までの日
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、給食を実施しない日を変更し、又は臨時に給食を実施しない日を設けることができる。
(平11規則9・平17規則3・平18規則5・平21規則3・一部改正、平24規則18・旧第3条繰上・一部改正、平28規則3・平31規則2・令3規則4・一部改正)
(1) 児童 4,600円
(2) 生徒 5,500円
2 条例第5条第2項の教育委員会規則で定める職員は、銚子市立小学校及び中学校管理規則(昭和39年銚子市教育委員会規則第5号)第2条第1号及び第2号に規定する職員以外とする。
(1) 銚子市立小学校及び中学校に勤務する職員 5,010円
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 7,082円
(平21規則3・追加、平24規則18・旧第3条の2繰上・一部改正、平26規則2・令元規則4・令3規則4・令5規則15・一部改正)
(令5規則15・追加)
(学校給食の停止・再開)
第5条 学校給食の提供を受けている児童又は生徒の保護者若しくは小中学校等職員が次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、当該事由に該当する日の3日(銚子市の休日に関する条例(平成4年銚子市条例第20号)第1条第1項第1号から第3号までに規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)前までに、当該各号に定める届出を市長に届け出なければならない。
(1) 食物アレルギーその他やむを得ない理由により継続的に学校給食の全部又は一部の提供を受けることができない場合又は停止していた学校給食の全部又は一部の提供の再開を希望する場合 給食停止(再開)届(別記様式第2号)
(2) 傷病等により、市が学校給食を実施する日において、連続して5日以上(休日を除く。)学校給食の全部又は一部の提供を受けることができない場合 欠食届(別記様式第3号)
(令5規則15・追加)
(1) 児童 266円
(2) 生徒 319円
(1) 銚子市立小学校及び中学校に勤務する職員 288円
(2) その他職員 424円
3 食物アレルギーその他やむを得ない理由により、飲用の牛乳の提供ができない場合の減額する額は、別に定める。
4 災害、インフルエンザ等による学級閉鎖、学年閉鎖、臨時休業等やむを得ない理由により緊急に学校給食を提供することができないときは、給食費の減額は行わない。
(令5規則15・追加)
(1) 災害その他特別の理由があると認められるとき。
(2) その他市長において学校給食費を免除することが適当と認められるとき。
(令5規則15・追加)
(徴収猶予等)
第8条 条例第5条第4項による学校給食費の徴収猶予等は、市長が特に必要があると認める場合に、学校給食費の徴収を猶予し、又は分納させることができる。
(令5規則15・追加)
(充当)
第9条 市長は、納付された学校給食費が過納又は誤納のある場合であつて、当該学校給食費を負担する者に未納の学校給食費があるときは、その過誤納額を当該未納の学校給食費に充当することができる。
(令5規則15・追加)
(学校給食の試食)
第10条 保護者その他学校給食を試食することについて理由があると認められる者から学校給食の試食の申出があつたときは、当該申出をした者に対し、給食を実施することができる。
(平24規則18・旧第3条の4繰上・一部改正、平26規則2・令元規則4・令3規則4・一部改正、令5規則15・旧第3条の2繰下・一部改正)
(職員及び職務)
第11条 学校給食センターに所長を置く。
2 前項に規定するもののほか、学校給食センターに主幹、主査及び副主査その他所要の職員を置くことができる。
3 所長及び主幹は、上司の命を受けて学校給食センターの所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 所長に事故あるとき、又は所長が欠けたときは、上席の職員がその職務を代理する。
5 主査は、上司の命を受けて所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
6 副主査は、上司の命を受けて分担事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
(昭60規則7・全改、昭60規則8・平8規則4・平12規則12・平13規則9・平24規則18・一部改正、令5規則15・旧第4条繰下)
(事務分掌)
第12条 事務分掌は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 職員の服務に関すること。
(3) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(4) 栄養及び献立作成に関すること。
(5) 賄材料の発注及び検収に関すること。
(6) 調理の指導研究に関すること。
(7) 学校給食その他給食の配送計画に関すること。
(8) 学校給食費及び実費の徴収に関すること。
(9) 銚子市学校給食センター運営委員会に関すること。
(10) 学校給食センターの庶務に関すること。
(平8規則4・全改、平21規則3・平24規則18・令3規則4・一部改正、令5規則15・旧第5条繰下・一部改正)
(業務の委託)
第13条 教育委員会は、条例第3条各号に掲げる業務の全部又は一部を適当と認める者に委託することができる。
(平24規則18・追加、令3規則4・旧第11条繰上、令5規則15・旧第6条繰下)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
(昭56規則8・旧第6条繰下、平24規則18・旧第11条繰下、令3規則4・旧第12条繰上、令5規則15・旧第7条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月28日規則第8号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月30日規則第3号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和60年9月28日規則第7号)
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和60年12月26日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月26日規則第5号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成8年7月1日規則第4号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成11年7月29日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月24日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月26日教育委員会規則第39号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月16日教育委員会規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月7日教育委員会規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日教育委員会規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
(銚子市教育委員会事務局等の職員の職の設置に関する規則の一部改正)
2 銚子市教育委員会事務局等の職員の職の設置に関する規則(昭和41年銚子市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年1月23日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の銚子市学校給食センター管理運営規則第3条及び第3条の2の規定は、この規則の施行の日以降に実施した給食について適用し、同日前に実施した給食については、なお従前の例による。
附則(平成28年2月25日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日教育委員会規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(銚子市学校給食センター管理運営規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の銚子市学校給食センター管理運営規則第3条及び第3条の2の規定は、この規則の施行の日以降に実施した給食について適用し、同日前に実施した給食については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月25日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日教育委員会規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令5規則15・追加)
(令5規則15・追加)
(令5規則15・追加)