○銚子市スポーツ推進委員に関する規則

平成23年8月19日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条に規定するスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他の必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、本市のスポーツの推進のため、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整

(2) 市民に対するスポーツの実技の指導

(3) その他スポーツに関する指導及び助言

(定数)

第3条 委員の定数は、32人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員のため新たに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(研修)

第5条 委員は、常にその職務を遂行する上で必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年8月24日から施行する。

(銚子市体育指導委員に関する規則の廃止)

2 銚子市体育指導委員に関する規則(昭和37年銚子市教育委員会規則第5号)は、廃止する。

(銚子市学校施設の開放に関する規則の一部改正)

3 銚子市学校施設の開放に関する規則(昭和51年銚子市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

銚子市スポーツ推進委員に関する規則

平成23年8月19日 教育委員会規則第14号

(平成23年8月24日施行)