○府中市地域まちづくり条例

平成15年9月24日

条例第18号

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 地域別まちづくり方針の策定(第7条~第9条)

第2章の2 まちづくりの誘導(第9条の2~第9条の7)

第3章 地区計画等の活用(第10条~第14条)

第4章 大規模土地取引行為の届出(第15条・第16条)

第5章 開発事業等の手続

第1節 開発事業の手続(第17条~第22条)

第2節 大規模開発事業の手続(第23条~第29条)

第3節 墓地の設置の手続(第29条の2・第29条の3)

第5章の2 まちづくり活動の支援(第29条の4)

第6章 雑則(第30条~第34条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第18条の2の規定に基づき定める府中都市計画に関する基本的な方針(以下「まちづくり方針」という。)の実現を図るために必要な事項を定め、市、市民及び事業者の協働により、地域の特性を生かした住みよいまちづくりを実現することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。

 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域 市内において、歴史的、文化的又は地理的につながりを持つ一定の区域をいう。

(2) 市民 市内に住所を有する者、市内に勤務し、又は在学する者及び市内の土地又は建築物に関して権利を有する者又は利害関係を有する者をいう。

(3) 事業者 開発事業に係る工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで、自らその工事を行う者をいう。

(4) 開発事業 法第4条第12項に規定する開発行為及び建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。

(5) 近隣住民 府中市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(平成6年12月府中市条例第29号。以下「紛争予防条例」という。)第2条第4号に規定する関係住民、開発事業を行おうとする区域(以下「開発区域」という。)の敷地境界線から水平距離が20メートル以内の範囲において、土地又は建築物に関して権利を有する者及び規則で定める者をいう。

(平23条例5・平24条例7・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、まちづくり方針に基づき、市民の意見を聴いて、地域の特性を生かした住みよいまちづくりを推進するための方針を策定するとともに、これを具体化するための施策を実施するものとする。

 市は、市民に対し、まちづくりに関する情報を提供するとともに、市民の主体的なまちづくり活動の支援に努めなければならない。

 市は、事業者に対し、地域の特性を生かした住みよいまちづくりを推進するために必要な助言及び指導を行うものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らの創意と工夫により、地域の特性を生かした住みよいまちづくりの実現に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、地域の特性を生かした住みよいまちづくりの実現に貢献するとともに、市が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(地区計画等、建築協定等の活用)

第6条 市長、市民及び事業者は、相互の理解と協力の下に、地域の特性を生かした住みよいまちづくりを推進するため、地区計画等、建築協定、府中市景観条例(平成19年12月府中市条例第23号)第14条に規定する景観協定等の制度を活用するよう努めなければならない。

(平19条例23・一部改正)

第2章 地域別まちづくり方針の策定

(地域別まちづくり方針の策定)

第7条 市長は、まちづくり方針に基づき、地域の特性を生かした住みよいまちづくりを推進するため、地域別まちづくり方針を策定するものとする。

 地域別まちづくり方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 地域の将来像及びまちづくりの目標

(2) 地域の将来像及びまちづくりの目標の実現に向けての基本方針

(3) その他地域のまちづくりの推進に当たって必要な事項

(地域別まちづくり方針の策定手続)

第8条 市長は、地域別まちづくり方針を策定するに当たっては、市民の意見を反映させるため、懇談会の開催等必要な措置を講ずるものとする。

 市長は、地域別まちづくり方針を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。

 前2項の規定は、地域別まちづくり方針の変更について準用する。

(地域別まちづくり方針の策定に係る市民参加)

第9条 市民は、市長に対し、規則で定めるところにより、地域別まちづくり方針の案となるべき事項を提案することができる。

 市長は、前項の規定による提案があったときは、当該提案の内容を地域別まちづくり方針に反映させるよう努めなければならない。

第2章の2 まちづくりの誘導

(平18条例31・追加)

(誘導地区の指定)

第9条の2 市長は、規則で定める地区において、まちづくりを誘導する必要があると認めるときは、当該地区をまちづくり誘導地区(以下「誘導地区」という。)として指定することができる。

 市長は、誘導地区の指定に当たっては、説明会の開催その他必要な措置を講ずるとともに、あらかじめ府中市土地利用景観調整審査会(第33条を除き、以下「審査会」という。)の意見を聴かなければならない。

 市長は、誘導地区を指定したときは、速やかにこれを公告しなければならない。

 前2項の規定は、誘導地区の指定の変更又は取消しについて準用する。

(平18条例31・追加、平26条例18・一部改正)

(誘導計画)

第9条の3 市長は、誘導地区を指定しようとするとき、又は指定したときは、当該地区におけるまちづくり誘導計画(以下「誘導計画」という。)を策定するものとする。

 誘導計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 名称、位置及び区域

(2) 目標及び方針

(3) 前2号に掲げるもののほか、まちづくりに関し市長が必要と認める事項

(平18条例31・追加)

(誘導計画の策定手続)

第9条の4 市長は、誘導計画を策定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告し、当該誘導計画の案を当該公告の日の翌日から起算して2週間、公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 名称、位置及び区域

(2) 縦覧場所

 市長は、前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、説明会の開催その他当該区域の住民又は利害関係人の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

 第1項の規定により公衆の縦覧に供された誘導計画の案に対する意見の提出方法は、縦覧開始の日から起算して3週間を経過する日までに、意見書を市長に提出して行うものとする。

 市長は、誘導計画の策定に当たっては、前項の意見書及び意見書への見解書を付して、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。

(平18条例31・追加)

(誘導計画の策定)

第9条の5 市長は、誘導計画を策定したときは、速やかにその旨を公告するとともに、公衆の縦覧に供しなければならない。

(平18条例31・追加)

(誘導計画の変更の場合の準用)

第9条の6 前2条の規定は、誘導計画の変更について準用する。

(平18条例31・追加)

(開発事業における誘導計画の遵守)

第9条の7 第17条第1項各号に掲げる開発事業のいずれかを行おうとする事業者は、誘導計画が定められた誘導地区内において開発事業を行うときは、当該誘導計画の内容を遵守しなければならない。

(平18条例31・追加)

第3章 地区計画等の活用

(地区計画等の案の作成手続等)

第10条 法第16条第2項の規定に基づく地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法並びに同条第3項の規定に基づく地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案を申し出る方法については、この章に定めるところによる。

(地区計画等の原案の申出等)

第11条 市民は、法第16条第3項の規定に基づき、地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案を市長に申し出ることができる。

 市民は、前項の規定による申出を行う場合においては、規則で定めるところにより、地区計画等の種類、名称、位置、区域及び内容を記載した書面並びにその他必要な書類を市長に提出しなければならない。

 市長は、第1項の規定による申出を行おうとする市民に対して、地区計画等に係る情報の提供その他必要な支援を行うものとする。

(地区計画等の原案の提示方法)

第12条 市長は、地区計画等の案を作成しようとする場合においては、あらかじめ次に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間、公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 地区計画等の原案のうち、種類、名称、位置及び区域

(2) 縦覧場所

(説明会の開催等)

第13条 市長は、前条に規定するもののほか、地区計画等の原案の提示について必要があると認めるときは、説明会の開催等の措置を講ずるものとする。

(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)

第14条 第12条の規定により公衆の縦覧に供された地区計画等の原案に対する意見の提出方法は、縦覧開始の日から起算して3週間を経過する日までに、意見書を市長に提出して行うものとする。

第4章 大規模土地取引行為の届出

(大規模土地取引行為の届出)

第15条 5,000平方メートル以上の土地に関する所有権、地上権若しくは賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という。)の移転又は設定(対価を得て行われる移転又は設定に限る。)を行う契約(予約を含む。以下「大規模土地取引行為」という。)を締結して土地に関する権利を移転しようとする者は、大規模土地取引行為の日の6月前までに、規則で定めるところにより、その内容を市長に届け出なければならない。

(大規模土地取引行為の届出に対する助言)

第16条 市長は、前条の規定による届出があった場合は、まちづくり方針及び地域別まちづくり方針に照らし、当該届出に係る事項について助言を行うことができる。

 市長は、前項の助言を行おうとする場合は、審査会の意見を聴かなければならない。

(平18条例31・一部改正)

第5章 開発事業等の手続

第1節 開発事業の手続

(開発基準の遵守等)

第17条 次の各号に掲げる開発事業のいずれかを行おうとする事業者(以下「開発事業者」という。)は、市長が別に定める基準により公共施設及び公益的施設を設置するとともに、当該開発事業の施行に関し、必要な事項を遵守するものとする。

(1) 法第29条第1項の規定による許可を必要とする開発行為

(2) 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域の地域内における軒高7メートルを超える建築物又は地上3階以上の建築物(一戸建ての住宅及び2戸で形成された長屋は除く。)の建築

(3) 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域以外の地域内における高さ10メートルを超える建築物(一戸建ての住宅及び2戸で形成された長屋は除く。)の建築

(4) 10戸を超える集合住宅(2戸以上で形成された住宅で、共同住宅、長屋、寮、寄宿舎又は下宿その他これらに類するものをいう。)の建築

(5) 延べ面積が1,500平方メートルを超える特殊建築物の建築

 開発事業者は、前項の規定による開発事業を行おうとするときは、あらかじめ規則で定める事前協議書(次項において「事前協議書」という。)を市長に提出し、事前協議をしなければならない。

 事前協議書は、法第29条第1項の規定による許可、建築基準法第6条第1項及び第6条の2第1項の規定による確認その他これらに類する法令に基づく許可等の申請を行う前に提出しなければならない。

 第1項各号に掲げる開発事業に該当しない開発事業であっても、同一敷地等一体的利用がなされていた土地、所有者が同一であり、若しくは同一であった土地又は隣接した土地において同時に又は引き続いて行う開発事業であって、全体として一体的な土地の利用をし、又は一体的な土地の造成を行うことが見込まれるものについては、これらの開発事業は一の開発事業とみなして前3項の規定を適用する。

(平23条例5・平24条例7・一部改正)

(開発事業まちづくり配慮指針等)

第17条の2 市長は、前条第1項各号に掲げる開発事業が周辺地域の生活環境等に及ぼす影響をかんがみ、開発事業者が開発事業に当たって特に配慮すべき事項を開発事業まちづくり配慮指針(以下「まちづくり配慮指針」という。)として定めるものとする。

 市長は、まちづくり配慮指針を定めたとき、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

 開発事業者は、まちづくり配慮指針に基づき、周辺地域と調和した良好な環境が形成されるよう必要な措置を自ら積極的に講じなければならない。

(平18条例31・追加)

(近隣住民への周知)

第18条 開発事業者は、規則で定めるところにより、開発区域内の道路に面した箇所その他公衆の見やすい位置に標識を設置しなければならない。

 開発事業者は、前項の規定により標識を設置したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

 開発事業者は、近隣住民に対し、説明会等の方法により当該開発事業の事業計画及び工事計画について説明し、十分に話合いを行い、その理解を得るよう努めなければならない。

 開発事業者は、前項の規定による説明を行ったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

 開発事業者は、第3項に規定するもののほか、近隣住民からの申出があったときは、当該開発事業の事業計画及び工事計画について、説明会等の方法により、近隣住民に説明しなければならない。

 市長は、必要があると認めるときは、開発事業者に対し、前項の規定による説明会等の内容について報告を求めることができる。

 前各項の規定にかかわらず、開発事業のうち、建築基準法第2条第13号に基づく建築を行う場合において、紛争予防条例第2条第1号に掲げる中高層建築物を建築しようとするときは、紛争予防条例の規定の例による。

(協定の締結等)

第19条 市長及び開発事業者は、第17条第2項の規定による事前協議がすべて調った場合は、速やかに当該事前協議の内容について協定を締結するものとする。

 開発事業者は、前項の協定の内容について変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出て、市長と協議しなければならない。

 第1項の規定は、前項の規定による協議の結果、既に締結した協定の内容を変更する場合について準用する。

(工事着手の制限)

第20条 開発事業者及び工事施行者は、前条第1項の協定を締結した日以後に、開発事業に関する工事に着手するものとする。

(工事着手の届出)

第21条 開発事業者は、開発事業に関する工事に着手しようとするときは、あらかじめ規則で定める工事着手届を市長に提出しなければならない。

(工事完了の届出等)

第22条 開発事業者は、開発事業に関する工事が完了したときは、速やかに規則で定める工事完了届を市長に提出しなければならない。

 市長は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく工事が第19条第1項の規定により締結した協定の内容に適合しているかどうかを確認しなければならない。

 市長は、前項の確認の結果、第19条第1項の規定により締結した協定の内容に適合していない箇所があると認めるときは、開発事業者に対し、当該箇所を是正するよう指導するものとする。

第2節 大規模開発事業の手続

(土地利用構想の届出等)

第23条 次の各号に掲げる開発事業(以下「大規模開発事業」という。)のいずれかを行おうとする者(以下「大規模開発事業者」という。)は、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(1) 開発区域の面積が5,000平方メートル以上のもの

(2) 100戸以上の集合住宅又は延べ面積が10,000平方メートル以上の建築物の建築

 大規模開発事業者は、前項の規定による協議をしようとするときは、規則で定める大規模開発事業に係る基本事項を記載した土地利用構想を市長に届け出なければならない。

 前項の土地利用構想は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める時期までに届け出るものとする。

(1) 大規模土地取引行為を経て第1項第1号に該当する大規模開発事業を行う場合 当該大規模土地取引行為により土地に関する権利を移転する日の3月前までであって、かつ、当該大規模開発事業に係る事業計画の変更が可能な時期

(2) 大規模土地取引行為を経ないで第1項第1号に該当する大規模開発事業を行う場合 当該大規模開発事業に係る事業計画の変更が可能な時期

(3) 大規模土地取引行為を経ないで第1項第2号に該当する大規模開発事業を行う場合

 当該大規模開発事業に係る土地に関する権利の移転又は設定(対価を得て行われる移転又は設定に限る。)を行う契約(予約を含む。)を伴うとき。 当該契約を締結する日の3月前までであって、かつ、当該大規模開発事業に係る事業計画の変更が可能な時期

 当該大規模開発事業に係る土地に関する権利の移転又は設定(対価を得て行われる移転又は設定に限る。)を行う契約(予約を含む。)を伴わないとき。 当該大規模開発事業に係る事業計画の変更が可能な時期

(平23条例5・平24条例7・一部改正)

(土地利用構想の公開等)

第24条 市長は、前条の規定による土地利用構想の届出があったときは、速やかにその旨を公告するとともに、当該公告の日の翌日から起算して3週間、土地利用構想の写しを公衆の縦覧に供するものとする。

 大規模開発事業者は、前項に規定する期間内に、前条の規定により届け出た土地利用構想を同条の規定により届け出た開発区域の周辺の市民に周知させるための説明会を開催しなければならない。

 大規模開発事業者は、前項の説明会を開催したときは、開催日の翌日から起算して1週間以内に、当該説明会の開催状況、結果等について、市長に報告しなければならない。

(意見書の提出等)

第25条 大規模開発事業について地域の特性を生かした住みよいまちづくりの推進を図る見地からの意見を有する者は、前条第1項に規定する公告の日の翌日から起算して4週間を経過する日までに、市長に対し、意見書を提出することができる。

 市長は、前項の規定による意見書の提出があったときは、同項に規定する期間満了後速やかに、当該意見書の写しを大規模開発事業者に送付するものとする。

(平24条例7・一部改正)

(見解書の提出等)

第26条 大規模開発事業者は、前条第2項の規定による意見書の写しの送付を受けたときは、当該意見書に記載された意見に対する見解を記載した書面(以下「見解書」という。)を市長に提出しなければならない。

 市長は、前項の規定による見解書の提出があったときは、速やかにその旨を公告するとともに、当該公告の日の翌日から起算して2週間、当該見解書の写し及び当該意見書の写しを公衆の縦覧に供しなければならない。

(公聴会の開催等)

第27条 市長は、第24条第3項の規定による報告、第25条第1項の意見書又は前条第1項の見解書の内容を考慮し、必要があると認めるときは、公聴会を開催することができる。

 大規模開発事業者は、前項の公聴会に出席して意見を述べるよう市長から要請されたときは、これに応じなければならない。

 前2項に定めるもののほか、公聴会の開催方法等について必要な事項は、規則で定める。

(土地利用構想の変更の届出)

第28条 大規模開発事業者は、第23条第2項の規定により届け出た土地利用構想に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

 市長は、第24条から前条までの規定による手続の全部又は一部を経た土地利用構想につき前項の規定による届出があった場合において、変更の程度が著しいと認めるとき、又は当該変更後の土地利用構想がまちづくり方針若しくは地域別まちづくり方針に適合しないと認めるときは、大規模開発事業者に対し、改めて第24条から前条までの規定による手続の全部又は一部を経るよう求めることができる。

(助言又は指導)

第29条 市長は、第23条第2項の規定による土地利用構想の届出があった場合において、当該土地利用構想がまちづくり方針又は地域別まちづくり方針に適合していないと認めるときは、当該土地利用構想を届け出た大規模開発事業者に対し、当該土地利用構想をまちづくり方針及び地域別まちづくり方針に適合させるために必要な助言又は指導を行うことができる。

 市長は、前項の助言又は指導を行うに当たっては、審査会の意見を聴くことができる。

第3節 墓地の設置の手続

(平24条例7・追加)

(墓地の設置に係る事前協議)

第29条の2 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地(以下「墓地」という。)を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長と事前協議をしなければならない。

 市長は、あらかじめ市の区域内における墓地の設置に関する基本的な考え方を定め、これをもって前項の事前協議に応じるものとする。

(平24条例7・追加)

(大規模墓地事業者による市民の意見聴取等の実施義務等)

第29条の3 面積が2,000平方メートル以上の墓地を設置しようとする者(以下「大規模墓地事業者」という。)は、当該墓地の設置がその設置しようとする区域の周辺のまちづくりに与える影響を把握するとともに、その影響の内容を踏まえ、当該区域の周辺の市民に対して墓地の設置に係る適切な対応を図るため、市民の意見聴取、市民への説明等(以下「市民の意見聴取等」という。)を実施しなければならない。

 大規模墓地事業者は、市民の意見聴取等を実施しようとするときは、規則で定めるところにより、墓地の設置に係る基本事項を記載した土地利用構想を市長に届け出なければならない。

 市長は、大規模墓地事業者による市民の意見聴取等が円滑かつ着実に実施されるために必要な措置を講ずるものとする。

 第24条から第28条までの規定は、前3項の場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第24条第1項

前条

第29条の3第2項

第24条第2項

大規模開発事業者

大規模墓地事業者

前項

第29条の3第4項において準用する前項

前条

第29条の3第2項

同条

同項

開発区域

墓地を設置しようとする区域

第24条第3項

大規模開発事業者

大規模墓地事業者

前項

第29条の3第4項において準用する前項

第25条第1項

大規模開発事業

面積が2,000平方メートル以上の墓地の設置

前条第1項

第29条の3第4項において準用する前条第1項

第25条第2項

前項

第29条の3第4項において準用する前項

大規模開発事業者

大規模墓地事業者

第26条第1項

大規模開発事業者

大規模墓地事業者

前条第2項

第29条の3第4項において準用する前条第2項

第26条第2項

前項

第29条の3第4項において準用する前項

第27条第1項

第24条第3項

第29条の3第4項において準用する第24条第3項

第25条第1項

第29条の3第4項において準用する第25条第1項

前条第1項

第29条の3第4項において準用する前条第1項

第27条第2項

大規模開発事業者

大規模墓地事業者

前項

第29条の3第4項において準用する前項

第27条第3項

前2項

第29条の3第4項において準用する前2項

第28条第1項

大規模開発事業者

大規模墓地事業者

第23条第2項

第29条の3第2項

第28条第2項

第24条から前条まで

第29条の3第4項において準用する第24条から前条まで

前項

第29条の3第4項において準用する前項

大規模開発事業者

大規模墓地事業者

(平24条例7・追加)

第5章の2 まちづくり活動の支援

(平18条例31・追加)

(まちづくり活動団体への助成等)

第29条の4 市長は、市民の主体的なまちづくり活動を推進するために必要があると認めるときは、当該活動を行う団体に対し、当該活動に要する経費の一部の助成、専門家の派遣その他のまちづくり活動に関する支援を行うことができる。

(平18条例31・追加、平24条例7・旧第29条の2繰下)

第6章 雑則

(勧告)

第30条 市長は、開発事業者、大規模土地取引行為により土地に関する権利を移転しようとする者又は大規模墓地事業者(以下「開発事業者等」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、当該開発事業者等に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(1) 第15条の規定による大規模土地取引行為の届出をしないとき。

(2) 第17条第2項の規定による事前協議書の提出をしないとき。

(3) 第18条第1項若しくは第2項の規定による標識の設置等、同条第3項若しくは第5項の規定による近隣住民への説明又は同条第4項の規定による届出をしないとき。

(4) 第19条第1項の規定による協定の締結又は同条第2項の規定による協定の変更の届出をしないとき。

(5) 第20条の規定に違反して工事に着手したとき。

(6) 第21条の規定による工事着手届の提出をしないとき。

(7) 第22条第1項の規定による工事完了届の提出又は同条第3項の規定による指導に従わないとき。

(8) 第23条第2項又は第29条の3第2項の規定による土地利用構想の届出をしないとき。

(9) 第24条第2項(第29条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による説明会の開催又は同条第3項(第29条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による報告をしないとき。

(10) 第26条第1項(第29条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による見解書の提出をしないとき。

(11) 第27条第2項(第29条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による要請に応じないとき。

(12) 第28条第1項(第29条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による土地利用構想の変更の届出をしないとき。

(13) 第29条第1項の規定による指導に従わないとき。

 市長は、前項の規定による勧告を行うに当たっては、審査会の意見を聴くことができる。

(平24条例7・一部改正)

(公表)

第31条 市長は、開発事業者等が、前条第1項の規定による勧告に従わない場合は、当該開発事業者等に対し、意見を述べる機会を与えた上で、氏名等、勧告の内容及び当該勧告に対する開発事業者等の対応の内容を公表することができる。

 市長は、前項の規定による公表をしようとする場合は、審査会の意見を聴かなければならない。

(適用除外)

第32条 第17条から第29条の3までの規定は、次に掲げる開発事業については、適用しない。

(1) 都市計画事業

(2) 市街地開発事業

(3) 国又は地方公共団体その他これらに準ずる法人が行う開発事業で、計画的な土地利用が行われると市長が認めるもの

(4) 災害時に必要な応急措置として行われるもの

(5) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で市長が認めるもの

(平24条例7・一部改正)

(府中市土地利用景観調整審査会)

第33条 市長の附属機関として、府中市土地利用景観調整審査会(以下この条において「審査会」という。)を設置する。

 審査会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査し、及び審議するほか、当該事項について市長に建議することができる。

(1) 第9条の2第1項に規定する誘導地区の指定に係る事項

(2) 第9条の3第1項に規定する誘導計画の策定に係る事項

(3) 第16条第1項に規定する大規模土地取引行為の届出に対する助言に係る事項

(4) 第29条第1項に規定する大規模開発事業者に対する助言又は指導に係る事項

(5) 第30条第1項に規定する勧告に係る事項

(6) 第31条第1項に規定する公表に係る事項

 審査会は、委員7人以内で組織する。

 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

 市長は、特定の専門分野に関する事項を調査させるため必要があると認めるときは、審査会に専門調査員を置くことができる。

 審査会は、複数の専門分野に関する事項を調査審議させるため必要があるときは、専門部会を置くことができる。

 専門部会は、審査会の委員及び専門調査員のうちから、審査会が指名する者で組織する。

 前各項に掲げるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例31・平26条例18・一部改正)

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(府中市地区計画等の案の作成手続に関する条例の廃止)

 府中市地区計画等の案の作成手続に関する条例(昭和60年12月府中市条例第38号)は、廃止する。

(非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月府中市条例第28号)の一部を次のように改正する。

別表第1生涯学習審議会委員の項の次に次のように加える。

土地利用調整審査会委員

日額 18,000円

(府中市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の一部改正)

 府中市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の一部を次のように改正する。

第17条中「市長は、」の次に「第6条の規定による標識の設置等を行わないとき、第7条の規定による説明等を行わないとき、又は」を加え、「出頭」を「出頭を求め、」に、「又は前条」を「若しくは前条」に、「又は要請」を「若しくは要請」に改める。

(平成18年12月26日条例第31号)

(施行期日)

 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(適用対象となる開発事業)

 この条例による改正後の府中市地域まちづくり条例(以下「新条例」という。)第17条の2の規定は、新条例第17条第1項各号に掲げる開発事業のうち、この条例の施行の日以後に新条例第19条第1項に規定する協定を締結するものから適用する。

(平成19年12月25日条例第23号抄)

(施行期日)

 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第5号抄)

(施行期日)

 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行の際、第1条の規定による改正後の府中市地域まちづくり条例(以下この項及び次項において「新地域まちづくり条例」という。)第17条第1項第6号の墓地の設置を行おうとする事業者が既に墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例(昭和59年東京都条例第125号)第16条第1項の規定により標識を設置している場合にあっては、当該事業者に対しては、新地域まちづくり条例第5章第1節の規定は、適用しない。

 この条例の施行の際、現に事業者が新地域まちづくり条例第23条第1項第1号の墓地の設置を行おうとしている場合において、既に新地域まちづくり条例第23条第3項に規定する土地利用構想を届け出る時期が経過している場合にあっては、当該事業者に対しては、新地域まちづくり条例第5章第2節の規定は、適用しない。

(平成24年3月30日条例第7号抄)

(施行期日)

 この条例は、平成24年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(平成26年9月26日条例第18号)

(施行期日)

 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月府中市条例第28号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

土地利用調整審査会委員

日額 18,000円

」を「

土地利用景観調整審査会委員

会長

日額 24,000円

委員

日額 20,000円

土地利用景観調整審査会専門調査員

日額 20,000円

」に改め、「

景観審議会委員

日額 12,000円

景観審議会専門委員

日額 12,000円

」を削る。

府中市地域まちづくり条例

平成15年9月24日 条例第18号

(平成27年1月1日施行)