○福井市情報公開条例施行規則

平成15年1月9日

規則第2号

福井市情報公開条例施行規則(平成9年福井市規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、福井市情報公開条例(平成8年福井市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、市長が行う情報公開に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(特別の管理をする機関)

第2条 条例第2条第2号イの実施機関が別に定める機関は、総務部文書法制課とする。

(公文書開示請求書)

第3条 条例第6条第1項の請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)とする。

第4条 削除

(公文書開示決定通知書等)

第5条 条例第11条第1項の書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める書面による。

(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書一部開示決定通知書(様式第3号)

2 条例第11条第2項の書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める書面による。

(1) 公文書を開示しない旨の決定(次号に掲げる決定を除く。) 公文書不開示決定通知書(様式第4号)

(2) 条例第10条の規定により公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)を拒否するときの公文書を開示しない旨の決定 公文書存否回答拒否に係る不開示決定通知書(様式第5号)

(公文書開示決定等期間延長通知書)

第6条 条例第12条第2項の書面は、公文書開示決定等期間延長通知書(様式第6号)による。

(事案移送通知書)

第7条 条例第13条第1項の書面は、事案移送通知書(様式第7号)による。

(第三者に対して通知する事項等)

第8条 条例第14条第1項の実施機関が別に定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されている第三者に関する情報の内容

(3) 公文書の開示に係る意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第14条第1項の規定による通知は、第三者意見照会書(様式第8号)によりするものとする。

3 条例第14条第2項の実施機関が別に定める事項は、同項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由のほか、第1項第1号及び第3号に掲げる事項とする。

4 条例第14条第2項の書面は、第2項の第三者意見照会書による。

5 条例第14条第3項(条例第20条において準用する場合を含む。)の書面は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める通知書による。

(1) 条例第14条第3項の規定により通知する場合 第三者情報開示通知書(様式第9号の1)

(2) 条例第20条において準用する条例第14条第3項の規定により通知する場合 第三者情報開示通知書(様式第9号の2)

(電磁的記録の開示の方法)

第8条の2 条例第15条第2項の実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 市長が保有する機器及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次号において同じ。)を用いて用紙に出力することができる電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したもの又は当該用紙を複写したものの閲覧又は交付

(2) 市長が保有する機器及びプログラムを用いて再生することができる電磁的記録 当該電磁的記録又は当該電磁的記録を複写したものを再生したものの閲覧、聴取又は視聴

2 前項の規定にかかわらず、電磁的記録を磁気ディスク、光ディスクその他これらに準ずる記録用の媒体に複写して交付することが容易である場合は、当該電磁的記録の開示は、当該電磁的記録を複写したものの交付により行うことができる。

3 前項の規定による電磁的記録を複写したものの交付は、当該電磁的記録の全部を開示する場合に限り行うものとする。

(写しの交付部数)

第9条 条例第15条の規定により公文書の開示を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、開示請求1件につき1部とする。

(費用負担)

第10条 条例第17条ただし書の公文書の写しの作成に要する費用は、別表のとおりとする。

2 条例第17条ただし書の公文書の写しの送付に要する費用は、当該写しの送付に係る郵送料に相当する額とする。

3 前2項に規定する費用は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(情報公開審査会諮問通知書)

第11条 条例第19条の規定による通知は、情報公開審査会諮問通知書(様式第10号)によりするものとする。

(審査会の会議)

第12条 条例第21条第1項の福井市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の庶務)

第13条 審査会の庶務は、総務部文書法制課において処理する。

(審査会の運営に関する事項の委任)

第14条 前2条に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(答申の公表)

第15条 条例第32条の規定による公表は、福井市公告式条例(昭和25年福井市条例第40号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示すること、及び福井市ホームページに掲載することによりするものとする。

(公文書開示申出書)

第16条 条例第33条第1項の申出は、公文書開示申出書(様式第11号)によりするものとする。

2 前項の申出に対する諾否の回答は、公文書開示申出回答書(様式第12号)によりするものとする。

(公文書目録)

第17条 条例第34条の公文書を検索するための目録は、市長が指定する場所に備えるものとする。

(実施状況の公表)

第18条 条例第35条の規定による公表は、福井市広報紙及び福井市ホームページに掲載することによりするものとする。

(出資法人等の名称等の告示)

第19条 市長は、条例第36条第1項の規定により出資法人等を定めたときは、速やかに、当該出資法人等の名称及び主たる事務所の所在地を公示しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(福井市情報公開審査会規則の廃止)

2 福井市情報公開審査会規則(平成9年福井市規則第15号)は、廃止する。

(平成15年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第21号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月3日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月22日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

文書及び図画

複写機により複写したもの(白黒)

1枚につき10円

複写機により複写したもの(カラー)

1枚につき20円

その他の方法により作成したもの

当該作成に要する費用

電磁的記録

印刷物として出力したもの(白黒)

1枚につき10円

印刷物として出力したもの(カラー)

1枚につき20円

フレキシブルディスクに複写したもの

フレキシブルディスク1枚につき30円

光ディスクに複写したもの

光ディスク1枚につき70円

その他の方法により作成したもの

当該作成に要する費用

備考

1 文書及び図画を複写機により複写し、又は印刷物として出力する場合は、日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)の大きさ以内の大きさの用紙を用いるものとし、これを超える大きさの用紙を用いたときは、A3判の大きさの用紙を用いた場合に必要となる枚数に換算(整数倍)して算定する。

2 公文書を複写機により複写し、又は印刷物として出力する場合で、用紙の両面に複写し、又は印刷物として出力するときは、片面を1枚として枚数を算定する。

3 事業者に委託して公文書の写しを作成した場合における当該写しの作成に要する費用の額は、この表の規定にかかわらず、当該委託に係る公文書の写しの作成に要した費用に相当する額とする。

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福井市情報公開条例施行規則

平成15年1月9日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)