○福井市東山健康運動公園の設置及び管理に関する条例
平成17年10月7日
条例第35号
福井市東山健康運動公園の設置及び管理に関する条例(平成2年福井市条例第22号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 健康に対する関心を高め、健康の維持及び増進に寄与するとともに、福祉の増進を図るため、福井市東山健康運動公園(以下「運動公園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 運動公園は、福井市寮町50字5番地に置く。
(施設)
第3条 運動公園は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 健康運動相談所
(2) コミュニティプール
(3) ゲートボール場
(4) 園路
(5) 広場
(6) 駐車場
(利用時間及び休館日)
第4条 運動公園の利用時間及び休館日は、第13条の規定による指定を受けて運動公園の管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)が市長の承認を受けて定める。
2 前項の規定により利用時間及び休館日を定めた指定管理者は、当該利用時間及び休館日について、運動公園の見やすい場所に掲示する等の適切な方法により公表しなければならない。
(利用の承認)
第5条 健康運動相談所、コミュニティプール又はゲートボール場を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、運動公園の管理上必要があると認める場合は、前項の承認(以下「利用の承認」という。)に条件を付することができる。
(利用の不承認)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、利用の承認をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある者
(2) 運動公園の施設及び設備(以下「施設等」という。)を汚損し、又は破損するおそれがある者
(3) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼすと認められる者又は他人に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれがある物品等を携帯している者
(4) 就学前の児童で保護者の付添いのないもの
(5) 前各号に掲げる者のほか、運動公園の管理及び運営上支障があると認められる者
(利用料金)
第7条 利用の承認(ゲートボール場に係るものを除く。)を受けた者は、指定管理者にその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める上限額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ、当該利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
(利用料金の免除)
第8条 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金の返還)
第9条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、規則で定める基準に従い、それらの全部又は一部を返還することができる。
(利用者の遵守事項)
第10条 施設等の利用をする者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の承認を受けた利用目的以外に利用しないこと。
(2) 利用の承認の際に付した条件に違反しないこと。
(3) 公の秩序又は善良の風俗を害する行為をしないこと。
(4) 施設等を汚損し、又は破損しないこと。
(5) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又は危害若しくは迷惑を及ぼすおそれのある物品等を携帯しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、運動公園の管理及び運営上支障がある行為をしないこと。
(利用の承認の取消し等)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、利用を制限し、又は利用の停止を命ずることができる。
(1) 利用者が前条各号のいずれかの規定に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
(2) 利用者が偽りその他不正な手段により利用の承認を受けたとき。
(3) 災害その他の事故により施設等を利用することができなくなったとき。
(4) 工事その他運動公園の維持管理上やむを得ない理由により施設等を利用することができなくなったとき。
(損害の賠償等)
第12条 利用者は、施設等を汚損し、破損し、又は滅失させたときは、これを原状に回復し、又はこれによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第13条 運動公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するものに行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用の承認に関する業務
(2) 施設等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、運動公園の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属するものを除く業務
(指定管理者による管理の期間の限度)
第15条 指定管理者が運動公園の管理を行う期間の限度は、指定管理者の指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の申請)
第16条 指定管理者の指定(前条ただし書の再指定を含む。以下同じ。)を受けようとするものは、運動公園の事業計画、組織及び業務実績に関する書類その他の規則で定める書面を添えて、市長に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第17条 市長は、指定管理者の指定の申請があったときは、次に掲げる基準のすべてを満たしているもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て、指定管理者の指定をしなければならない。
(1) 前条の事業計画(以下この項において「事業計画」という。)による運動公園の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画の内容が運動公園の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減を図ることができるものであること。
(3) 指定管理者の指定の申請をしたものが事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有すること。
3 市長は、第1項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ、福井市附属機関設置条例(平成10年福井市条例第18号)第2条の規定により設置する福井市指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。
3 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理及び運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(指定管理者の指定等の公示)
第19条 市長は、指定管理者の指定をしたとき又はその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公示するものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第20条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 運動公園の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用料金の収入実績
(3) 運動公園の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による運動公園の管理の実態を把握するために必要なものとして市長が別に定める事項
(指定管理者の原状回復義務)
第21条 指定管理者は、運動公園の管理の期間が満了したとき又は指定管理者の指定を取り消され、若しくは期間を定めてその管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第22条 指定管理者の業務に関与する者は、運動公園の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の業務に関与しなくなった後も、同様とする。
(委任)
第23条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定及びその指定に関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成19年条例第46号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第31条、第33条、第38条及び第39条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、占用、観覧、配湯、採取及び搬入等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料、利用料金、占用料、観覧料、配湯料、採取料、土砂採取料及び手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(回数券等に関する経過措置)
3 この条例の施行の際現に、第5条、第13条、第18条、第27条、第32条及び第38条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により発行されている回数券及び年間利用券は、施行日以後においても、なお従前の例により使用することができる。
附則(平成31年3月20日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第43条、第56条及び第57条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後の使用、利用、占用、観覧、配湯、採取及び搬入等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料、利用料金、占用料、観覧料、配湯料、採取料、土砂採取料及び手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(回数券等に関する経過措置)
3 施行日において現に第5条、第14条、第21条、第35条、第44条及び第56条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により発行されている回数券及び年間利用券は、施行日以後においても、なお従前の例により使用することができる。
別表(第7条関係)
区分 | 大人 | 小人 | 高齢者 | 障害者 | |||
大人 | 小人 | ||||||
非専用 | 個人 | 1日 | 520円 | 210円 | 410円 | 410円 | 160円 |
団体 | 1日(1人当たり) | 410円 | 160円 | 330円 | 330円 | 130円 | |
回数券 | (11枚つづり) | 5,200円 | 2,100円 | 4,100円 | 4,100円 | 1,600円 | |
専用 | 1日(1コース当たり) | 5,200円 | |||||
摘要 1 就学前の児童は、無料とする。 2 第1条に規定する設置の目的を達成するために指定管理者が実施する講座その他自主事業(以下「自主事業」という。)に利用者が参加する場合は、上記の利用料金とは別に、1つの自主事業につき、1回当たり520円以下の額の利用料金を請求することができる。 |
備考
1 「小人」とは、小学生、中学生、高校生その他これらに類する者をいう。
2 「高齢者」とは、年齢が65歳以上の者をいう。
3 「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳を有する者及びこれに準ずる者として規則で定める者をいう。
4 「団体」とは、一団の利用者の数が20人以上のものをいう。
5 「専用」とは、1コース当たりおおむね10人程度で利用する場合をいう。