○福井市立学校管理規則

昭和47年3月1日

教委規則第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 施設及び設備の管理(第2条―第5条)

第3章 組織編制(第6条―第10条)

第4章 職員の勤務及び休暇等(第11条―第19条)

第5章 学期、休業日及び授業振替(第20条―第22条)

第6章 教育活動(第23条―第34条)

第7章 教材の取扱い(第35条―第37条)

第8章 雑則(第38条―第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、福井市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定め、円滑かつ適正な学校経営に資することを目的とする。

第2章 施設及び設備の管理

(管理責任者)

第2条 学校の校長(以下「校長」という。)は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、前項の管理事務を分掌する。

(台帳及び報告)

第3条 校長は、備品に関する台帳を備え、その現有概況を備品出納計算書(様式第1号)により3月末日現在で作成し、5月末日までに教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、学校の施設又は設備に重大な事故が発生したとき、又はこれが著しく損傷若しくは亡失したときには、速やかに学校施設・設備・事故発生(損傷・亡失)(様式第2号)により教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

(他の者の使用)

第4条 学校の施設及び設備をその学校以外の者が使用しようとする場合は、福井市立学校施設使用条例(昭和25年福井市条例第36号)の定めるところによる。

(防災)

第5条 校長は、火災その他の災害の防止に関する計画を立て、適時避難及び防災の訓練を行なうものとする。

第3章 組織編制

(職員等)

第6条 小学校にあっては学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第1項及び第2項に規定する者を、中学校にあっては同法第49条に規定する者を置くほか、教育委員会が必要と認めるとき次に掲げるとおりは、市費負担養護教諭、市費負担養護助教諭、施設技師及び調理技師を置くことができる。

(1) 市費負担養護教諭及び市費負担養護助教諭は、校長の命を受け学校における保健に関する業務に従事する。

(2) 施設技師は、校長の命を受け、学校環境の整備その他の用務に従事する。

(3) 調理技師は、校長の命を受け、学校給食に関する業務に従事する。

2 前項に規定する職員のうち、県費負担教職員以外の職員は、教育委員会が任免する。

第6条の2 小学校に教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事及び司書教諭を、中学校に教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事及び司書教諭を置く。ただし、学校において特別の事情のあるときは、これらの職(進路指導主事及び司書教諭を除く。)を置かないことができる。

2 前項に規定する職の職務は、次表のとおりとする。

職名

職務

教務主任

学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第44条第4項に規定する職務を行う。

学年主任

省令第44条第5項に規定する職務を行う。

保健主事

校長の監督を受け、学校における保健に関する事項を管理し、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

生徒指導主事

校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

進路指導主事

省令第71条に規定する職務を行う。

司書教諭

学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条に規定する職務を行う。

3 第1項に規定する職のうち、教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事及び司書教諭は、該当学校の教諭の中から、保健主事は、教諭又は養護教諭の中から、校長が任命する。

第6条の3 前条に定めるもののほか、校長は、必要に応じ、学校に校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の規定により主任等を置く場合には、前条第3項の規定を準用する。

第6条の4 省令の定めるところにより、学校に教育委員会が必要と認めるときは、事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、教育委員会が任命する。

(職員会議の設置)

第6条の5 学校に、円滑適正な学校運営を図るため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(家庭・地域・学校協議会の設置)

第6条の6 校長は、学校に家庭・地域・学校協議会を置くことができる。

2 家庭・地域・学校協議会は、地域全体の教育及び子育ての方針並びに学校運営の基本方針を策定するとともに、それぞれが責任をもって活動を行う。

3 家庭・地域・学校協議会は、家庭、地域、学校の代表等で構成する。

4 校長は、家庭・地域・学校協議会の設置及び運営に関し必要な事項を定める。

(学校事務共同実施組織)

第6条の7 教育委員会は、複数の事務職員等が共同で複数の学校事務を実施するための組織(以下「共同実施組織」という。)を置くことができる。

2 共同実施組織の組織、運営及び業務等に関する必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(学校医等)

第7条 学校に学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、非常勤とする。

3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、校長の意見を聴いて教育委員会が委嘱する。

4 委嘱期間は、2年とする。ただし、再委嘱することを妨げない。

(舎監)

第8条 寄宿舎を有する学校に、舎監を置く。

2 舎監は、当該学校の教諭、助教諭又は講師をもって充てる。

3 舎監は、校長の監督を受け、寄宿舎内における児童又は生徒の生活指導及び寄宿舎に関する事務をつかさどる。

(校務分掌の報告)

第9条 校長は、第6条の2第3項及び第6条の3第2項の規定により、校務を分担する主任等を命じたときは、速やかに、その旨を教育委員会に、校務を分担する主任等の任命について(報告)(様式第4号)により報告しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、校長は、校務を分担する主任、学級編制、学級担任、教科担任及び授業以外の校務分掌の概要を、年度初め又は変更の都度学級編制、学級担任、教科担任及び授業以外の校務分掌の概要報告(様式第4号の2)により教育委員会に報告しなければならない。

(日直)

第10条 学校には、勤務を要しない日、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。以下同じ。)、教育長が定める日(8月14日から同月16日までを含む。)及び年末年始休暇(12月29日から同月31日まで、1月2日及び同月3日をいう。)以外の日において、日直員を置くものとする。ただし、特別の事情がある場合には、これを置かないことがある。

2 日直員は、外部との連絡、文書の収受及び施設、設備等の保全並びに校内の監視を行い、事故あるときは臨機の処置をとらなければならない。

3 日直員の勤務に関する規程は、校長が定める。

第4章 職員の勤務及び休暇等

(出張)

第11条 校長が県外出張又は5日を超える県内出張をしようとする時は、あらかじめ、校長県外(内)出張認可申請書(様式第6号)により教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

2 職員が出張を完了したときは、帰校後速やかに、出張を命ぜられた者が校長にあっては教育委員会に、その他の職員にあっては校長に復命書(様式第7号)により復命しなければならない。ただし、軽易な出張に係るものについては、口頭をもって復命することができる。

(赴任)

第12条 職員に採用され、又は職員が転任を命ぜられたときは、発令の日から7日以内に赴任しなければならない。

2 病気、その他止むを得ない事由により、前項の期間内に赴任できないときは、あらかじめ赴任期間延長承認願(様式第8号)により教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

3 職員が着任したときは、校長は速やかに着任届(様式第9号)により教育委員会に届け出なければならない。

4 職員が着任したときは、その日から5日以内に住所(変更)(様式第10号)による住所届を、着任した者が校長にあっては教育委員会に、その他の職員にあっては校長に、提出しなければならない。住所を変更した場合も同様とする。

5 職員が転任したときは、校長は、転出先の校長に次に掲げる書類を送付しなければならない。

(1) 給与基本テープ明細書

(2) 給与一覧表(個人別)

(3) 人事記録カード写(校長証明添付)

(4) 健康診断表

(5) 職員別休暇簿写

(6) 扶養親族認定簿

(7) 扶養控除等申告書

(事務引継ぎ)

第13条 職員は転任、退職又は停職を命ぜられたときその他担任事務に変更があったときは、その後任者(校長の指定する職員を含む。)に、速やかにその担当する事務を引き継がなければならない。

2 校長は、前項による校長に係る引継ぎを完了したときは事務引継書(様式第11号)により教育委員会にその旨を報告しなければならない。

(時間外在校等時間)

第13条の2 職員が業務を行う1日当たりの時間(以下この条において「在校等時間」という。)から7時間45分(以下この条において「所定の勤務時間」という。)を減じた時間は、次に掲げる時間の範囲内とする。

(1) 1か月につき45時間

(2) 1年につき360時間

2 職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、やむを得ず一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行う場合には、前項の規定にかかわらず、在校等時間から所定の勤務時間を減じた時間は、次に掲げる時間及び月数の範囲内とする。

(1) 1か月につき100時間未満

(2) 1年につき720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間につき80時間

(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数につき6か月

3 前2項に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(休暇及び欠勤)

第14条 校長は、職員が請求した福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福井県条例第2号)第12条第1項及び第2項の規定による年次休暇を請求した時期に与えることが学校の正常な運営を妨げる場合においては、他の時期にこれを与えることができる。

2 校長は、職員の病気休暇が引き続き30日を超えるときは、その都度、長期病気休暇職員報告(様式第12号)により教育委員会に報告しなければならない。

3 職員が欠勤したときは、校長は、職員欠勤整理簿(様式第13号)に整理し、欠勤職員報告(様式第14号)により教育委員会に報告しなければならない。

(研修)

第15条 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第22条第2項により勤務場所をはなれて研修を行おうとするときは、校外研修承認願(様式第15号)により校長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 職員が前項の規定による研修を行ったときは、校外研修報告書(様式第15号の2)により、校長に報告しなければならない。

(改姓、死亡等)

第16条 職員は、その本籍又は氏名に異動を生じたときは、速やかに履歴事項追加変更届(様式第16号)により教育委員会に届け出なければならない。

2 校長は、職員が死亡し、又は職員について重大な事故が発生したときは、速やかに職員事故発生(死亡届)(様式第18号)により教育委員会に届け出なければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第17条 福井市立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和34年福井市条例第18号)第2条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、校長にあっては教育委員会に、その他の職員にあっては校長に職専免承認願(様式第19号)により申請し、その承認を受けなければならない。

(兼職又は他の事業等の従事)

第18条 職員が、教特法第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業に従事しようとするときは、兼職等承認申請書(様式第20号)により教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項により承認した場合であっても本務遂行に支障を生ずるおそれがあると認めたときは、その承認を取り消すものとする。

(営利企業等の従事)

第19条 職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事しようとするときは、営利企業従事制限許可申請書(様式第21号)により教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項により許可した場合であっても本務遂行に支障を生ずるおそれがあると認めたときは、その許可を取り消すものとする。

第5章 学期、休業日及び授業振替

(学期)

第20条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第29条の規定による学期は、次の2学期とする。

第1学期 4月1日から10月の第2木曜日まで

第2学期 10月の第2木曜日の翌日から3月31日まで

(休業日)

第20条の2 政令第29条の規定による休業日は、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月26日まで

(3) 秋季休業日 10月の第2木曜日の翌日から5日間

(4) 冬季休業日 12月24日から1月7日まで

(5) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで

(6) 前各号に定めるもののほか、教育委員会において必要と認める日

2 教育委員会は、前項第6号の規定により授業日を休業日とする場合、休業日を授業日に振り替えることができる。

3 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由によって休業日を授業日としようとするときは、あらかじめ休業日変更承認願(様式第22号)により教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

4 校長は、積雪寒冷期において必要があると認める場合、年10日を限度として、夏季休業日と振り替えることができる。

5 校長は、前項の規定により休業日の振替を行おうとするときは、寒冷休業日設定承認願(様式第22号の2)により教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

(授業の振替)

第21条 校長は、特別の事情があるときは、休日、日曜日、土曜日に授業をし、授業日に休業することができる。

2 前項の規定により、授業の振替をしようとするときは、授業日振替承認願(様式第23号)により教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

(臨時休業)

第22条 省令第63条の規定により授業を行わなかった場合、校長は、速やかに臨時休業報告(様式第24号)により教育委員会に報告しなければならない。

第6章 教育活動

(教育課程等)

第23条 学校の教育課程は、学習指導要領及び教育委員会の定める基準により、校長が編成する。

2 校長は、一の年度において実施しようとする教育課程について年度初めに、教育課程(編成・実施)報告(様式第25号)により教育委員会に届け出なければならない。

3 校長は、年度末に前項の実施状況を教育委員会に報告しなければならない。

(学校評価)

第24条 省令第66条の規定により、学校は適切な項目を設定して自己評価及び外部アンケート等を実施し、その結果を公表するものとする。

2 省令第67条の規定により、学校は前項の評価の結果を踏まえた学校関係者評価を実施し、その結果を公表するものとする。

3 省令第68条の規定により、学校は前2項の評価結果を教育委員会に報告するものとする。

(修学旅行等)

第25条 学校が、2日以上にわたる修学旅行又は宿泊を要する学校行事を実施しようとするときは、校長は、修学旅行承認願(様式第26号)又は集団宿泊学習承認願(様式第26号の2)により教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

(研究会、講習会等)

第26条 児童又は生徒の参加者が2校以上にわたる研究会、講習会、競技会等を開催しようとするときは、当該主催学校の校長は、連合研究会(講習会、競技会等)開催について(報告)(様式第27号)により教育委員会に届け出なければならない。

(児童又は生徒の事故等)

第27条 校長は、児童又は生徒について、次に掲げる事態が発生した場合には、速やかに児童(生徒)事故発生報告(様式第28号)により教育委員会に報告しなければならない。

(1) 事故による傷病又は死亡

(2) 集団中毒等多数の一時的発病

(3) 感染症

(4) 重大な非行

(5) その他特に校長が報告を要すると認めるもの

(性行不良による出席停止)

第28条 校長は、学校教育法第35条第1項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定する性行不良であって、他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、性行不良による出席停止に係る意見具申書(様式第29号)により教育委員会に出席停止についての意見を具申するものとする。

2 前項の規定により意見の具申があったときは、教育委員会は、校長の判断を尊重しつつ、当該児童又は生徒の保護者等から意見を聴取し、出席停止の決定を行うものとする。

3 前項の規定により出席停止の決定をしたときは、教育委員会は、当該児童又は生徒の保護者に対し、性行不良による出席停止通知書(様式第29号の2)によりその理由及び期間等を明らかにして、出席停止を命じるものとする。

4 教育委員会は、出席停止の期間の満了前においても、当該児童又は生徒を出席させることが適切であると認めるときは、前3項に定める手続きに準じて、性行不良による出席停止の解除に係る意見具申書(様式第29号の3)及び性行不良による出席停止解除通知書(様式第29号の4)により、出席停止を解除することができる。

(感染症による出席停止)

第29条 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により、感染症による児童又は生徒の出席停止の指示をしたときは、速やかに児童(生徒)の出席停止指示について(報告)(様式第29号の5)により教育委員会に報告しなければならない。

(懲戒)

第30条 学校教育法第11条の規定により、児童又は生徒に対して懲戒を行った場合には、校長は、速やかに児童(生徒)の懲戒について(報告)(様式第30号)により教育委員会に報告しなければならない。

(原学年留置)

第31条 省令第57条(第79条において準用する場合を含む。)に規定する評価により、児童又は生徒を原学年に留め置いた場合には、校長は、速やかに児童(生徒)の原学年留置について(報告)(様式第31号)により教育委員会に報告しなければならない。

(視覚障害者等)

第32条 校長は、政令第12条第1項の規定により、児童又は生徒で視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)で、その障害が、政令第22条の3の表に規定する程度のものになった者があるときは、特別支援学校就学者通知(様式第32号)により教育委員会に通知しなければならない。

(長期欠席児童又は生徒)

第33条 校長は、政令第20条の規定により、児童又は生徒が休業日を除き引き続き7日間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められる場合には、長期欠席児童(生徒)通知(様式第33号)により教育委員会に通知しなければならない。

(修了者名簿)

第34条 校長は、政令第22条の規定により、小学校又は中学校の全課程を終了した者の氏名を小(中)学校全課程修了者通知(様式第34号)により教育委員会に通知しなければならない。

第7章 教材の取扱い

(選定)

第35条 学校が児童又は生徒に教科書以外の教材又は教具を使用させるに当たっては、教育的に有益かつ適正で、保護者の経済的負担が過重にならないものを選定するよう努めなければならない。

(承認)

第36条 学校が教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)は、準教科書使用承認願(様式第35号)により、あらかじめ準教科書を添え教育委員会に届け出て、承認を受けなければならない。

(届出)

第37条 学校が学級全員又は特定の集団全員の教材として、計画的かつ継続的に次に掲げるものを使用しようとするときは、教材使用届(様式第36号)により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他参考書

(2) 学習の過程及び休業中に使用する各種の練習帳の類

第8章 雑則

(表簿)

第38条 学校は、省令第28条に規定する表簿のほか、次に掲げる表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与原簿

(3) 公文書つづり

(4) 学校において定めた規程等

(5) 職員の服務に関する諸願届書つづり

(6) 諸願届書つづり

(7) 統計書つづり

(8) 職員人事及び給与関係書つづり

(9) 給食、共済組合、安全会及び互助会関係書つづり

(10) 職員欠勤整理簿

2 前項の表簿の保存期間は、第1号及び第2号の表簿にあっては永年、第3号第4号及び第8号の表簿にあっては5年、第5号の表簿にあっては3年、その他表簿にあっては2年これを保存しなければならない。

(内規の制定)

第39条 校長は、この規則に定めるもののほか、学校の管理運営に必要な事項について、規程を定めることができる。

2 校長は、前項の規定により規程を定める場合又は、これを変更した場合には、内規制定届(様式第37号)により教育委員会に報告しなければならない。

(細部事項の委任)

第40条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年教委規則第3号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年教委規則第6号)

この規則は、昭和51年4月8日から施行する。

(昭和54年教委規則第1号)

この規則は、昭和54年2月10日から施行する。

(昭和55年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教委規則第5号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成2年教委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第9号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日より施行する。

(平成8年教委規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井市立学校管理規則は、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第11号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条の2第1項の規定にかかわらず、学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)で定める規模以下の学校にあっては、当分の間、司書教諭を置かないことができる。

(平成17年教委規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月17日教委規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月28日教委規則第7号)

この規則は、平成29年9月28日から施行する。

(平成31年3月28日教委規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第3号 削除

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様式第5号 削除

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様式第17号 削除

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福井市立学校管理規則

昭和47年3月1日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年3月1日 教育委員会規則第3号
昭和47年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和51年4月12日 教育委員会規則第6号
昭和54年2月8日 教育委員会規則第1号
昭和55年4月12日 教育委員会規則第2号
昭和59年10月1日 教育委員会規則第5号
平成2年1月10日 教育委員会規則第1号
平成2年3月9日 教育委員会規則第2号
平成4年3月26日 教育委員会規則第9号
平成8年1月23日 教育委員会規則第9号
平成8年3月29日 教育委員会規則第1号
平成8年12月21日 教育委員会規則第8号
平成10年10月30日 教育委員会規則第10号
平成11年12月28日 教育委員会規則第8号
平成13年2月28日 教育委員会規則第1号
平成13年12月28日 教育委員会規則第11号
平成14年3月29日 教育委員会規則第3号
平成15年3月31日 教育委員会規則第4号
平成17年4月1日 教育委員会規則第18号
平成18年1月31日 教育委員会規則第2号
平成19年2月26日 教育委員会規則第2号
平成19年4月1日 教育委員会規則第15号
平成20年4月1日 教育委員会規則第4号
平成21年7月1日 教育委員会規則第1号
平成22年1月28日 教育委員会規則第1号
平成24年4月1日 教育委員会規則第5号
平成29年2月17日 教育委員会規則第9号
平成29年9月28日 教育委員会規則第7号
平成31年3月28日 教育委員会規則第6号
令和2年3月30日 教育委員会規則第1号
令和4年3月30日 教育委員会規則第1号