○五所川原市名誉市民条例

平成17年9月30日

五所川原市条例第206号

(趣旨)

第1条 この条例は、広く社会の発展及び文化の興隆に貢献した者に対し五所川原市名誉市民(以下「名誉市民」という)の称号を贈り、顕彰することに関し必要な事項を定めるものとする。

(要件)

第2条 名誉市民の称号は、市民又は当市に縁故の深い者で、広く社会の発展及び文化の興隆に貢献し、その功績が著しく、市民から深く尊敬されている者に対して贈るものとする。

(名誉市民の決定)

第3条 名誉市民は、五所川原市附属機関に関する条例(平成17年五所川原市条例第24号)の規定に基づき設置される五所川原市顕彰委員会の意見を聴いた上で、市長が議会の同意を得て決定する。

(顕彰方法)

第4条 名誉市民には、称号記及び名誉市民章を贈り、その事績の概要を公表して顕彰する。

(待遇)

第5条 名誉市民には、次の待遇を与えることができる。

(1) 市が行う式典への招待

(2) その他市長が必要と認める待遇

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(名誉市民の特例)

2 平成17年3月27日において、合併前の五所川原市名誉市民条例(平成7年五所川原市条例第25号)の規定により五所川原市名誉市民とされていた者及び合併前の金木町名誉町民条例(昭和48年金木町条例第2号)の規定により金木町名誉町民とされていた者については、この条例により顕彰された五所川原市名誉市民とみなし、同様の待遇を与える。

(平成30年12月13日五所川原市条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

五所川原市名誉市民条例

平成17年9月30日 条例第206号

(平成30年12月13日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年9月30日 条例第206号
平成30年12月13日 条例第30号