○五所川原市名誉市民条例施行規則

平成29年4月28日

五所川原市規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市名誉市民条例(平成17年五所川原市条例第206号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(欠格事由)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者については、顕彰しない。

(1) 刑事事件に関し、現に起訴されている者又は刑に処せられた者(刑が消滅した者を除く。)

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が顕彰することが適当でないと認める者

(顕彰の時期)

第3条 顕彰は、市長が必要と認めるときに行う。

(記録の保存)

第4条 名誉市民の記録は、氏名、生年月日、住所、事績の概要、その他必要な事項を記載した名誉市民台帳を作成して保存する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、名誉市民に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

五所川原市名誉市民条例施行規則

平成29年4月28日 規則第16号

(平成29年4月28日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成29年4月28日 規則第16号