○五所川原市顕彰条例
平成17年9月30日
五所川原市条例第207号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が行う顕彰等に関し必要な事項を定めるものとする。
(種別)
第2条 市が行う顕彰は、五所川原市市褒賞(以下「市褒賞」という。)及び五所川原市文化褒賞(以下「文化褒賞」という。)とする。
(要件)
第3条 市褒賞は、次の各号のいずれかに該当する市民又は本市にゆかりのある者について行う。
(1) 市政の伸展に著しく功績のあった者
(2) 産業経済の発展に尽くし、著しく功績のあった者
(3) 社会奉仕又は公益事業等に尽くし、著しく功績のあった者
(4) 徳行が特に優れ、他の模範とするに足りる者
(5) その他市長が特に認めた者
2 文化褒賞は、次の各号のいずれかに該当する市民又は本市にゆかりのある者について行う。
(1) 芸術、学術、教育及び体育等の振興及び発展に著しく功績のあった者
(2) その他市長が特に認めた者
(受賞者の決定)
第4条 市褒賞及び文化褒賞の受賞者は、五所川原市附属機関に関する条例(平成17年五所川原市条例第24号)の規定に基づき設置される五所川原市顕彰委員会の意見を聴いた上で、市長が決定する。
(顕彰方法)
第5条 市褒賞又は文化褒賞の受賞者には、表彰状及び市褒章又は文化褒章を贈り、その事績の概要を公表して顕彰する。
(待遇)
第6条 市褒賞又は文化褒賞の受賞者には、次の待遇を与えることができる。
(1) 市が行う式典への招待
(2) その他市長が必要と認める待遇
(その他)
第7条 市の執行機関は、その事績が市褒賞又は文化褒賞に至らない場合であって、文学、美術、音楽又は体育等に功績があった者又は団体を表彰することができる。
2 前項の場合における表彰名称及び表彰方法については、市の執行機関がその都度定めるものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月13日五所川原市条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。