○五所川原市顕彰条例施行規則
平成28年3月14日
五所川原市規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市顕彰条例(平成17年五所川原市条例第207号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(顕彰の期日)
第3条 顕彰は、毎年文化の日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する文化の日をいう。)に行う。ただし、特別の理由により他の期日に顕彰することが適当であると市長が認める場合は、変更することができる。
(市褒賞及び文化褒賞の基準)
第4条 条例第3条の規定による市褒賞及び文化褒賞の基準は、市長が別に定める。
(1) 刑事事件に関し、現に起訴されている者又は刑に処せられた者(刑が消滅した者を除く。)
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が顕彰することが適当でないと認める者
(重複受賞の禁止)
第6条 市長は、市褒賞又は文化褒賞の受賞者の決定について、受賞者の事績が、市褒賞及び文化褒賞の双方に該当すると認められる場合でも、同時に重複して受賞させることはできない。
(追彰)
第7条 条例第4条の規定により決定された受賞者が顕彰前に死亡したときは、表彰状及び市褒章又は文化褒章を遺族へ贈り追彰する。
(記録の保存)
第8条 受賞者の記録は、氏名、年齢、性別、住所、事績の概要、賞の種別及び番号その他必要な事項を記載した褒賞台帳を作成して保存する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、市褒賞及び文化褒賞に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月28日五所川原市規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。