○五所川原市議会事務局処務規程
平成20年3月17日
五所川原市議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、五所川原市議会事務局設置条例(平成17年五所川原市条例第201号)第2条の規定により議会事務局の組織及び事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 議会事務局(以下「事務局」という。)の事務を分掌させるため議会総務係を置く。
(分掌事務)
第3条 議会総務係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(2) 議員の身分、議員報酬及び費用弁償に関すること。
(3) 議員共済年金に関すること。
(4) 儀式及び交際に関すること。
(5) 市議会議長会に関すること。
(6) 議会図書の整理保存に関すること。
(7) 議会が管理している公文書の開示等に関すること。
(8) 議会が管理している個人情報の保護等に関すること。
(9) 事務局諸規程、議会関係条例、規則等の制定、改廃及び関係法規の研究に関すること。
(10) 本会議、委員会、公聴会及び協議会に関すること。
(11) 議案、請願、陳情等の受理及び処理に関すること。
(12) 議案その他付議案件の調整に関すること。
(13) 議会の行う選挙に関すること。
(14) 議事日程及び諸報告に関すること。
(15) 議会の傍聴人に関すること。
(16) 議決事項等の処理に関すること。
(17) 会議録その他会議の記録に関すること。
(18) 議会の議事に関すること。
(19) 議決証明に関すること。
(20) 視察の受入れに関すること。
(21) 議会広報に関すること。
(22) 政務活動費に関すること。
(職員等)
第4条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
2 書記その他の職員の職名は、次長、係長その他とする。
(職制)
第5条 事務局長は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 次長は、事務局長を補佐し、議会に関する事務を整理する。
3 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。
4 前3項に掲げる職員以外の職員は、上司の命を受け、事務又は技術的業務に従事する。
(専決事項)
第6条 事務局長は、第13条において例によることとされた五所川原市事務専決代決規程(平成17年五所川原市訓令第2号。以下「専代決規程」という。)別表第1庶務関係及び人事関係に掲げる部長の専決権限を超えるものを除き、議会の事務を専決する。
(専決の制限等)
第7条 この規程に定める事項であっても、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項又は疑義がある事項については、議長の決裁を受けなければならない。
2 専決した事項のうち、議長から指示を受けたもの又は比較的重要な事項については、その概要を議長に報告しなければならない。
(代決)
第8条 事務局長が専決権限を有する事項のうち、専代決規程別表第1に掲げる課長の専決権限を超えるものを除き、事務局長が不在のときは、次長が、事務局長及び次長がともに不在の場合で特に緊急を要するときは、当該事務を担当する係長がその事務を代決する。
2 前項の規定により代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの又はあらかじめ事務局長の指示したものについては、この限りでない。
(代決の制限等)
第9条 重要又は異例と認められる事項は、前条の規定にかかわらず代決することができないものとする。ただし、急を要するもので事務局長の承認を得たものについては、この限りでない。
(文書の例式等)
第10条 法規文書、公示文書及び令達文書の例式は、別表第1のとおりとする。
2 達及び指令記号並びに一般文書の収発記号は、別表第2のとおりとする。
3 この規程に定めるもののほか、議会が管理する文書に関して必要な事項は、五所川原市文書管理規程(平成17年五所川原市訓令第4号)の例による。
(公印)
第11条 議会の公印は、別表第3のとおりとする。
2 この規程に定めるもののほか、議会の公印に関して必要な事項は、五所川原市公印規程(平成17年五所川原市訓令第6号)の例による。
(人事評価の実施)
第12条 この規程に定めるもののほか、議長が実施する人事評価に関して必要な事項は、五所川原市職員の人事評価の実施に関する規程(平成28年五所川原市訓令第1号)の例による。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、議会事務局の処務及び職員の服務に関しては、市長の定める規則、告示及び訓令の例による。
附則
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
2 五所川原市議会事務局処務規程(平成17年五所川原市議会訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成21年3月30日五所川原市議会訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日五所川原市議会訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月7日五所川原市議会訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成23年3月31日五所川原市議会訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日五所川原市議会訓令第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月15日五所川原市議会訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日五所川原市議会訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日五所川原市議会訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成31年3月26日五所川原市議会訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表第1(第10条関係)
○議会規則

○議会告示
ア 規程形式でない場合

イ 規程形式の場合

○公告

○議会訓令
ア 規程形式でない場合

イ 規程形式の場合

○達

○指令

別表第2(第10条関係)
○達記号
議会 五議達
○指令記号
議会 五議指令
○収発記号
議会 五議発(収)
別表第3(第11条関係)
公印の名称 | 字句 | 保管責任者 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 個数 | 使用区分 |
議会印 | 五所川原市議会之印 | 事務局長 | 正方形 | 29 | 楷書 | 1 | 議会名による公文書 |
議長職印 | 五所川原市議会議長之印 | 〃 | 〃 | 24 | てん書 | 1 | 議長名による公文書 |
常任委員長職印 | 常任委員会委員長之印 | 〃 | 〃 | 17 | 隷書 | 1 | 常任委員会委員長名による公文書 |
特別委員長職印 | 特別委員会委員長之印 | 〃 | 〃 | 17 | 隷書 | 1 | 特別委員会委員長名による公文書 |
議会運営委員長職印 | 議会運営委員会委員長之印 | 〃 | 〃 | 17 | 隷書 | 1 | 議会運営委員会委員長名による公文書 |
広報広聴委員長職印 | 広報広聴委員会委員長之印 | 〃 | 〃 | 17 | 隷書 | 1 | 広報広聴委員会委員長名による公文書 |
事務局長職印 | 五所川原市議会事局長之印 | 〃 | 〃 | 17 | 隷書 | 1 | 議会事務局長名による公文書 |
議会図書室印 | 五所川原市議会図書室印 | 〃 | 〃 | 29 | てん書 | 1 | 図書整理関係 |