○五所川原市文書管理規程
平成17年3月28日
五所川原市訓令第4号
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 文書の受取、配付及び収受(第12条―第16条)
第3章 文書の作成及び処理(第16条の2―第26条)
第4章 文書の発送(第27条・第28条)
第5章 文書の整理、保存等(第29条―第32条)
第6章 文書ファイル管理簿(第33条・第34条)
第7章 文書の廃棄並びに保存期間の延長及び短縮(第35条―第37条)
第8章 文書の監査等(第38条)
第9章 補則(第39条―第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 課 五所川原市行政組織規則(平成17年五所川原市規則第1号。以下「組織規則」という。)第2条第1項に規定する課及び室、組織規則第3条に規定する課内室及び組織規則第8条に規定する会計課をいう。
(2) 文書 五所川原市情報公開条例(平成17年五所川原市条例第9号。以下「情報公開条例」という。)第2条第2号に規定する公文書をいう。
(3) 文書ファイル等 能率的な事務又は事業の処理及び文書の適切な保存に資するよう、相互に密接な関連を有する文書(保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)を一の集合物にまとめたもの(以下「文書ファイル」という。)及び単独で管理している文書をいう。
(4) 文書ファイル管理簿 文書ファイル等の管理を適切に行うために、文書ファイルの分類、名称、保存期間、保存場所、廃棄年月日その他の必要な事項を記載した帳簿をいう。
(5) 文書管理システム 電子計算機を利用して文書の収受、起案、決裁、保管、保存、廃棄等の事務の処理及び文書に係る情報の総合的な管理を行う情報処理のシステムをいう。
(6) 電子決裁システム 電子的方式により、起案文書を回付して決裁を受け、又は供覧を行う情報処理のシステムをいう。
(文書の取扱いの原則)
第3条 文書は、正確かつ迅速に取り扱い、常に処理経過を明らかにし、事務が円滑かつ適正に行われるようにしなければならない。
2 個人の秘密その他の通常他人に知られたくない個人に関する情報が含まれる文書は、特に注意を払って管理しなければならない。
(管理体制)
第3条の2 文書の適正な管理を行うため、次に掲げる者を置く。
(1) 総括文書管理者
(2) 副総括文書管理者
(3) 文書管理者
(4) 文書取扱主任
(総括文書管理者)
第3条の3 総括文書管理者は、総務部長をもって充てる。
2 総括文書管理者は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 文書ファイル管理簿及び廃棄する公文書の一覧表の調製
(2) 文書の管理に関する情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関(市長を除く。)との調整及び必要な改善措置の実施
(3) 文書の管理に関する研修の実施
(4) 組織の新設、改正及び廃止に伴う必要な措置
(5) 文書ファイルに関するマニュアルその他この訓令の施行に関し必要な細則の整備
(6) その他文書の管理に関する事務の総括
(副総括文書管理者)
第4条 副総括文書管理者は、総務課長をもって充てる。
2 副総括文書管理者は、前条第2項各号に掲げる事務について、総括文書管理者を補佐するものとする。
(文書管理者)
第5条 文書管理者は、課の長をもって充てる。
2 文書管理者は、その管理する文書について、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 保存
(2) 廃棄(廃棄する公文書の一覧表への入力を含む。)等
(3) 管理状況の点検等
(4) 文書の作成、整理その他の管理に関する職員の指導
(文書取扱主任)
第6条 文書取扱主任は、課の庶務担当の係長等をもって充てる。
2 文書取扱主任は、前条第2項各号に掲げる事務について文書管理者を補助するものとする。
3 文書取扱主任は、文書管理者に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(文書の種類)
第7条 文書の種類は、次のとおりとする。
(1) 法規文書
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条その他の法令の規定により市の事務に関し議会の議決を経て条例として制定するもの
イ 規則 地方自治法第15条その他の法令の規定により市長の権限に属する事務に関し規則として制定するもの
(2) 公示文書
ア 告示 市の機関が決定した事項その他一定の事項を広く一般に周知させるため公示するもので、性質上固有の番号を付して管理する必要のあるもの
イ 公告 告示以外のもので、一定の事項を広く一般に周知させるため公示するもの
(3) 令達文書
ア 訓令 市の機関がその所掌事務について指揮監督権限に基づき所属の機関又は職員に命令するもの
イ 達 市の機関が特定の個人又は団体に対して一方的に行政処分を行う場合に発するもの
ウ 指令 特定の個人又は団体からの申請又は願い出に対して許可、認可等の行政処分を行う場合に発するもの
(4) 一般文書 前3号に規定する文書以外のもの
(文書の例式)
第8条 法規文書、公示文書及び令達文書の例式は、別表第1のとおりとする。
2 一般文書の例式は、別に定める。
(文書の採番方法)
第9条 条例、規則及び訓令の各番号は、総務課において一括処理し、暦年による一連番号を付するものとする。
2 告示の番号は、暦年による一連番号を付するものとする。
3 公告は、暦年による記録を作成するものとする。
4 達又は指令の各番号は、課ごとのそれぞれ暦年による一連番号を付するものとする。
5 前項の規定にかかわらず、文書管理者が必要があると認めるときは、総括文書管理者に協議し、暦年の一連番号を区切り、当該区分毎の一連番号を付することができる。
第10条 一般文書の収発番号は、課ごとのそれぞれ会計年度による一連番号を付するものとする。ただし、これにより難い文書及び軽易な文書については、当該収発番号を省略し、又は号外とすることができる。
2 前項に規定する一般文書の収発番号は、事件1件ごとに用いるものとし、その事件が完結するまで同一の番号を付さなければならない。
(達及び指令記号並びに一般文書に係る収発記号)
第11条 達及び指令記号は、別表第2のとおりとする。
2 一般文書に係る収発記号は、別表第3のとおりとする。
第2章 文書の受取、配付及び収受
(文書の受取及び配付)
第12条 到着した文書は、次に掲げる特殊なもの(以下「特殊文書等」という。)を除き、副総括文書管理者が受け取り、開封することなく総務課に備付けの文書仕分棚(以下「仕分棚」という。)を利用して処理するものとする。ただし、電子メールにより到着した文書については、電子メールを受信した文書管理者が受け取るものとし、当該文書が他の課の所掌に係るものであるときは、速やかに所掌する課へ転送するものとする。
(1) 秘扱いの表示のあるもの
(2) 書留、有価証券その他これらに類するものの表示のあるもの
(3) 電報
(4) 不服申立て、訴訟に関する文書、入札その他その内容が重要若しくは異例と認められるもの又は受取の日時が権利義務の得喪に関係のあるもの
3 配付すべき具体的な宛名が封皮に表示されていないものは、副総括文書管理者において開封して宛先を確認の上、仕分棚を利用して処理するものとする。
5 2以上の課に関係のある文書は、最も関係のある主管の文書管理者に配付するものとする。
6 分掌事務に関して配付先が明らかでない文書は、人事課長の調整を経て配付先を決定し、主管の文書管理者に配付するものとする。
(文書の収受)
第13条 文書管理者は、前条の規定により文書を受け取ったときは、文書取扱主任をして収受させなければならない。
2 文書の収受は、次のように行うものとする。
(1) 文書管理システムに登録すること。
(2) 紙文書を原本とする場合は、文書の余白に、各課備付けの収受印(様式第2号)を押印し、収受番号を当該文書に記入すること。
3 文書管理者は、収受する文書によって、前項各号の手続の全部又は一部を省略させることができる。
(文書の返付)
第14条 配付された文書が当該課の所管に属さないものであるときは、速やかに副総括文書管理者に返付し、各課相互に受渡しをしてはならない。
(各課に直接到着した文書)
第15条 各課に直接到着した文書又は持参した文書は、第12条に規定する処理をしなければならない。
(郵便等に係る料金の未払又は不足の文書の処理)
第16条 到達した文書のうち郵便等に係る料金の未払又は不足のものがあるときは、差出人が官公署であるもの又は副総括文書管理者が必要と認めるものに限り、その料金を支払い、受け取るものとする。
第3章 文書の作成及び処理
(責務)
第16条の2 職員は、その所属する課の文書管理者の指示に従い、市における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならない。
(適切かつ効率的な文書作成)
第16条の3 文書の作成に当たって反復利用が可能な様式、資料等の情報については、電子掲示板等を活用し職員の利用に供するものとする。
2 文書の作成に当たっては、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)、外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)等により、分かりやすい用字用語で的確かつ簡潔に記載しなければならない。
(文書の処理方針)
第17条 文書の処理については、全て文書管理者が中心となり、所属職員に速やかに処理させ、その事案が完結するまでその経過を明らかにしておかなければならない。
(起案)
第18条 事案の処理は、文書管理システムにより行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、定例又は軽易なものは、文書管理システムに備え付けられていない帳票による処理、文書の余白に処理案を記載した処理その他便宜な方法による処理をすることができる。
(起案の要領)
第19条 起案をするときは、決裁区分、保存期間、起案年月日その他の所定事項を入力しなければならない。
2 起案文書には件名を付し、起案理由又は説明、経過及び結論を箇条書きにするなど留意の上作成し、必要がある場合には、関係文書又は参考資料を添付するものとする。
3 関連する事案は、支障のない限り一括して起案するものとする。
4 同一事案で数回にわたり起案を重ねるものは、それが完結するまで関係書類を添付するものとする。ただし、要点を記載して省略することができる場合にあっては、この限りでない。
(発信者名)
第20条 発信者名は、市長名をもってしなければならない。ただし、法令又は条例、規則若しくは訓令(以下「法令等」という。)の規定により、職務権限を有する者は、その者の職名又は職氏名を用いるものとする。
2 通知、事務連絡等軽易と認められるものについては、主管の部長又は主管の課長の職名又は職氏名を用いることができる。
3 庁内文書は、職名を用い、氏名を省略するものとする。
(宛名の敬称)
第21条 文書の宛名に用いる敬称は、原則として「様」を用いるものとする。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。
(1) 「御中」又は「各位」を使用するもの
(2) 「殿」、「君」又は「さん」が適当と思われるもの
(3) 法令等で様式が定められているもの
(主管の課等の表示)
第22条 施行する文書には、主管の部課係等の名称を当該文書の末尾に表示しなければならない。ただし、当該文書の性質又は内容上、表示することが適当でないものにあっては、この限りでない。
(起案文書の回議、決裁及び合議等)
第23条 起案文書は、担当者から必要に応じて関係職員に回議し、順次所属の上司を経て決裁権限者の決裁を受けなければならない。
2 他の部課に関係のある起案文書は、それぞれの関係の部課長に合議しなければならない。
3 上級者において起案した文書は、必要に応じて下級者に回覧させるものとする。
(合議文書の取扱い)
第24条 合議文書の事項について異議のないときは、認印をし、直ちに主管の課に回付しなければならない。
(電話又は口頭による照会等の処理)
第25条 電話又は口頭による照会、回答、報告等で重要と認められるものは、その要領を記入して、この章の規定に準じて処理しなければならない。
(緊急処理すべき事案の取扱い)
第26条 緊急に処理する必要があり、かつ、正規の手続をとる時間のない事案は、直ちに口頭により決裁を受けて措置することができる。この場合においては、事後にこの章の規定に準じて正規の手続をとらなければならない。
第4章 文書の発送
(公印の押印等)
第27条 文書には、その発信者名に公印を押印し、かつ、1件ごとに原議と契印しなければならない。ただし、印刷物、軽易な文書又は文書の性質上不要と認めるものは、公印及び契印を省略することができる。
(文書の発送手続)
第28条 課において文書の発送をしようとするときは、文書管理システムに登録の上、郵便料金計器等で処理し、副総括文書管理者が指定した場所に持参しなければならない。ただし、大量に発送するものその他緊急を要するものについては、所定の手続を経て主管の課において直接発送することができる。
2 前項の規定にかかわらず、文書は職員をして送達させることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、電子メール又はファクシミリによる発送は、主管の課において行うものとする。
第5章 文書の整理、保存等
(1) 作成又は取得した文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定すること。
(2) 単独で管理することが適当な文書を除き、相互に密接な関連を有する文書を文書ファイルにまとめること。
(3) 前号の文書ファイルについて分類し、名称を付するとともに、保存期間を設定すること。
(分類及び名称)
第30条 文書ファイル等は、事務及び事業の性質、内容等に応じて系統的に分類し、分かりやすい名称を付さなければならない。
(保存期間)
第31条 文書管理者は、別表第4を参酌し、文書ファイル管理簿を作成して職員が適切に保存期間を設定できるようにしなければならない。
2 第29条第1号の保存期間の起算日は、文書を作成し、又は取得した日(以下「文書作成取得日」という。)の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、文書作成取得日から1年以内の日であって4月1日以外の日を起算日とすることが文書の適切な管理に資すると文書管理者が認める場合にあっては、その日とする。
3 前項の規定は、文書作成取得日において不確定である期間を保存期間とする文書及び当該文書がまとめられた文書ファイルについては、適用しない。
(保存)
第32条 総括文書管理者は、文書ファイル等の適切な保存に資するよう、第3条の3第2項第5号に規定するマニュアルを作成するものとする。
2 文書管理者は、前項に規定するマニュアルに従い、文書ファイル等について、当該文書ファイル等の保存期間の満了する日までの間、適切に保存しなければならない。ただし、他の文書管理責任者等に引き継いだ場合は、この限りでない。
第6章 文書ファイル管理簿
(文書ファイル管理簿の公表)
第33条 文書ファイル管理簿は、あらかじめ定めた事務所に備えて一般の閲覧に供するものとする。
第34条 削除
第7章 文書の廃棄並びに保存期間の延長及び短縮
(保存期間が満了したときの措置)
第35条 文書管理者は、総括文書管理者の指示に従い、保存期間が満了した文書ファイル等について、廃棄し、又は保存期間を延長しなければならない。
2 文書管理者は、前項の規定に基づき文書ファイル等の保存期間を延長したときは、総括文書管理者にその旨を報告しなければならない。
3 文書管理者は、歴史的価値を有する文書と認められる文書については、当該文書を廃棄することなく、保存期間の延長その他の適切な措置を講じなければならない。
(保存期間の短縮等)
第36条 文書管理者は、保存期間が満了していない文書ファイル等について、その定められた保存期間が適切でないと認めるときは、総括文書管理者に協議の上、保存期間を短縮し、又は廃棄することができる。
(紛失等への対応)
第37条 文書管理者は、文書ファイル等の紛失又は誤廃棄が明らかとなった場合は、直ちに総括文書管理者に報告しなければならない。
2 総括文書管理者は、前項の報告を受けたときは、速やかに被害の拡大防止等のために必要な措置を講じるものとする。
第8章 文書の監査等
(文書の監査等)
第38条 文書の管理状況の監査その他の必要な事項を行うため、五所川原市文書管理委員会を置く。
2 五所川原市文書管理委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第9章 補則
(研修の実施)
第39条 総括文書管理者は、職員に対し、文書の管理を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、又は向上させるために必要な研修を行うものとする。
(文書の借覧)
第40条 職員は、職務上他課の文書を借覧しようとするときは、当該課の文書管理者の承認を得なければならない。
(書庫の管理)
第41条 書庫は、常に防火、防湿、防虫に留意し、文書管理上適切な処置を講じなければならない。
2 総括文書管理者は、文書管理上必要と思われるときは、各課の文書管理者に書庫内の文書整理について、適切な処置を指示することができる。
(補則)
第42条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、合併前の青森県五所川原市、同県北津軽郡金木町及び同郡市浦村において現に存する従前の様式による帳票類については、所要の調整をして使用することができるものを除き、廃止する。
3 この訓令の施行の際、合併前の青森県五所川原市、同県北津軽郡金木町及び同郡市浦村において各市町村の文書管理関係規定に基づき現に保存されている文書は、この訓令の相当規定により保存されたものとみなす。
附則(平成18年3月31日五所川原市訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日五所川原市訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役の在職特例に関する経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第1条の規定による改正後の五所川原市事務専決代決規程第3条第13号の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の五所川原市事務専決代決規程(以下この項において「旧訓令」という。)第3条第13号の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧訓令第3条第13号中「助役」とあるのは「副市長」とする。
3 附則第1項の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第2条の規定による改正後の五所川原市会計管理者事務専決代決規程の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の五所川原市収入役事務専決代決規程(以下この項において「旧訓令」という。)の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧訓令中「助役」とあるのは「副市長」とする。
4 附則第1項の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第3条の規定による改正後の五所川原市文書管理規程様式第8号の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の五所川原市文書管理規程(以下この項において「旧訓令」という。)様式第8号の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧訓令様式第8号中「助役」とあるのは「副市長」とする。
5 附則第1項の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第4条の規定による改正後の五所川原市公印規程別表第1の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の五所川原市公印規程(以下この項において「旧訓令」という。)別表第1の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧訓令別表第1中「
市印 | 五所川原市印 | 市民課長 | 正方形 | 9 | てん書 | 3 | 国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険標準負担額減額認定証、住民基本台帳カード |
市印 | 五所川原市印 | 国保年金課長 | 正方形 | 9 | てん書 | 3 | |
市印 | 五所川原市印 | 三好支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 | |
市印 | 五所川原市印 | 長橋支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 | |
市印 | 五所川原市印 | 飯詰支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 | |
市印 | 五所川原市印 | 七和支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 | |
市印 | 五所川原市印 | 梅沢支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 | |
市印 | 五所川原市印 | 毘沙門支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 |
」とあるのは「
市印 | 五所川原市印 | 市民課長 | 正方形 | 9 | てん書 | 3 | 国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険標準負担額減額認定証、住民基本台帳カード |
市印 | 五所川原市印 | 国保年金課長 | 正方形 | 9 | てん書 | 3 |
」と、「
市長職印 | 下水道課専用五所川原市長之印 | 下水道課長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 下水道事業に係る通知書等 |
市長職印 | 三好支所専用青森県五所川原市長之印 | 三好支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職印 | 長橋支所専用青森県五所川原市長之印 | 長橋支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職印 | 飯詰支所専用青森県五所川原市長之印 | 飯詰支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職印 | 七和支所専用青森県五所川原市長之印 | 七和支所長 | 正方形 | 27 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職印 | 梅沢支所専用青森県五所川原市長之印 | 梅沢支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職印 | 毘沙門支所専用青森県五所川原市長之印 | 毘沙門支所長 | 正方形 | 24 | 隷書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
」とあるのは「
市長職印 | 下水道課専用五所川原市長之印 | 下水道課長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 下水道事業に係る通知書等 |
」と「
市長職務代理者職印 | 五所川原市長職務代理者之印 | 下水道課長 | 正方形 | 15 | 古印 | 1 | 下水道事業に係る通知書等 |
市長職務代理者職印 | 三好支所専用五所川原市長職務代理者印 | 三好支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職務代理者職印 | 長橋支所専用五所川原市長職務代理者印 | 長橋支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職務代理者職印 | 飯詰支所専用五所川原市長職務代理者印 | 飯詰支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職務代理者職印 | 七和支所専用五所川原市長職務代理者印 | 七和支所長 | 正方形 | 27 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職務代理者職印 | 梅沢支所専用五所川原市長職務代理者印 | 梅沢支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職務代理者職印 | 毘沙門支所専用五所川原市長職務代理者印 | 毘沙門支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
助役職印 | 青森県五所川原市助役之印 | 総務課長 | 正方形 | 21 | 古印 | 1 | 助役名による公文書 |
収入役職印 | 五所川原市収入役印 | 会計課長 | 正方形 | 21 | 古印 | 1 | 領収書その他収入役名による公文書 |
収入役代理職印 | 五所川原市収入役代理之印 | 会計課長 | 正方形 | 21 | 古印 | 1 | 領収書その他収入役名による公文書 |
」とあるのは「
市長職務代理者職印 | 五所川原市長職務代理者之印 | 下水道課長 | 正方形 | 15 | 古印 | 1 | 下水道事業に係る通知書等 |
副市長職印 | 青森県五所川原市副市長之印 | 総務課長 | 正方形 | 21 | 古印 | 1 | 副市長名による公文書 |
会計管理者職印 | 五所川原市会計管理者之印 | 会計管理者 | 正方形 | 21 | 古印 | 1 | 領収書その他会計管理者名による公文書 |
」とする。
附則(平成19年9月27日五所川原市訓令第3号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日五所川原市訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日五所川原市訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日五所川原市訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月25日五所川原市訓令第4号)
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日五所川原市訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日五所川原市訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日五所川原市訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日五所川原市訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(五所川原市事務専決代決規程の一部改正)
2 五所川原市事務専決代決規程(平成17年五所川原市訓令第2号)を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成30年3月20日五所川原市訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日五所川原市訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定中別表第1の6 達の表及び同別表の7 指令の表の改正規定並びに次項の規定は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月19日五所川原市訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日五所川原市訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日五所川原市訓令第1号)抄
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。(後略)
附則(令和5年3月29日五所川原市訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日五所川原市訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の第33条に規定する文書ファイル基準表の公表については、なお従前の例による。
(五所川原市立高等看護学院処務規程の一部改正)
3 五所川原市立高等看護学院処務規程(平成17年五所川原市訓令第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(令和5年度における一般文書の収発番号に関する特例)
4 この訓令の施行の日から令和6年3月31日までの期間においては、改正後の第10条の規定にかかわらず、一般文書の収発番号は、課ごとのそれぞれ暦年による一連番号を付するものとする。
附則(令和6年3月22日五所川原市訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日五所川原市訓令第2号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月23日五所川原市訓令第2号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
1 条例

2 規則

3 告示
ア 規程形式でない場合

イ 規程形式の場合

4 公告

5 訓令
ア 規程形式でない場合

イ 規程形式の場合

6 達

7 指令

別表第2(第11条関係)
1 達記号
課及び室名 | 記号 |
総務課 | 五総達 |
防災管理課 | 五防達 |
デジタル行政推進課 | 五デ達 |
秘書課 | 五秘達 |
人事課 | 五人達 |
管財課 | 五管達 |
金木総合支所 | 五金総支達 |
市浦総合支所 | 五市総支達 |
財政課 | 五財達 |
ふるさと未来戦略課 | 五ふ達 |
税務課 | 五税達 |
収納課 | 五収達 |
市民課 | 五市達 |
国保年金課 | 五国達 |
環境対策課 | 五環達 |
健康推進課 | 五健達 |
福祉政策課 | 五福達 |
生活応援課 | 五生達 |
介護福祉課 | 五介達 |
子育て支援課 | 五子支達 |
農林政策課 | 五農達 |
農村整備課 | 五農整達 |
商工観光課 | 五商達 |
地域物産振興課 | 五物達 |
土木課 | 五土達 |
都市・交通課 | 五都達 |
建築住宅課 | 五建達 |
男女共同参画室 | 五共達 |
市浦医科診療所 | 五市医診達 |
市浦歯科診療所 | 五市歯診達 |
保健センター市浦 | 五保セ市達 |
こども家庭センター | 五こ家達 |
消費生活センター | 五消セ達 |
会計課 | 五会達 |
2 指令記号
課及び室名 | 記号 |
総務課 | 五総指令 |
防災管理課 | 五防指令 |
デジタル行政推進課 | 五デ指令 |
秘書課 | 五秘指令 |
人事課 | 五人指令 |
管財課 | 五管指令 |
金木総合支所 | 五金総支指令 |
市浦総合支所 | 五市総支指令 |
財政課 | 五財指令 |
ふるさと未来戦略課 | 五ふ指令 |
税務課 | 五税指令 |
収納課 | 五収指令 |
市民課 | 五市指令 |
国保年金課 | 五国指令 |
環境対策課 | 五環指令 |
健康推進課 | 五健指令 |
福祉政策課 | 五福指令 |
生活応援課 | 五生指令 |
介護福祉課 | 五介指令 |
子育て支援課 | 五子支指令 |
農林政策課 | 五農指令 |
農村整備課 | 五農整指令 |
商工観光課 | 五商指令 |
地域物産振興課 | 五物指令 |
土木課 | 五土指令 |
都市・交通課 | 五都指令 |
建築住宅課 | 五建指令 |
男女共同参画室 | 五共指令 |
市浦医科診療所 | 五市医診指令 |
市浦歯科診療所 | 五市歯診指令 |
保健センター市浦 | 五保セ市指令 |
こども家庭センター | 五こ家指令 |
消費生活センター | 五消セ指令 |
会計課 | 五会指令 |
別表第3(第11条関係)
収発記号
課及び室名 | 記号 |
総務課 | 五総発(収) |
防災管理課 | 五防発(収) |
デジタル行政推進課 | 五デ発(収) |
秘書課 | 五秘発(収) |
人事課 | 五人発(収) |
管財課 | 五管発(収) |
金木総合支所 | 五金総支発(収) |
市浦総合支所 | 五市総支発(収) |
財政課 | 五財発(収) |
ふるさと未来戦略課 | 五ふ発(収) |
税務課 | 五税発(収) |
収納課 | 五収発(収) |
市民課 | 五市発(収) |
国保年金課 | 五国発(収) |
環境対策課 | 五環発(収) |
健康推進課 | 五健発(収) |
福祉政策課 | 五福発(収) |
生活応援課 | 五生発(収) |
介護福祉課 | 五介発(収) |
子育て支援課 | 五子支発(収) |
農林政策課 | 五農発(収) |
農村整備課 | 五農整発(収) |
商工観光課 | 五商発(収) |
地域物産振興課 | 五物発(収) |
土木課 | 五土発(収) |
都市・交通課 | 五都発(収) |
建築住宅課 | 五建発(収) |
男女共同参画室 | 五共発(収) |
市浦医科診療所 | 五市医診発(収) |
市浦歯科診療所 | 五市歯診発(収) |
保健センター市浦 | 五保セ市発(収) |
こども家庭センター | 五こ家発(収) |
消費生活センター | 五消セ発(収) |
会計課 | 五会発(収) |
別表第4(第31条関係)
区分 | 文書 | 保存期間 |
1 条例等の制定又は改廃及びその経緯に関するもの | (1) 条例、規則、規程等に関する次に掲げる文書 ア 立案基礎文書及び立案の検討に関する審議会等文書 イ 行政機関協議文書 ウ 条例案の提出及び専決処分による条例の制定又は改廃のための決裁文書 エ 議会審議文書 オ 規則、規程等の制定又は改廃のための決裁文書 カ 条例、規則、規程等の公布等に関する決裁文書 キ 解釈又は運用の基準の設定のための決裁文書 | 30年 |
(2) 条例、規則、規程等に関する文書(前号に規定するものを除く。) | 10年 | |
2 議会に提出する議案又は報告及びその経緯に関するもの(前項に掲げるものを除く。) | (1) 議会に提出する議案又は報告に関する次に掲げる文書 ア 立案基礎文書及び立案の検討に関する審議会等文書 イ 行政機関協議文書 ウ 議案及び報告の提出のための決裁文書 エ 議案、報告その他議会に提出された文書 | 30年 |
(2) 議会に提出する議案又は報告に関する文書(前号に規定するものを除く。) | 10年 | |
3 庁議、行政委員会の会議又は関係行政機関で構成される会議(これらに準ずるものを含む。)の決定等及びその経緯に関するもの(前2項に掲げるものを除く。) | (1) 基本方針、基本計画等に係る案件に関する次に掲げる文書 ア 立案基礎文書及び立案の検討に関する審議会等文書 イ 行政機関協議文書 ウ 当該会議等に提出された文書 エ 当該会議等の決定等の内容が記録された文書 | 30年 |
(2) 当該会議等の決定等に係る案件に関する次に掲げる文書(前号に規定するものを除く。) ア 立案基礎文書及び立案の検討に関する審議会等文書 イ 行政機関協議文書 ウ 当該会議等に提出された文書 エ 当該会議等の決定等の内容が記録された文書 | 10年 | |
4 複数の行政機関等による申合せ又は他の行政機関等に対して示す基準の設定及びその経緯に関するもの(前3項に掲げるものを除く。) | (1) 複数の行政機関等による申合せに関する次に掲げる文書 ア 申合せに係る案の立案基礎文書及び行政機関協議文書 イ 他の行政機関等との会議に検討のための資料として提出された文書及び当該会議の議事が記録された文書その他申合せに至る過程が記録された文書 ウ 申合せの内容が記録された文書 | 10年 |
(2) 他の行政機関等に対して示す基準の設定及びその経緯に関する次に掲げる文書 ア 立案基礎文書及び立案の検討に関する審議会等文書 イ 基準を設定するための決裁文書その他基準の設定に至る過程が記録された文書 ウ 基準を他の行政機関等に通知した文書 | 10年 | |
5 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯に関するもの(前各項に掲げるものを除く。) | (1) 審査基準等に関する次に掲げる文書 ア 行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第8号ロに規定する審査基準、同号ハに規定する処分基準、同号ニに規定する行政指導指針及び同法第6条に規定する標準的な期間を定めるための決裁文書並びにこれらの立案の検討に関する審議会等文書 イ 五所川原市行政手続条例(平成17年五所川原市条例第11号。以下「行政手続条例」という。)第5条第1項に規定する審査基準、同条例第12条第1項に規定する処分基準、同条例第34条に規定する複数の者を対象とする行政指導に共通してその内容となるべき事項及び同条例第6条に規定する標準的な期間を定めるための決裁文書並びにこれらの立案の検討に関する審議会等文書 | 10年 |
(2) 許認可等に関する次に掲げる文書 ア 行政手続法第2条第3号に規定する許認可等をするための決裁文書その他当該許認可等に至る過程が記録された文書 イ 行政手続条例第2条第4号に規定する許認可等をするための決裁文書その他当該許認可等に至る過程が記録された文書 | 当該許認可等の効力が消滅する日に係る特定日以後5年 | |
(3) 不利益処分に関する次に掲げる文書 ア 行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書 イ 行政手続条例第2条第5号に規定する不利益処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書 | 10年 | |
(4) 補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及びこれに相当する市の補助金等をいう。)の交付に関する次に掲げる文書 ア 交付の要件に関する文書 イ 交付のための決裁文書その他交付に至る過程が記録された文書 ウ 補助事業等実績報告書 | 交付に係る事業が終了する日に係る特定日以後5年 | |
(5) 不服申立てに関する次に掲げる文書 ア 不服申立書又は口頭による不服申立てにおける陳述の内容を録取した文書 イ 審議会等文書 ウ 裁決、決定その他の処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書 エ 裁決書又は決定書 | 裁決、決定その他の処分がされる日に係る特定日以後10年(将来の例証となるものにあっては、30年) | |
(6) 市又は市の機関を当事者とする訴訟に関する次に掲げる文書 ア 訴訟の提起に関する文書 イ 訴訟における主張又は立証に関する文書 ウ 判決書又は和解調書 | 訴訟が終結する日に係る特定日以後30年 | |
6 組織、定員又は職員の人事に関するもの(前各項に掲げるものを除く。) | (1) 組織及び定員に関する次に掲げる文書 ア 組織及び定員の要求に関する文書 イ 当該要求の基礎となった意思決定及び当該意思決定に至る過程が記録された文書 | 10年 |
(2) 人事評価の実施に関する規程に関する次に掲げる文書 ア 立案の検討の結果に至る過程が記録された文書 イ 制定又は変更のための決裁文書 | 10年 | |
(3) 職員の研修及び服務に関する次に掲げる文書 ア 研修の計画の制定又は改廃のための決裁文書 イ 研修の実施状況が記録された文書 ウ 兼業の許可に関する文書 | 3年 | |
(4) 退職手当の支給に関する決定の内容が記録された文書及び当該決定に至る過程が記録された文書 | 青森県市町村職員退職手当組合が支給制限その他の支給に関する処分を行うことができる期間又は5年のいずれか長い期間 | |
7 告示又は公告に関するもの(前各項に掲げるものを除く。) | 告示に関する文書 | 30年 |
公告に関する文書 | 10年 | |
8 予算又は決算に関するもの(前各項に掲げるものを除く。) | (1) 予算に関する次に掲げる文書 ア 歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び債務負担行為の見積りに関する書類並びにその作製の基礎となった意思決定及び当該意思決定に至る過程が記録された文書 イ アに掲げるもののほか、予算の成立に至る過程が記録された文書 ウ 歳入歳出予算、継続費等の配当に関する文書 | 10年 |
(2) 決算に関する次に掲げる文書 ア 歳入及び歳出の決算書並びにその作製の基礎となった意思決定及び当該意思決定に至る過程が記録された文書 イ 監査委員に提出し、又は送付した計算書及び証拠書類 ウ 監査委員の審査を受けた結果に関する文書 エ アからウまでに掲げるもののほか、決算の提出に至る過程が記録された文書 | 5年 | |
9 公共事業に関するもの(前各項に掲げるものを除く。) | 公共事業に関する次に掲げる文書 ア 立案基礎文書及び立案の検討に関する審議会等文書 イ 公共事業の事業計画及び実施に関する事項についての関係行政機関、県、市町村その他の関係者との協議又は調整に関する文書 ウ 事業を実施するための決裁文書 エ 事業の経費積算が記録された文書その他の入札及び契約に関する文書 オ 工事誌、事業完了報告書その他の事業の施工に関する文書 カ 公共事業評価に関する文書 | 事業終了の日に係る特定日以後10年又は事後評価終了の日に係る特定日以後10年のいずれか長い期間(図面等であって当該期間より長期に保存する必要がある場合にあっては、30年) |
10 栄典、表彰等に関するもの(前各項に掲げるものを除く。) | 栄典、表彰等の授与又は剥奪のための決裁文書及び伝達の文書 | 30年 |
11 議会又は審議会等に関するもの(前各項に掲げるものを除く。) | 議会審議文書及び審議会等文書 | 10年 |
12 文書の管理に関するもの(前各号に掲げるものを除く。) | (1) 文書ファイル管理簿その他の常時利用するものとして継続的に保存すべき文書 | 常用(無期限) |
(2) 文書の管理を行うための帳簿 | 5年 | |
(3) 文書ファイル等の保存又は廃棄の状況が記録された帳簿 | 30年 | |
13 前各項に掲げるもの以外のもの | (1) 市政上の重要な事項に係る意思決定及び当該意思決定に至る過程が記録された文書 | 30年 |
(2) 所掌事務に係る意思決定及び当該意思決定に至る過程が記録された文書(前号又は次号から第6号までに規定するものを除く。) | 10年 | |
(3) 所掌事務のうち定型的な事項に係る意思決定及び当該意思決定に至る過程が記録された文書(第1号又は次号から第6号までに規定するものを除く。) | 5年 | |
(4) 所掌事務のうち軽易な事項に係る意思決定及び当該意思決定に至る過程が記録された文書(次号又は第6号に規定するものを除く。) | 3年 | |
(5) 定型的な事項の事務処理に関する文書(第1号又は次号に規定するものを除く。) | 1年 | |
(6) 軽易な事項の事務処理に関する文書 | 1年未満 |
備考
1 この表における次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 立案基礎文書 立案の基礎となった市政に関する基本方針又は市政上の重要な事項に係る意思決定が記録された文書をいう。
(2) 審議会等文書 審議会その他の合議制の機関又は専門的知識を有する者等を構成員とする懇談会その他の会合に検討のための資料として提出された文書及び当該機関又は当該会合の議事、答申、建議、報告若しくは意見が記録された文書その他当該機関若しくは当該会合における決定若しくは了解又はこれらに至る過程が記録された文書をいう。
(3) 決裁文書 市として行われる意思決定の権限を有する者が押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容を市の意思として決定し、又は確認した文書をいう。
(4) 行政機関協議文書 他の行政機関等への協議に係る案、当該協議に関する他の行政機関等の質問若しくは意見又はこれらに対する回答が記録された文書その他の当該協議に関する文書をいう。
(5) 議会審議文書 議会における議案の趣旨の説明又は審議の内容が記録された文書、議会において想定される質問に対する回答に関する文書その他の議会審議に関する文書をいう。
(6) 特定日 第31条第3項に規定する保存期間が確定することとなる日(表の第9項にあっては、事業終了の日、再評価終了の日又は事後評価終了の日)の属する年度の翌年度の4月1日(同日以外の日を保存期間の起算日とすることが文書の適切な管理に資すると文書管理者が認める場合にあっては、当該確定することとなる日から1年以内の日で当該文書管理者が定める日)をいう。
2 この表が適用されない文書については、文書管理者は、この表の規定を参酌し、当該文書管理者が所掌する事務及び事業の性質、内容等に応じた保存期間を定めるものとする。

