○五所川原市事務専決代決規程
平成17年3月28日
五所川原市訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、市長の権限に属する事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 専決 市長の権限に属する事務を常時市長に代わって決裁することをいう。
(2) 代決 市長又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が不在のときに、一時その者に代わって決裁することをいう。
(3) 部長 五所川原市行政組織規則(平成17年五所川原市規則第1号。以下「組織規則」という。)第20条第1項に規定する部長をいう。
(4) 課長 組織規則第26条第1項に規定する課長、室長及び総合支所長をいう。
(5) 課内室の室長 組織規則第27条第1項に規定する室長、所長、事務長及び館長をいう。
(6) 課長補佐 組織規則第30条第1項に規定する課長補佐、室長補佐及び次長をいう。
(7) 課内室の次長 組織規則第31条第1項に規定する次長をいう。
(市長の決裁事項)
第3条 市長は、次条の規定によるものを除き、おおむね次に掲げる事項を決裁する。
(1) 市政の総合企画及び運営に関する一般方針の確立に関すること。
(2) 特に重要な事業計画の樹立及び実施に関すること。
(3) 予算の編成及び運営の方針に関すること。
(4) 市議会の招集、議案等の提出その他市議会に関すること。
(5) 条例、規則及び訓令その他重要な規程の制定、改廃に関すること。
(6) 重要な請願及び陳情に関すること。
(7) 訴えの提起、その取下げ、応訴、上訴、その取下げ、上訴に対する応訴、訴訟参加、和解、請求の放棄、調停、支払命令の申立て、仮処分、仮差押えの申立て又は審査請求及び再審査請求の裁決に関すること。
(8) 重要な許可、認可その他の行政処分に関すること。
(9) 儀式及び表彰に関すること。
(10) 職員の任免、分限、懲戒、賠償、配置及び勤務成績の評定に関すること。
(11) 附属機関の委員等の委嘱又は任命に関すること。
(12) 行政組織、事務の配分及び職員定数に関すること。
(13) 副市長及び会計管理者の旅行命令並びに職員の外国旅行命令並びにこれらの復命に関すること。
(14) 前各号に掲げるもののほか、特に重要な事項に関すること。
(類推による専決)
第5条 前条に規定する決裁責任者は、事案の内容が同等程度と認められるものについては、それぞれ類推して専決することができる。
(専決の制限)
第6条 この規程に定める事項であっても、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項又は疑義がある事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(代決)
第7条 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決する。市長、副市長が共に不在のときは、その事務を主管する部長(以下「主管部長」という。)がその事務を代決する。
2 副市長が専決権限を有する事項について、副市長が不在のときは、主管部長がその事務を代決し、副市長、主管部長が共に不在のときは、その事務を主管する課長(以下「主管課長」という。)がその事務を代決する。
3 部長が専決権限を有する事項について、部長が不在のときは主管課長が、部長及び主管課長が共に不在の場合で特に緊急を要するときは、その事務を主管する課長補佐(以下「主管課長補佐」という。)がその事務を代決する。ただし、その事務を課内室が主管している場合にあっては、部長及び主管課長が共に不在のときは、その事務を主管する課内室の室長(以下「主管室長」という。)がその事務を代決する。
4 課長が専決権限を有する事項について、課長が不在のときは、主管課長補佐が、課長及び主管課長補佐が共に不在(課長補佐を置かない場合を含む。)の場合で特に緊急を要するときは、当該事務を担当する係長がその事務を代決する。ただし、その事務を課内室が主管している場合にあっては、課長が不在のときは主管室長が、課長及び主管室長が共に不在の場合で特に緊急を要するときは、その事務を主管する課内室の次長がその事務を代決する。
5 課内室の室長が専決権限を有する事項について、課内室の室長が不在のときは、その事務を主管する課内室の次長が、課内室の室長及び課内室の次長が共に不在(課内室の次長を置かない場合を含む。)の場合で特に緊急を要するときは、当該事務を担当する係長がその事務を代決する。
6 前各項の規定により代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの又はあらかじめ上司の指示したものについては、この限りでない。
(代決の制限等)
第8条 重要又は異例と認められる事項は、前条の規定にかかわらず、代決することができないものとする。ただし、急を要するもので上司の承認を得たものについては、この限りでない。
2 前項の規定により決裁した事項については、速やかに決裁責任者の後閲を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年8月25日五所川原市訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成18年11月7日五所川原市訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成19年3月23日五所川原市訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役の在職特例に関する経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第1条の規定による改正後の五所川原市事務専決代決規程第3条第13号の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の五所川原市事務専決代決規程(以下この項において「旧訓令」という。)第3条第13号の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧訓令第3条第13号中「助役」とあるのは「副市長」とする。
3 附則第1項の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第2条の規定による改正後の五所川原市会計管理者事務専決代決規程の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の五所川原市収入役事務専決代決規程(以下この項において「旧訓令」という。)の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧訓令中「助役」とあるのは「副市長」とする。
4 附則第1項の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第3条の規定による改正後の五所川原市文書管理規程様式第8号の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の五所川原市文書管理規程(以下この項において「旧訓令」という。)様式第8号の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧訓令様式第8号中「助役」とあるのは「副市長」とする。
5 附則第1項の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第4条の規定による改正後の五所川原市公印規程別表第1の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の五所川原市公印規程(以下この項において「旧訓令」という。)別表第1の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧訓令別表第1中「
市印 | 五所川原市印 | 市民課長 | 正方形 | 9 | てん書 | 3 | 国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険標準負担額減額認定証、住民基本台帳カード |
市印 | 五所川原市印 | 国保年金課長 | 正方形 | 9 | てん書 | 3 | |
市印 | 五所川原市印 | 三好支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 | |
市印 | 五所川原市印 | 長橋支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 | |
市印 | 五所川原市印 | 飯詰支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 | |
市印 | 五所川原市印 | 七和支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 | |
市印 | 五所川原市印 | 梅沢支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 | |
市印 | 五所川原市印 | 毘沙門支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 |
」とあるのは「
市印 | 五所川原市印 | 市民課長 | 正方形 | 9 | てん書 | 3 | 国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険標準負担額減額認定証、住民基本台帳カード |
市印 | 五所川原市印 | 国保年金課長 | 正方形 | 9 | てん書 | 3 |
」と、「
市長職印 | 下水道課専用五所川原市長之印 | 下水道課長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 下水道事業に係る通知書等 |
市長職印 | 三好支所専用青森県五所川原市長之印 | 三好支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職印 | 長橋支所専用青森県五所川原市長之印 | 長橋支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職印 | 飯詰支所専用青森県五所川原市長之印 | 飯詰支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職印 | 七和支所専用青森県五所川原市長之印 | 七和支所長 | 正方形 | 27 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職印 | 梅沢支所専用青森県五所川原市長之印 | 梅沢支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職印 | 毘沙門支所専用青森県五所川原市長之印 | 毘沙門支所長 | 正方形 | 24 | 隷書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
」とあるのは「
市長職印 | 下水道課専用五所川原市長之印 | 下水道課長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 下水道事業に係る通知書等 |
」と「
市長職務代理者職印 | 五所川原市長職務代理者之印 | 下水道課長 | 正方形 | 15 | 古印 | 1 | 下水道事業に係る通知書等 |
市長職務代理者職印 | 三好支所専用五所川原市長職務代理者印 | 三好支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職務代理者職印 | 長橋支所専用五所川原市長職務代理者印 | 長橋支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職務代理者職印 | 飯詰支所専用五所川原市長職務代理者印 | 飯詰支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職務代理者職印 | 七和支所専用五所川原市長職務代理者印 | 七和支所長 | 正方形 | 27 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職務代理者職印 | 梅沢支所専用五所川原市長職務代理者印 | 梅沢支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職務代理者職印 | 毘沙門支所専用五所川原市長職務代理者印 | 毘沙門支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
助役職印 | 青森県五所川原市助役之印 | 総務課長 | 正方形 | 21 | 古印 | 1 | 助役名による公文書 |
収入役職印 | 五所川原市収入役印 | 会計課長 | 正方形 | 21 | 古印 | 1 | 領収書その他収入役名による公文書 |
収入役代理職印 | 五所川原市収入役代理之印 | 会計課長 | 正方形 | 21 | 古印 | 1 | 領収書その他収入役名による公文書 |
」とあるのは「
市長職務代理者職印 | 五所川原市長職務代理者之印 | 下水道課長 | 正方形 | 15 | 古印 | 1 | 下水道事業に係る通知書等 |
副市長職印 | 青森県五所川原市副市長之印 | 総務課長 | 正方形 | 21 | 古印 | 1 | 副市長名による公文書 |
会計管理者職印 | 五所川原市会計管理者之印 | 会計管理者 | 正方形 | 21 | 古印 | 1 | 領収書その他会計管理者名による公文書 |
」とする。
附則(平成20年3月31日五所川原市訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日五所川原市訓令第11号)
この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年2月2日五所川原市訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成21年3月31日五所川原市訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日五所川原市訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日五所川原市訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月8日五所川原市訓令第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成24年3月16日五所川原市訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日五所川原市訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。ただし、別表第2人事課の部給与の項の改正規定以外の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月26日五所川原市訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日五所川原市訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月22日五所川原市訓令第10号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日五所川原市訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日五所川原市訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日五所川原市訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月23日五所川原市訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日五所川原市訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日五所川原市訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日五所川原市訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。(後略)
附則(令和2年3月19日五所川原市訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日五所川原市訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日五所川原市訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条中五所川原市事務専決代決規程第7条の改正規定は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月29日五所川原市訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日五所川原市訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日五所川原市訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月14日五所川原市訓令第5号)抄
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
附則(令和7年3月26日五所川原市訓令第3号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月19日五所川原市訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に入札の公告若しくは指名通知又は見積徴取を依頼した契約に係る検査について適用し、施行日前に入札の公告若しくは指名通知又は見積徴取を依頼した契約に係る検査については、なお従前の例による。
附則(令和8年3月18日五所川原市訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料の減免に係る専決については、なお従前の例による。
附則(令和8年3月23日五所川原市訓令第2号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
共通専決事項(特定専決事項において別に定める場合を除く。)
項目 | 専決区分 | |||||
副市長 | 部長 | 課長 | 課内室長 | |||
庶務関係 | 文書事務 | 文書管理 | 文書の収受、発送、保存及び廃棄並びに書庫の管理(課内室長専決を除く。) | 文書の収受、発送、保存及び廃棄並びに書庫の管理 | ||
公印の管理 | 公印の使用及び保管 | |||||
公示文書の処理(告示又は公告) | 法令その他に基づいて行う公示のうち重要なもの | 法令その他に基づいて行う公示のうち定例的なもの | ||||
許可、認可その他の行政処分の発令(令達文書のうち指令又は達) | 法令又は条例に基づいて行う許可、認可その他の行政処分のうち特に重要なもの | 法令又は条例に基づいて行う許可、認可その他の行政処分のうち重要なもの | 法令又は条例に基づいて行う許可、認可その他の行政処分のうち定例的なもの | |||
照会、回答、通知、報告その他の一般文書の処理 | 重要な先例となるべきもの及び将来に重大な影響を及ぼすおそれがあるもの | 重要なもの | 定例的なもの(課内室長専決を除く。) | 課長が指定する軽易なもの | ||
証明書の交付及び閲覧 | 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明、謄抄本の交付及び閲覧 | |||||
情報公開及び個人情報保護 | 五所川原市情報公開条例(平成17年五所川原市条例第9号)又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく諸請求に対する決定 | |||||
財産 | 行政財産の目的外使用 | 使用期間6月以上1年未満の使用許可 | 使用期間3月以上6月未満の使用許可及び使用期間6月以上であって、既にした使用許可の更新に係るもの | 使用期間3月未満の使用許可(課内室長専決を除く。) | 使用期間7日未満の使用許可 | |
所管に属する施設の維持管理及び運営の総合調整 | 所管に属する施設の維持管理及び運営の総合調整(課内室長専決を除く。) | 所管に属する施設の維持管理及び運営の総合調整 | ||||
物品の処分 | 見積額が100万円以上の不用品の処分物品の処分 | 見積額が10万円以上100万円未満の不用品の処分 | 見積額が10万円未満の不用品の処分(課内室長専決を除く。) | 見積額が10万円未満の不用品の処分 | ||
災害対策 | 部内の災害応急対策の総括 | 災害応急対策の実施(課内室長専決を除く。) | 災害応急対策の実施 | |||
国民保護 | 部内の国民保護措置の総括 | 国民保護措置の実施(課内室長専決を除く。) | 国民保護措置の実施 | |||
車両管理 | 車両の使用の承認(課内室長専決を除く。) | 車両の使用の承認 | ||||
ホームページの管理 | ホームページの作成、更新及び削除 | |||||
人事関係 | 職員の事務分掌 | 所属の事務分掌及び所掌事務の調整 | 所属職員の事務分掌(課内室長専決を除く。) | 所属職員の事務分掌 | ||
事務引継 | 部長の事務引継 | 課長の事務引継 | 所属職員の事務引継(課内室長専決を除く。) | 所属職員の事務引継 | ||
服務 | 週休日の振替、休日の代休日の指定、勤務時間の割振り及び年次休暇の承認 | 部長級の承認(部長専決を除く。) | 所属職員の承認(課長専決を除く。) | 所属職員の承認(課内室長専決を除く。) | 所属職員の承認 | |
時間外等勤務命令 | 課長補佐級以下の時間外勤務命令及び休日勤務命令(課内室長専決を除く。) | 課長補佐級以下の時間外勤務命令及び休日勤務命令 | ||||
出張 | 職員の旅行命令 | 部長級の旅行命令及び復命(部長専決を除く。) | (1) 所属職員の県外旅行命令及び復命 (2) 所属職員の宿泊を伴う県内旅行命令及び復命 | 所属職員の県内旅行命令(宿泊を伴うものを除く。)(課内室長専決を除く。) | 所属職員の県内旅行命令(宿泊を伴うものを除く。) | |
各種委員等の旅行命令 | 各種委員等の県外旅行命令又は旅行依頼及び宿泊を伴う県内旅行命令又は旅行依頼 | 各種委員等の県内旅行命令又は旅行依頼(宿泊を伴うものを除く。)(課内室長専決を除く。) | 各種委員等の県内旅行命令又は旅行依頼(宿泊を伴うものを除く。) | |||
財務関係 | 収入 | 調定、納入通知及び収入命令 | 調定、納入通知及び収入命令(課内室長専決を除く。) | 税、分担金及び負担金、使用料及び手数料を除く諸収入金の調定、納入通知及び収入命令 | ||
督促及び催告 | 督促及び催告(課内室長専決を除く。) | 督促及び催告 | ||||
減免及び徴収猶予 | 基準の定めがないものの減免 | 基準の定めがあるもの(課内室長専決を除く。) | 基準の定めがあるもの | |||
過誤納金又は減免による還付及び充当 | 過誤納金又は減免による還付及び充当(課内室長専決を除く。) | 過誤納金又は減免による還付及び充当 | ||||
寄附採納(指定寄附及び条件附寄附を除く。) | 1件の金額が10万円以上100万円未満のもの | 1件の金額が10万円未満のもの | ||||
支出負担行為 | 1節 報酬のうち会計年度任用職員への支給以外のもの | 2,000万円以上のもの | 100万円以上2,000万円未満のもの | 100万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 70万円未満のもの | |
7節 報償費のうち金銭で支給するもの | 2,000万円以上のもの | 100万円以上2,000万円未満のもの | 100万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 70万円未満のもの | ||
7節 報償費のうち上記以外のもの | 500万円以上2,000万円未満のもの | 50万円以上500万円未満のもの | 50万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 30万円未満のもの | ||
8節 旅費で宿泊を伴うもの | 500万円以上2,000万円未満のもの | 50万円以上500万円未満のもの | 50万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 30万円未満のもの | ||
8節 旅費で上記以外のもの | 2,000万円以上のもの | 100万円以上2,000万円未満のもの | 100万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 70万円未満のもの | ||
9節 交際費 | 2,000万円以上のもの | 100万円以上2,000万円未満のもの | 100万円未満のもの(課内の室長専決を除く。) | 70万円未満のもの | ||
10節 需用費のうち消耗品費、修繕料、飼料費、印刷製本費、医薬材料費 | 500万円以上2,000万円未満のもの | 50万円以上500万円未満のもの | 50万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 30万円未満のもの | ||
10節 需用費のうち上記以外のもの | 2,000万円以上のもの | 100万円以上2,000万円未満のもの | 100万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 70万円未満のもの | ||
11節 役務費のうち通信費、保険料、医療審査手数料 | 2,000万円以上のもの | 100万円以上2,000万円未満のもの | 100万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 70万円未満のもの | ||
11節 役務費のうち上記以外のもの | 500万円以上2,000万円未満のもの | 50万円以上500万円未満のもの | 50万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 30万円未満のもの | ||
12節 委託料のうち工事、施設維持管理業務等関係のもの | 500万円以上2,000万円未満のもの | 50万円以上500万円未満のもの | 50万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 30万円未満のもの | ||
12節 委託料のうち上記以外のもの | 2,000万円以上のもの | 100万円以上2,000万円未満のもの | 100万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 70万円未満のもの | ||
13節 使用料及び賃借料 | 500万円以上2,000万円未満のもの | 50万円以上500万円未満のもの | 50万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 30万円未満のもの | ||
14節 工事請負費 | 500万円以上2,000万円未満のもの | 50万円以上500万円未満のもの | 50万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 30万円未満のもの | ||
15節 原材料費 | 500万円以上2,000万円未満のもの | 50万円以上500万円未満のもの | 50万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 30万円未満のもの | ||
16節 公有財産購入費 | 500万円以上2,000万円未満のもの | 50万円以上500万円未満のもの | 50万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 30万円未満のもの | ||
17節 備品購入費 | 500万円以上2,000万円未満のもの | 50万円以上500万円未満のもの | 50万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 30万円未満のもの | ||
18節 負担金、補助及び交付金のうち負担金及び国保等医療費にかかるもの | 2,000万円以上のもの | 100万円以上2,000万円未満のもの | 100万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 70万円未満のもの | ||
18節 負担金、補助及び交付金のうち上記以外のもの | 500万円以上2,000万円未満のもの | 50万円以上500万円未満のもの | 50万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 30万円未満のもの | ||
19節 扶助費 | 2,000万円以上のもの | 100万円以上2,000万円未満のもの | 100万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 70万円未満のもの | ||
20節 貸付金 | 500万円以上2,000万円未満のもの | 50万円以上500万円未満のもの | 50万円未満のもの(課内の室長専決を除く。) | 30万円未満のもの | ||
21節 補償、補填及び賠償金 | 500万円以上2,000万円未満のもの | 50万円以上500万円未満のもの | 50万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 30万円未満のもの | ||
22節 償還金、利子及び割引料 | 2,000万円以上のもの | 100万円以上2,000万円未満のもの | 100万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 70万円未満のもの | ||
23節 投資及び出資金 | 500万円以上2,000万円未満のもの | 50万円以上500万円未満のもの | 50万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 30万円未満のもの | ||
24節 積立金 | 2,000万円以上のもの | 100万円以上2,000万円未満のもの | 100万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 70万円未満のもの | ||
25節 寄附金 | 500万円以上2,000万円未満のもの | 50万円以上500万円未満のもの | 50万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 30万円未満のもの | ||
26節 公課費 | 2,000万円以上のもの | 100万円以上2,000万円未満のもの | 100万円未満のもの(課内室長専決を除く。) | 70万円未満のもの | ||
27節 繰出金 | 2,000万円以上のもの | 100万円以上2,000万円未満のもの | 100万円未満のもの(課内の室長専決を除く。) | 70万円未満のもの | ||
工事の施行 | (1) 工事の工程及び工事着工届の受理 (2) 工事請負人の現場代理人及び主任技術者等の受理 (3) 工事資材の承諾 (4) 下請負人の受理 (5) 工事施行上の監督の指示 (6) 工事の実施に関する諸届、報告、申請 (7) 材料の検査及び及び試験の決定 (8) 完成届の受理 (9) 引渡書の受理 (10) 監督職員の指定 | |||||
検査 | 1件の金額が2,000万円以上の物品等の検査 | 1件の金額が100万円以上2,000万円未満の物品等の検査 | (1) 1件の金額が100万円未満の物品等の検査(課内室長専決を除く。) (2) 契約金額が200万円以下の工事の完成検査及び出来形検査(課内室長専決を除く。) | (1) 1件の金額が70万円未満の物品等の検査 (2) 契約金額が70万円未満の工事の完成検査及び出来形検査 | ||
支出命令 | 1件の金額が100万円以上の支出命令 | 1件の金額が100万円未満の支出命令(課内室長専決を除く。) | 1件の金額が70万円未満の支出命令 | |||
資金前渡、概算払及び前払金の積算に係る確認 | 資金前渡、概算払及び前払金の積算に係る確認(課内室長専決を除く。) | 資金前渡、概算払及び前払金の積算に係る確認 | ||||
返納命令 | 過誤払金の返納命令(課内室長専決を除く。) | 過誤払金の返納命令 | ||||
国庫負担(補助)金及び県補助金の申請及び請求 | 国庫負担(補助)金及び県補助金の申請並びに請求 | |||||
備考 この表において「課内室長」とあるのは、第2条第5号に定める課内室の室長をいう。
別表第2(第4条関係)
特定専決事項
課名等 | 項目 | 専決区分 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 課内室長 | ||
総務課 | 特殊文書の収受 | 秘扱い、書留及び有価証券、電報、不服申立て、訴状その他特殊文書の収受 | |||
文書の統括 | 文書の保存期間の短縮及び廃棄の承認 | ||||
公印の統括 | 公印の新調、変更及び廃止並びに事前押印及び印影の印刷の承認 | ||||
広報広聴 | 広報広聴の全体計画の決定 | 広報活動の実施の決定 | 広報の取材及び編集発行 | ||
議会及び議案 | 議会関係日程の調整及び予算、決算要領の公表 会議の招集、案件の決定 | 議会から出席要求のあった説明員の出席通知 案件の招集 | |||
法規及び争訟 | 争訟に係る庁内各部門の調整 | 法令等の解釈運用に関する通知 | |||
防災管理課 | 防災対策 | 防災会議の運営 | 防災無線の統括 | ||
国民保護 | 国民保護協議会の運営 | ||||
消防団員の任命 | 消防団員の任命の承認 | ||||
消防団員の公務災害 | 公務災害に関する報告等 | ||||
消防団員の退職報奨金 | 退職報奨金の請求等 | ||||
消防団員の福利厚生 | 福利厚生計画の決定 | 福利厚生計画の実施 | |||
消防団員の研修 | 研修計画の決定及び青森県消防学校等が行う教育訓練の入校者の決定 | 研修計画の実施 | |||
消防水利 | 消防水利の移動に伴う必要な措置の決定 | ||||
デジタル行政推進課 | 電子計算機システムの利用 | 電子計算機システムに係る機種の決定 | (1) 電子計算機システムによる処理業務の決定 (2) 電子計算機システムの運用及び管理の策定 | (1) 電子計算機処理業務のシステムの修正、変更及び改善 (2) 電子計算機システムの運用及び管理の実施 | |
人事課 | 給与等 | (1) 扶養手当の支給に係る事務 (2) 通勤手当の支給に係る事務 (3) 寒冷地手当の支給に係る事務 (4) 住居手当の支給に係る事務 (5) 児童手当の支給に係る事務 (6) 算定基礎の明らかな給与額の決定 | |||
支出負担行為及び支出命令 | 給料、報酬(会計年度任用職員に限る。)、手当、共済費その他これに類するものの支出負担行為及び支出命令 | ||||
休暇(年次休暇を除く。)及び育児休業 | 部長級の承認(部長専決を除く。) | 各部所属職員の休暇等の承認(課長専決を除く。) | 各課所属職員の休暇等の承認 | ||
服務 | (1) 部長級の職務に専念する義務の免除(部長専決を除く。) (2) 営利企業への従事等許可 | 各部所属職員の職務に専念する義務の免除(課長専決を除く。) | (1) 各課所属職員の職務に専念する義務の免除 (2) 身分証明書、名札及びき章の交付 | ||
研修 | 庁内研修計画の決定及び青森県自治研修所等が行う研修の受講者の決定 | 職員の研修計画の実施 | |||
福利厚生 | (1) 福利厚生計画の決定 (2) 職員の健康診断に基づく勤務の制限処置 (3) 職員の労働安全衛生計画の決定 | (1) 福利厚生計画の実施 (2) 健康診断の実施 (3) 職員の労働安全衛生計画の実施 | |||
共済組合 | 職員の共済組合員資格の取得、喪失その他の届出及び各種給付金の請求 | ||||
退職組合 | 職員の採用及び退職に伴う届出並びに退職手当の請求 | ||||
公務災害 | (1) 職員の公務災害等に関する報告等 (2) 非常勤職員の公務災害等に関する報告等 (3) 労働者災害補償保険等に関する報告等 | ||||
事務分掌 | 事務分掌の不明確なもの又は競合するものの分掌の決定 | ||||
源泉徴収等 | (1) 職員給与からの税の源泉徴収の決定 (2) 法令及び諸規定による職員給与からの諸控除額の決定 | ||||
任用 | 代替会計年度任用職員の任用 | ||||
管財課 | 財産区 | 財産区の運営及び管理 | |||
契約の締結 | 予定価格が500万円以上2,000万円未満の物品の購入及び物品の修繕の契約 | 予定価格が100万円以上500万円未満の物品の購入及び物品の修繕の契約 | 予定価格が10万円を超え100万円未満の物品の購入及び物品の修繕の契約 | ||
財産の処分管理及び貸付 | (1) 総合的な財産管理及び調整 (2) 財産管理の調査結果に基づき各機関の長に対して用途変更及び所管替えを求めること(施策に影響を及ぼすものを除く。)。 (3) 普通財産の3月以上6月未満の使用承認 (4) 予定賃借料の年額又は総額が1件につき5万円以上10万円未満の普通財産の貸付 | (1) 普通財産の1月以上3月未満の使用の承認 (2) 予定賃借料の年額又は総額が1件につき5万円未満の普通財産の貸付 (3) 普通財産の売却代金の延納の決定 | (1) 財産管理に必要な資料及び報告を求めること。 (2) 一定の用途に供する目的で公有財産の譲渡又は貸付を受けた者に対しその状況に関する資料又は報告を求め及び調査を行うこと。 (3) 普通財産の1月未満の使用の承認 (4) 財産の保険加入の決定及び保険請求 | ||
庁舎管理 | (1) 庁舎内外の維持管理 (2) 庁舎及び庁舎設備の使用の規制 | ||||
検査 | 契約金額が500万円以上2,000万円未満の工事の完成検査及び出来形検査 | 契約金額が200万円を超え500万円未満の工事の完成検査及び出来形検査 | |||
総合支所 | 庁舎管理 | (1) 庁舎内外の維持管理 (2) 庁舎及び庁舎設備の使用の規制 | |||
財産区 | 財産区の運営及び管理 | ||||
通信 | 防災無線の統括 | ||||
自動車臨時運行許可 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく臨時運行の許可 | ||||
身分 | 犯罪その他身分に関する証明書の発行 | ||||
戸籍 | (1) 戸籍に関する届出、申請書の受理及び不受理の証明 (2) 戸籍、除籍に関する証明及び届書、申請書その他の書類に記載した事項の証明 (3) 戸籍、除籍、謄抄本の認証 (4) 戸籍の記載に不法、遺漏、錯誤がある場合の催告 (5) 戸籍に関する届出を怠った者に対する催告 (6) 戸籍に関する届出に不備がある場合の追完の催告 | ||||
住民基本台帳 | (1) 住民票に関する届出の受理 (2) 住民票及び戸籍の附票の謄抄本その他の証明 (3) 住民票及び戸籍の附票の記載、消除、更正 (4) 届出がない場合の職権による住民票の記載、消除、更正 (5) 届出を要しない場合の職権による住民票の記載、削除、更正 (6) 住民票の記載を更正した場合の本籍地の市町村への通知 (7) 転籍した場合の戸籍の附票の記載事項の通知 | ||||
印鑑登録証明 | (1) 印鑑登録の受理、不受理及び印鑑登録証明書の発行 (2) 印鑑の届出事項変更による職権訂正及び抹消 | ||||
埋葬、火葬、改葬の許可 | 埋葬、火葬、改葬の許可及び斎場の使用許可 | ||||
外国人住民の住所異動 | (1) 外国人住民の住居地に関する届出の受理 (2) 特別永住者証明書及び在留カードへの住居地の記載 | ||||
人口動態調査 | (1) 人口動態調査票の作成 (2) 死産届の受理 | ||||
農地保全 | (1) 当該地区農地の保全及び農業用施設の簡易な維持管理 (2) 当該地区農地及び農業用施設の災害復旧事業に係る受付 | ||||
農道 | 当該地区道路占用に係る申請等の受理 | ||||
土木事業 | (1) 事業の実施 (2) 建設作業用の車両及び機械並びに資材の維持管理 | ||||
道路、橋梁の管理 | 道路占用の禁止及び制限区域の指定 | 期間が6月以上の道路占用許可 | (1) 期間が6月未満の道路占用許可 (2) 道路橋梁の調査、その他人の土地への立入及び一時使用 (3) 道路標識の設置及び通行禁止制限区間の指定 (4) 道路占用制限区域の公示 (5) 道路及びその付属施設の維持管理 | ||
外灯管理 | 外灯管理 | ||||
法定外公共物の目的外使用 | 使用期間6月以上1年未満の使用許可 | 使用期間3月以上6月未満の使用許可 | 使用期間が3月未満の使用許可 | ||
市営住宅管理 | (1) 住宅の使用許可の取消 (2) 住宅の模様替又は増築の承認 | (1) 市営住宅の入居及び入替の決定 (2) 保証人の変更の承認 (3) 住宅の立入検査 (4) 住宅の維持管理修繕の施行 (5) 住宅使用料の決定 | |||
都市計画 | 屋外広告物の許可 | ||||
公園の管理 | 期間6月以上1年未満の施設管理及び占用許可 | 期間3月以上6月未満の施設管理及び占用許可 | 期間3月未満の施設管理及び占用許可 | ||
水産 | 水産業に関する方針及び計画の決定 | 水産業に関する計画内容の変更 | 水産業に関する計画の実施 | ||
財政課 | 予算 | 予算の配当及び令達 | |||
地方交付税 | 交付税の算出資料の提出 | ||||
地方債 | 地方債の借入 | (1) 地方債の申請 (2) 地方債の承認を受けた事業資金の前借及び借換 | 地方債の現況報告 | ||
ふるさと未来戦略課 | 重点施策 | 重点施策の調整 | 総合企画に必要な資料の収集及び調査 | ||
統計 | 任意統計実施計画の策定 | (1) 指定統計調査及び各種統計調査の実施 (2) 統計調査員の指定 | |||
庁議等 | 会議の招集 | ||||
国土利用計画 | 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく届出書等の進達 | ||||
男女共同参画室 | 男女共同参画 | 男女共同参画に係る施策の推進及び連絡調整 | |||
税務課 | 税の賦課 | (1) 賦課額の決定及び更正 (2) 市税の賦課申告の処理 (3) 課税資料の調査及び資料の収集 (4) 納税通知書の発行及び公示送達 (5) 特別徴収義務者の指定及び払込金融機関の指定 | |||
標識の交付 | 原動機付自転車の標識の交付 | ||||
市税の統計 | 市税の統計 | ||||
固定資産の評価 | 固定資産の価格の決定 | ||||
収納課 | 税の徴収 | (1) 納期限の延長及び徴収猶予の決定 (2) 延滞金の減免 (3) 他市町村長に対する徴収受託及び嘱託 (4) 督促状の発行 | |||
滞納繰越調定 | 滞納繰越調定 | 滞納繰越収入命令 | |||
滞納処分 | (1) 差押物件の公売見積価格の決定及び公売の決定 (2) 滞納処分による財産差押の執行、解除又は執行停止 | (1) 差押物件の公売広告通知及び売却の通知 (2) 交付要求 (3) 繰上徴収 (4) 差押物件の換価 | |||
納税貯蓄組合 | 組合に対する事務費補助金の交付 | ||||
市民課 | 自動車臨時運行許可 | 道路運送車両法に基づく臨時運行の許可 | |||
自衛官の募集 | 自衛官の募集に必要な調査、報告 | ||||
旧軍人、旧軍属の恩給 | 旧軍人、旧軍属の恩給請求書の進達 | ||||
戦傷病者、戦没者遺族の援護 | 旧軍人、旧軍属の遺族年金、遺族給付金等に関する請求書の進達 | ||||
身分 | (1) 犯罪人名簿の整理 (2) 犯罪その他身分に関する証明書の発行 | ||||
戸籍 | (1) 戸籍に関する届出、申請書の受理及び不受理の証明 (2) 戸籍、除籍に関する証明及び届書、申請書その他の書類に記載した事項の証明 (3) 戸籍、除籍、謄抄本の認証 (4) 戸籍の記載に不法、遺漏、錯誤がある場合の催告 (5) 戸籍に関する届出を怠った者に対する催告 (6) 戸籍に関する届出に不備がある場合の追完の催告 | ||||
住民基本台帳 | (1) 住民票に関する届出の受理 (2) 住民票及び戸籍の附票の謄抄本その他の証明 (3) 住民票及び戸籍の附票の記載、消除、更正 (4) 届出がない場合の職権による住民票の記載、消除、更正 (5) 届出を要しない場合の職権による住民票の記載、消除、更正 (6) 住民票の記載を更正した場合の本籍地の市町村への通知 (7) 転籍した場合の戸籍の附票の記載事項の通知 | ||||
印鑑登録証明 | (1) 印鑑登録の受理、不受理及び印鑑登録証明書の発行 (2) 印鑑の届出事項変更による職権訂正及び抹消 | ||||
外国人住民の住所異動、特別永住者証明書 | 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。以下「入管特例法」という。)違反者の告発、通報 | (1) 外国人住民の住居地に関する届出の受理 (2) 外国人住民の住所異動に関する関係機関への通知及び報告 (3) 特別永住者証明書及び在留カードへの住居地の記載 (4) 入管特例法に基づく各種申請の受理 (5) 入管特例法に基づく関係機関への通知及び報告 (6) 特別永住者証明書の交付 (7) 旧特別永住者証明書の返納の受理 | |||
人口動態調査 | (1) 人口動態調査票の作成及び送付 (2) 死産届の受理及び保健所への送付 | ||||
市民相談等 | (1) 市民相談の実施 (2) 市民相談に関する連絡調整 | ||||
国保年金課 | 国民年金 | (1) 国民年金被保険者の資格調整 (2) 国民年金に関する申請、請求書等の受理、報告 (3) 被保険者の資格の取得、喪失の認定 | |||
国民健康保険 | (1) 資格確認書の交付 (2) 国民健康保険の給付の決定 (3) 被保険者の資格の取得、喪失の確定 (4) 高齢受給者証の交付、更新 (5) 国民健康保険税賦課額の決定及び更正 (6) 国民健康保険税課税資料の調査及び資料の収集 (7) 国民健康保険税納税通知書の発行及び公示送達 (8) 特別徴収対象者の確定 | ||||
出産育児一時金、葬祭費の支給 | 出産育児一時金、葬祭費の支給 | ||||
後期高齢者医療 | (1) 賦課額の決定及び更正 (2) 賦課資料及び資格業務等の情報収集及び調査 | ||||
市浦医科診療所 | 使用料及び手数料の収入 | 調定、納入通知及び収入命令 | |||
市浦歯科診療所 | 使用料及び手数料の収入 | 調定、納入通知及び収入命令 | |||
環境対策課 | 環境保全 | (1) 公害防止計画の策定 (2) 公害発生施設の規制 | (1) 公害防止に関する指導及び知識の普及 (2) 公害に関する監視、観測及び分析 (3) 環境保全の実施と啓発 | ||
廃棄物 | 廃棄物処理計画の策定 | (1) 廃棄物分別収集計画の策定 (2) 廃棄物処理手数料の免除 | (1) 廃棄物処理計画及び廃棄物分別収集計画の実施 (2) 一般廃棄物最終処分場の維持管理 (3) 一般廃棄物最終処分場への廃棄物の搬入許可 (4) 廃棄物の適正処理の指導及びリサイクルの推進 (5) 市街地美化運動の実施 | ||
衛生 | (1) 抑留犬の公示及び狂犬病予防注射計画の策定 (2) 斎場の使用料の減免 | (1) 犬の登録申請及び鑑札の交付 (2) 狂犬病の予防注射の実施 (3) 斎場の維持管理及び運営 (4) 埋葬、火葬、改葬の許可及び斎場の使用許可 (5) ペット火葬場の使用許可及び維持管理並びに運営 (6) 病害虫対策の実施 (7) 飲用井戸及び公衆浴場等の衛生指導 | |||
交通災害共済 | 交通災害共済の見舞金及び弔慰金の申請 | 交通災害共済の加入募集に関する事項 | |||
交通防犯対策 | 交通安全対策、防犯対策の総合計画の策定 | (1) 交通安全対策の実施 (2) 交通安全関係機関との連絡調整 (3) 防犯対策の実施 (4) 防犯関係機関との連絡調整 (5) チャイルドシートの貸付 | |||
健康推進課 | 保健衛生 | 保健事業計画の策定 | 各種補助事業の申請、実績報告 | (1) 年度報、死因統計等の作成 (2) 衛生思想の啓発、普及の実施 (3) 生活習慣病の予防対策に伴う事業の実施 | |
予防衛生 | (1) 結核検診の実施 (2) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく各種予防接種の実施 (3) 感染症予防対策の推進 | ||||
献血推進 | 献血事業の推進 | ||||
福祉政策課 | 民生委員 | (1) 民生委員、児童委員の死亡又は辞任に関しての知事への報告 (2) 民生委員、児童委員の死亡又は辞任に伴う委嘱に関しての知事への報告 | |||
社会福祉法人 | 社会福祉法人に対する勧告及び命令(解散命令及び軽微な改善命令を除く。) | 社会福祉法人に対する認可(設立に関するものを除く。)、認定、許可、通知及び調査並びに軽微な改善命令 | 社会福祉法人に対する指導監査及び報告聴取 | ||
障害福祉 | (1) 自立支援給付費の支給の決定 (2) 地域生活支援事業の利用の決定 (3) 特別障害者手当等の支給の決定 (4) 福祉タクシー利用券の発行 (5) 重度心身障害者医療費の支給及び資格証交付の決定 (6) 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成の交付決定 | ||||
生活応援課 | 生活保護 | (1) 保護の開始決定 (2) 職権による保護の開始決定 (3) 保護の停止及び廃止決定 (4) 保護に関する審査請求の進達及び意見の具申 (5) 保護の措置費に係る負担金、補助金等の請求及び精算 (6) 指定医療機関の指定又は廃止について知事への進達及び意見具申 (7) 不正の手段によって保護を受けた者等からの保護費用の徴収 (8) 被保護者が死亡したとき、身元引受人がいない場合に関する事項 | (1) 保護の変更決定 (2) 職権による保護変更決定 (3) 被保護者に対する指導及び指示 (4) 保護の決定又は実施のための官公署への調査委託又は金融機関、要保護者若しくはその扶養義務者の雇主その他関係人に報告を求める事務 (5) 要保護者に対する職員の調査又は検診命令 (6) 被保護者が指示に従わないことにより保護変更、停止又は廃止する場合に当該被保護者に弁明の機会を与える通知 (7) 急迫の場合において、資力があるにもかかわらず保護を受けた者に対する保護金品の返還命令 (8) 葬祭扶助を行う場合、死者の遺留品を処分し、及びこれを保護費に充当する事務 (9) 保護変更等に伴い、前渡した保護金品を返還させ、又は返還を免除する事務 | ||
支援給付 | (1) 支援給付の開始決定 (2) 職権による支援給付の開始決定 (3) 支援給付の停止及び廃止決定 (4) 支援給付に関する審査請求の進達及び意見の具申 (5) 支援給付の措置費に係る負担金、補助金等の請求及び精算 (6) 指定医療機関の指定又は廃止について知事への進達及び意見具申 (7) 不正の手段によって支援給付を受けた者等からの支援給付費用の徴収 (8) 被支援者が死亡したとき、身元引受人がいない場合に関する事項 | (1) 支援給付の変更決定 (2) 職権による支援給付の変更決定 (3) 被支援者に対する指導及び指示 (4) 支援給付の決定又は実施のための官公署への調査委託又は金融機関、要支援者若しくはその扶養義務者の雇主その他関係人に報告を求める事務 (5) 要支援者に対する職員の調査又は検診命令 (6) 被支援者が指示に従わないことにより支援給付変更、停止又は廃止する場合に当該被支援者に弁明の機会を与える通知 (7) 急迫の場合において、資力があるにもかかわらず支援給付を受けた者に対する支援給付金品の返還命令 (8) 葬祭支援給付を行う場合、死者の遺留品を処分し、及びこれを支援給付費に充当する事務 (9) 支援給付変更等に伴い、前渡した支援給付金品を返還させ、又は返還を免除する事務 | |||
行旅病人及び行旅死亡人 | 行旅病人及び行旅死亡人に係る事務 | ||||
生活困窮者自立支援 | (1) 支援プランの策定 (2) 支援調整会議の開催 (3) 支援決定及び住宅確保給付金の支給決定 (4) 支援サービスの提供 | ||||
介護福祉課 | 介護保険管理 | 財政安定化基金貸付金の借入 | (1) 介護保険事業計画の策定 (2) 介護保険給付の第三者行為に対する損害賠償の請求 (3) 財政安定化基金貸付金借入申請 (4) 支払基金交付金の申請 | (1) 被保険者資格の取得、喪失の確定 (2) 被保険者証の交付、更新及び証明書の交付 (3) つがる西北五広域連合介護認定審査会への審査判定依頼 (4) 要介護(要支援)認定の決定 (5) 介護保険給付の決定 | |
介護保険料 | 滞納処分の決定 | (1) 賦課額の決定及び更正 (2) 賦課資料の調査及び収集 (3) 特別徴収対象者の確定 (4) 償還払いの予告通知 | |||
介護サービス事業者の指定等 | 事業者の指定及び指定の更新等 | ||||
地域包括支援 | (1) 包括的支援事業の実施 (2) 介護予防支援事業の実施 (3) 介護報酬の請求及び精算 | ||||
高齢福祉 | (1) 老人福祉施設入所措置決定 (2) 施設入所等の措置に係る負担金の請求及び精算 (3) 老人クラブ活動費補助金の交付 | (1) 施設入所者及び扶養義務者に係る費用徴収の決定並びに納付書の発行 (2) 生活支援ハウスの使用の決定 | |||
子育て支援課 | 児童福祉 | (1) 滞納処分の決定 (2) 児童手当等の交付金の請求及び精算 | (1) 保育料の決定及び納付書の発行 (2) 運営費の支弁額決定 (3) 保育所の指導及び監督 (4) 保育の必要性の認定及び認定証の交付 (5) 保育所等の利用調整 (6) 児童手当等の認定その他に関すること及び支給等 (7) 特別児童扶養手当の申請受理及び進達並びに通知の交付 (8) ひとり親家庭等の医療費の給付等 (9) 母子及び父子家庭介護人派遣対象家庭の登録申請書の進達 | ||
こども家庭センター | 子育て支援 | 各種補助事業の申請及び実績報告 | (1) 妊産婦及び乳幼児の保健活動 (2) 母子健康手帳の交付 (3) 支援プランの策定 | ||
農林政策課 | 水稲、果樹、野菜等の振興 | 水稲、果樹、野菜等の振興に関する方針及び基本計画の策定 | 水稲、果樹、野菜、花き等生産団体及び関係機関との調整 | (1) 水稲、果樹、野菜、花き等に関する振興計画の実施 (2) 農業団体の指導養成 (3) 稲作及び産米改良の指導 (4) 果樹、野菜、花き等の生産指導 (5) 病害虫の予防及び農薬使用の指導 (6) 農産物の加工及び流通の指導 | |
農林金融 | 制度資金の利子補給又は損失補償の決定 | 制度資金の利子補給又は損失補償に係る補助金の申請 | 制度資金の利子補給又は損失補償に係る業務の実施 | ||
畜産の振興 | 市営牧野の管理に関する基本方針及び計画の決定 | (1) 市営牧野の管理及び放牧牛に関する計画の軽微な変更 (2) 貸付牛に係る譲渡又は賠償 | (1) 市営牧野の維持管理 (2) 肉用牛の貸付及び放牧牛の放牧 (3) 貸付牛の飼育及び管理の指導 (4) 家畜防疫の実施 (5) 養豚、養鶏の飼育及び管理の指導 | ||
林業の振興 | (1) 国有林野活用に関する方針及び計画の決定 (2) 部分林設定に関する計画の決定 | (1) 国有林野活用に関する計画内容の変更 (2) 部分林設定に関する計画内容の変更 | (1) 国有林野活用に関する計画の実施 (2) 部分林の育成及び管理 (3) 林産物の生産指導等 (4) 火入れ前の検査及び火入れの許可 (5) 鳥獣飼養及び販売の許可 (6) 有害鳥獣の駆除 | ||
農業委員会との関係 | 農業委員会との事務調整 | ||||
農業構造改善事業 | (1) 農業構造改善事業に関する計画の決定 (2) 農業振興地域整備計画の異議の申出に対する決定 (3) 山村振興に関する方針及び計画の決定 | (1) 農業構造改善事業に関する重要な事業内容の変更又は経費内容の変更 (2) 農業振興地域整備計画の変更 (3) 農用地利用増進事業の計画及び変更 (4) 山村振興事業に関する重要な変更 | (1) 農業構造改善事業に関する軽微な事業内容の変更又は経費内容の変更 (2) 農業の協業化、共同化の普及指導 (3) 農家生活改善の普及指導 (4) 農業振興地域整備計画に関する計画の実施 (5) 農用地利用増進に関する業務の実施 (6) 山村振興事業に関する軽微な事業内容の変更又は経費内容の変更 | ||
農村整備課 | 農業農村整備事業 | (1) 農業農村整備事業の基本計画に基づく施策の決定 (2) 農業生産基盤施設及び集落環境施設の配置の決定 | (1) 農業農村整備事業に係る団体育成の指導及び啓蒙思想の普及 (2) 国、県に対する起工、竣工その他工事実施状況報告 | ||
農道及び橋梁の管理 | 道路占用の禁止及び制限区域の指定 | 期間が6月以上の道路占用許可 | (1) 期間が6月未満の道路占用許可 (2) 道路橋梁の調査、測量工事その他人の土地への立入及び一時使用 (3) 道路標識の設置及び通行禁止制限区間の指定 (4) 道路占用制限区域の公示 (5) 道路及びその附属施設の維持管理 | ||
国土調査 | 事業実施区域の決定 | 国土調査の実績報告 | (1) 国土調査の実施 (2) 国土調査の成果の送付 | ||
商工観光課 | 商工業振興 | (1) 商工振興事業の実施 (2) 地場産業等商工業団体の育成指導 (3) 企業誘致の推進に関する事項 (4) 誘致企業等の奨励措置の実施 (5) 消費税の転嫁対策に関する事項 (6) 計量の指導及び検査の実施 (7) 計量制度の普及 (8) 家庭用品等販売業者に対する立入検査の実施等 | |||
労政 | (1) 地域雇用対策に関する事項 (2) 出稼ぎに関する報告等の事業の実施 | ||||
観光 | (1) 観光資源の保護及び開発の実施 (2) 観光事業の企画及び推進 (3) 観光諸団体の育成指導 (4) 観光宣伝事業の実施 | ||||
消費生活センター | 消費者保護 | (1) 消費者行政に関する事業の実施 (2) 消費者関係機関との連絡調整 | |||
地域物産振興課 | 物産 | (1) 農林水産物その他の特産品の販売促進、流通開拓及び紹介宣伝 (2) 物産イベントの実施 | |||
ふるさと納税 | ふるさと納税に係る受領書の発行 | ||||
土木課 | 土木事業 | 土木行政の基本計画に基づく施策の決定 | (1) 事業の実施 (2) 国、県に対する起工、竣工その他工事の実施状況の報告 (3) 建設作業用の車両及び機械並びに資材の維持管理 | ||
道路、橋梁の管理 | 道路占用の禁止及び制限区域の指定 | 期間が6月以上の道路占用許可 | (1) 期間が6月未満の道路占用許可 (2) 道路橋梁の調査、測量工事その他人の土地への立入及び一時使用 (3) 道路標識の設置及び通行禁止制限区間の指定 (4) 道路占用制限区域の公示 (5) 道路及びその附属施設の維持管理 | ||
街灯管理 | 街灯の管理 | ||||
法定外公共物の目的外使用 | 使用期間6月以上1年未満の使用許可 | 使用期間3月以上6月未満の使用許可 | 使用期間3月未満の使用許可 | ||
都市・交通課 | 都市計画 | 都市計画に関する基本的な方針の策定 | (1) 事業の実施 (2) 国、県に対する起工、竣工その他工事実施状況報告 (3) 実施計画の確認及び施行 (4) 都市計画上必要な資材の収集、調査 (5) 国有財産の使用期間更新申請に対する意見 (6) 屋外広告物の許可 | ||
区画整理 | 土地区画整理事業の策定 | (1) 事業の実施 (2) 国、県に対する起工、竣工その他工事実施状況報告 (3) 実施計画の確認及び施行 (4) 換地計画に関する調査 (5) 土地建物等への私権調査 (6) 土地区画整理に伴う登記申請等 (7) 建築許可申請者に対する土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第2項による意見の具申 | |||
住居表示 | 住居表示計画の決定 | 住居表示の実施 | |||
都市公園の管理 | 期間6月以上1年未満の施設管理及び占用許可 | 期間3月以上6月未満の施設管理及び占用許可 | (1) 期間3月未満の施設管理及び占用許可 (2) 行為の許可 | ||
街路樹の管理 | 伐採の許可のうち大規模のもの | (1) 移植の許可のうち大規模のもの (2) 伐採の許可のうち小規模のもの | 移植の許可のうち小規模のもの | ||
建築住宅課 | 市営住宅建設事業等 | (1) 事業の実施 (2) 国、県に対する起工、竣工その他工事実施状況報告 (3) 他課が所管する建築事業の受託 | |||
建築物許可 | 建築確認申請書等の受理 | ||||
市営住宅管理 | (1) 住宅の使用許可の取消 (2) 住宅の模様替又は増築の承認 (3) 全国公営住宅火災共済機構に関する事項 | (1) 市営住宅の入居及び入替の決定 (2) 保証人変更の承認 (3) 住宅の立入検査 (4) 住宅の維持修繕の施行 (5) 住宅使用料の決定 | |||
備考 この表において「課内室長」とあるのは、第2条第5号に定める課内室の室長をいう。