○五所川原市個人情報保護法施行条例
令和5年3月16日
五所川原市条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに市の区域内に存する財産区をいう。
(開示請求に係る手数料)
第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。
(費用負担)
第4条 開示決定に基づき保有個人情報が記録されている文書、図画、写真若しくはフィルム又はこれらを複写した物の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用の額として実施機関が定める額を負担しなければならない。
2 開示決定に基づき電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示を受ける者は、開示の方法ごとに当該開示の実施に要する費用の額として実施機関が定める額を負担しなければならない。
(五所川原市情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
第5条 法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問は、五所川原市情報公開条例(平成17年五所川原市条例第9号)第17条第1項に規定する五所川原市情報公開・個人情報保護審査会とする。
(運用状況の公表)
第6条 市長は、毎年度、実施機関における法の運用状況を公表しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(五所川原市個人情報保護条例の廃止)
2 五所川原市個人情報保護条例(平成17年五所川原市条例第10号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(旧条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の旧条例第2条第3号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第11条の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(この条例の施行前に知り得たものに限る。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
4 この条例の施行前において旧実施機関から委託を受けた旧条例第6条第1項に規定する個人情報取扱事務(以下「旧個人情報取扱事務」という。)又は旧実施機関が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせている旧個人情報取扱事務に従事していた者に係る旧条例第12条第3項の規定による当該旧個人情報取扱事務に関して知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
5 この条例の施行の日前に旧条例第13条第1項若しくは第2項(旧条例第22条第2項及び第24条の4第2項において準用する場合を含む。)、第22条第1項又は第24条の4第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
6 市長は、旧条例第39条の規定の例により、令和4年度、旧条例の運用状況を公表しなければならない。
(五所川原市情報公開条例の一部改正)
7 五所川原市情報公開条例(平成17年五所川原市条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)