○五所川原市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例
平成27年9月18日
五所川原市条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年6月17日五所川原市条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
附則(令和5年6月16日五所川原市条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月12日五所川原市条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 市長 | 五所川原市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成17年五所川原市条例第109号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 五所川原市子ども医療費給付条例(平成17年五所川原市条例第110号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 五所川原市重度心身障害者医療費支給条例(平成17年五所川原市条例第116号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 五所川原市ひとり親家庭等医療費給付条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和6年デジタル庁・総務省令第9号。以下「省令」という。)第2条の表の81又は90の項第4欄に規定する情報であって規則で定めるもの |
2 市長 | 五所川原市子ども医療費給付条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 省令第2条の表の13、96又は106の項第4欄に規定する情報であって規則で定めるもの |
3 市長 | 五所川原市重度心身障害者医療費支給条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 省令第2条の表の92、93、144又は145の項第4欄に規定する情報であって規則で定めるもの |
4 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 省令第2条の表の42の項第4欄に規定する情報であって規則で定めるもの |