○五所川原市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年3月28日

五所川原市規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年五所川原市条例第12号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請等の受理)

第2条 市長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、その者の氏名、住所、性別及び生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。

(未成年者等の申請)

第3条 条例第4条第3項の規定による法定代理人又は保佐人若しくは補助人(以下この条において「法定代理人等」という。)が同意したことを証する書面には、戸籍謄本その他の法定代理人等が当該未成年者又は被保佐人若しくは被補助人の法定代理人等であることを証する書面を添付しなければならない。

(回答書の提出期限)

第4条 条例第5条第2項に規定する回答書の提出期限は、同項の規定による照会文書の発送の日から起算して30日を経過した日とする。

2 前項に規定する提出期限が五所川原市の休日に関する条例(平成17年五所川原市条例第2号)に規定する休日(以下「休日」という。)の場合は、休日の前日を提出期限とする。

(受領印の徴収)

第5条 市長は、条例第6条第1項又は条例第7条第3項の規定により印鑑登録証を交付したときは、その受領者から当該登録している印鑑により受領印を徴するものとする。

(印鑑登録証の返納)

第6条 条例第7条第3項の規定により印鑑登録証の再交付を受けた者は、当該著しく汚損し、又は毀損した印鑑登録証を返納しなければならない。

2 条例第9条又は条例第10条の規定により印鑑の亡失の届出又は印鑑登録廃止の届出をする者は、印鑑登録証を返納しなければならない。

(印鑑登録証明の特例)

第7条 条例第14条第2項に規定する印鑑登録証明書は、条例第5条第5項に規定する印鑑登録原票に登録してある印影に相違ない旨を記載するほか、条例第14条第1項に規定する印鑑登録証明書に準じて作成するものとする。

(印鑑登録原票の保管)

第8条 市長は、条例第5条第5項に規定する印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管するものとする。

(申請書等)

第9条 次の各号に掲げる申請又は届出は、当該各号に定める申請書又は届書を提出して行うものとする。

(1) 条例第4条第1項の規定による印鑑登録の申請 印鑑登録申請書(様式第1号)

(2) 条例第7条第2項の規定による印鑑登録証の再交付申請、条例第8条の規定による印鑑登録証の亡失の届出、条例第9条の規定による登録している印鑑の亡失の届出又は条例第10条の規定による印鑑登録の廃止の届出 印鑑登録証再交付申請書・印鑑登録証亡失届出書・登録印鑑亡失届出書・印鑑登録廃止届出書(様式第2号)

(3) 条例第15条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付申請 次に掲げる事項を記載した申請書

 印鑑登録者の登録番号

 印鑑登録者の住所

 印鑑登録者の氏名

 印鑑登録者の出生の年月日

 代理人の住所(代理人が申請する場合に限る。)

 代理人の氏名(代理人が申請する場合に限る。)

 その他市長が必要と認める事項

2 次の各号に掲げる書類は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 条例第4条第2項に規定する委任した旨を証する書面 委任状(様式第3号)

(2) 条例第4条第3項に規定する同意したことを証する書面 同意書(様式第4号)

(3) 条例第5条第2項の規定による照会文書、回答書及び市長が適当と認める書類 印鑑の登録に関する照会書・回答書・委任状(様式第5号)

(4) 条例第5条第3項第2号に規定する保証された書面 保証書(様式第1号)

(5) 条例第5条第5項に規定する印鑑登録原票 印鑑登録原票(可視台帳)(様式第6号)

(6) 条例第6条第1項に規定する印鑑登録証 印鑑登録証(様式第7号)

(7) 条例第14条第1項に規定する印鑑登録証明書 印鑑登録証明書(様式第8号)

(文書の保存)

第10条 条例第13条の規定により登録を抹消された印鑑に係る印鑑登録原票は、その抹消された日から5年間保存するものとする。

2 前項の抹消された印鑑登録原票を除く書類は、その受理した日又は返納された日から2年間保存するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和54年五所川原市規則第11号)、金木町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和56年金木町規則第6号)又は市浦村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成6年市浦村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年11月28日五所川原市規則第181号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の五所川原市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成17年五所川原市規則第13号)附則第2項の規定により同規則の相当規定により交付されたものとみなされた印鑑登録証は、改正後の五所川原市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則第9条第2項第6号の規定により交付されたものとみなす。

(平成24年6月25日五所川原市規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の五所川原市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成17年五所川原市規則第13号)の規定によりなされた申請、届出又は証明(以下「申請等」という。)は、この規則による改正後の五所川原市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の相当規定により申請等がなされたものとみなす。

(平成29年3月29日五所川原市規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年10月21日五所川原市規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され又は交付されている改正前の様式第1号及び様式第6号に規定する印鑑登録申請書及び保証書並びに様式第8号に規定する印鑑登録証は、それぞれ改正後の様式第1号に規定する印鑑登録申請書及び様式第7号に規定する印鑑登録証とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第1号及び様式第6号に規定する印鑑登録申請書及び保証書並びに様式第8号に規定する印鑑登録証は、当分の間、それぞれ改正後の様式第1号に規定する印鑑登録申請書及び様式第7号に規定する印鑑登録証として使用することができる。

(令和7年3月19日五所川原市規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年3月24日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の様式第6号に規定する印鑑登録原票並びに交付され、又は証明されている改正前の様式第7号及び様式第8号に規定する印鑑登録証及び印鑑登録証明書は、それぞれ改正後の様式第6号から様式第8号までに規定する印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書とみなす。

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五所川原市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年3月28日 規則第13号

(令和7年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年3月28日 規則第13号
平成17年11月28日 規則第181号
平成24年6月25日 規則第26号
平成29年3月29日 規則第12号
令和2年10月21日 規則第23号
令和7年3月19日 規則第12号