○五所川原市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成17年3月28日
五所川原市規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年五所川原市条例第13号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録申請)
第2条 条例第4条の規定による申請の際、認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、五所川原市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年五所川原市条例第12号)により登録している代表者等の個人の印鑑とし、当該印鑑の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(登録の廃止等)
第3条 条例第6条の規定による申請の際、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に押す印鑑は、現に登録されている認可地縁団体印鑑とする。
2 条例第7条の規定による申請の際、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、五所川原市印鑑の登録及び証明に関する条例により登録している代表者等の個人の印鑑とし、当該印鑑の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(証明)
第4条 条例第10条の規定による市長の証明は、認可地縁団体印鑑登録証明書の末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載して行うものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)
第5条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明になったとき、その他必要と認めるときは、当該被登録者に対し、その旨を通知し、登録されている認可地縁団体印鑑の提示を求め、当該認可地縁団体印鑑登録原票を改製するものとする。
(文書の保存)
第6条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 抹消された認可地縁団体印鑑登録原票 抹消した日から5年
(2) 前号に掲げる文書以外の文書 受理した日から3年
(文書の様式)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の様式は、次のとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号
(3) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第3号
(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号
(5) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第5号
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則(平成8年五所川原市規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。




