○五所川原市空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成24年12月21日

五所川原市規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び五所川原市空家等の適正管理に関する条例(平成24年五所川原市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(報告徴収及び立入調査)

第2条 法第9条第2項の規定による報告の徴収は、空家等に係る事項に関する報告徴収書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第9条第2項の規定による報告は、空家等に係る事項に関する報告書(様式第2号)により行わなければならない。

3 法第9条第3項の規定による通知は、空家等の立入調査実施通知書(様式第3号)により行うものとする。

4 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第4号)とする。

(助言又は指導)

第3条 法第13条第1項の規定による指導は、管理不全空家等に関する指導書(様式第5号)により行うものとする。

2 法第22条第1項の規定による助言又は指導は、特定空家等の適切な管理に関する助言(指導)(様式第6号)により行うものとする。

(勧告)

第4条 法第13条第2項の規定による勧告は、管理不全空家等に関する勧告書(様式第7号)により行うものとする。

2 法第22条第2項の規定による勧告は、特定空家等の適切な管理に関する勧告書(様式第8号)により行うものとする。

(命令)

第5条 法第22条第3項の規定による命令は、特定空家等の適切な管理に関する命令書(様式第9号)により行うものとする。

2 法第22条第4項に規定する通知書にあっては、特定空家等の適切な管理に関する命令に係る事前の通知書(様式第10号)と、意見書にあっては、特定空家等の適切な管理に関する命令に係る事前の通知に対する意見書(様式第11号)とする。

3 法第22条第5項の規定による意見の聴取に係る請求は、特定空家等の適切な管理に関する命令に係る事前の通知に対する意見聴取請求書(様式第12号)によるものとする。

4 法第22条第7項の規定による通知は、特定空家等の適切な管理に関する命令に係る事前の通知に対する意見聴取実施通知書(様式第13号)により行うものとする。

(代執行)

第6条 法第22条第9項の規定により行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定による代執行を行う場合における同法第3条第1項に基づく戒告は、特定空家等の適切な管理に関する戒告書(様式第14号)により行うものとする。

2 前項の場合における行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、特定空家等の適切な管理に関する代執行令書(様式第15号)により行うものとする。

3 第1項の場合における行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(様式第16号)とする。

(公示)

第7条 法第22条第13項の標識は、標識(様式第17号)とする。

2 空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省・国土交通省令第1号)に規定するその他の適切な方法は、次のとおりとする。

(1) 五所川原市公告式条例(平成17年五所川原市条例第3号)に規定する五所川原市役所掲示板に掲示する方法

(2) インターネットを利用する方法

(3) その他市長が必要と認める方法

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成28年3月23日五所川原市規則第13号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(令和7年3月19日五所川原市規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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五所川原市空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成24年12月21日 規則第37号

(令和7年4月1日施行)