○五所川原市固定資産評価審査委員会処務規程

平成17年3月28日

五所川原市固定資産評価審査委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、固定資産評価審査委員会の権限に属する事務の執行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(書記)

第2条 固定資産評価審査委員会に書記長及び書記を置く。

2 書記は、市長の補助機関の職員のうちから、市長の承認を得て委員長が任命する。

3 書記長は、書記の中から委員長が指名する。

4 書記長は、委員長の命を受け、委員会に関する業務を総理し、書記を指揮監督する。

(専決事項)

第3条 書記長は、定型的な調査、報告、照会、回答、通知等について専決することができる。

2 前項の規定により専決することができる事務であっても、次に掲げるものは、委員長の決裁を受けなければならない。

(1) 異例又は重要と認められるもの

(2) 紛議論争があるもの又は将来その原因となると認められるもの

(3) 疑義のあるもの及び合議の整わないもの

(文書の例式等)

第4条 この規程に定めるもののほか、固定資産評価審査委員会が管理する文書に関して必要な事項は、五所川原市文書管理規程(平成17年五所川原市訓令第4号)の例による。

2 法規文書、公示文書及び令達文書の例式は、別表第1のとおりとする。

3 達及び指令記号並びに一般文書の収発記号は、別表第2のとおりとする。

(公印)

第5条 この規程に定めるもののほか、固定資産評価審査委員会の公印に関して必要な事項は、五所川原市公印規程(平成17年五所川原市訓令第6号)の例による。

2 固定資産評価審査委員会の公印の保管責任者は、書記長とする。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年9月26日五所川原市固資評委訓令第1号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(令和2年6月23日五所川原市固資評委訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

○ 固定資産評価審査委員会規程

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○ 固定資産評価審査委員会告示

ア 規程形式でない場合

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イ 規程形式の場合

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○ 公告

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○ 固定資産評価審査委員会訓令

ア 規程形式でない場合

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イ 規程形式の場合

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○ 達

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○ 指令

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別表第2(第4条関係)

○達記号

五固評委達

○指令記号

五固評委指令

○収発記号

五固評委発(収)

五所川原市固定資産評価審査委員会処務規程

平成17年3月28日 固定資産評価審査委員会訓令第1号

(令和2年6月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成17年3月28日 固定資産評価審査委員会訓令第1号
平成19年9月26日 固定資産評価審査委員会訓令第1号
令和2年6月23日 固定資産評価審査委員会訓令第1号