○五所川原市固定資産評価審査委員会処務規程
平成17年3月28日
五所川原市固定資産評価審査委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、固定資産評価審査委員会の権限に属する事務の執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(書記)
第2条 固定資産評価審査委員会に書記長及び書記を置く。
2 書記は、市長の補助機関の職員のうちから、市長の承認を得て委員長が任命する。
3 書記長は、書記の中から委員長が指名する。
4 書記長は、委員長の命を受け、委員会に関する業務を総理し、書記を指揮監督する。
(専決事項)
第3条 書記長は、定型的な調査、報告、照会、回答、通知等について専決することができる。
2 前項の規定により専決することができる事務であっても、次に掲げるものは、委員長の決裁を受けなければならない。
(1) 異例又は重要と認められるもの
(2) 紛議論争があるもの又は将来その原因となると認められるもの
(3) 疑義のあるもの及び合議の整わないもの
(文書の例式等)
第4条 この規程に定めるもののほか、固定資産評価審査委員会が管理する文書に関して必要な事項は、五所川原市文書管理規程(平成17年五所川原市訓令第4号)の例による。
2 法規文書、公示文書及び令達文書の例式は、別表第1のとおりとする。
3 達及び指令記号並びに一般文書の収発記号は、別表第2のとおりとする。
(公印)
第5条 この規程に定めるもののほか、固定資産評価審査委員会の公印に関して必要な事項は、五所川原市公印規程(平成17年五所川原市訓令第6号)の例による。
2 固定資産評価審査委員会の公印の保管責任者は、書記長とする。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年9月26日五所川原市固資評委訓令第1号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和2年6月23日五所川原市固資評委訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
○ 固定資産評価審査委員会規程

○ 固定資産評価審査委員会告示
ア 規程形式でない場合

イ 規程形式の場合

○ 公告

○ 固定資産評価審査委員会訓令
ア 規程形式でない場合

イ 規程形式の場合

○ 達

○ 指令

別表第2(第4条関係)
○達記号
五固評委達
○指令記号
五固評委指令
○収発記号
五固評委発(収)