○五所川原市職員の任免等発令事務取扱規程
平成17年3月28日
五所川原市訓令第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、定数内職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下「短時間勤務の職」という。)を占める職員に係る任免等の発令形式その他人事発令事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 採用 現に職員でない者を新たに職員に任命する場合(出向により任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員を市の職員に任命する場合を含む。)(ただし、定年前再任用及び暫定再任用を除く。)をいう。
(2) 昇任 条例その他の規定によって正式の名称を与えられている上位の職につける場合をいう。
(3) 降任 条例その他の規定によって正式の名称を与えられている下位の職につける場合をいう。
(4) 出向 職員としての身分を中断することなく、任命権者を異にする他の機関へ異動させる場合をいう。
(5) 併任 他の任命権者に属する職員をその職にあるままで、市長の事務部局の職員に任命する場合をいう。
(6) 併任解除 併任を解く場合をいう。
(7) 配置換 職員の職を変えずに勤務場所又は職務を変更する場合をいう。
(8) 兼務 現に命ぜられている勤務場所又は職務にあるままで、更に他の勤務場所又は職務を兼ねさせる場合をいう。
(9) 兼務解除 兼務を解く場合をいう。
(10) 事務取扱 上級の職にある役付職員に、他の下級の役付職員の職が欠員であるとき、又は下級の役付職員に事故があるときに、その職務を代行させる場合をいう。
(11) 事務取扱解除 事務取扱を解く場合をいう。
(12) 心得 下級の職員に他の上級の役付職員の職が欠員であるとき、その職務を代行させる場合をいう。
(13) 心得解除 心得を解く場合をいう。
(14) 職務代理 役付職員に事故があるときに同級又は下級の職員にその職にあるままで、当該役付職員の職務を代行させる場合をいう。
(15) 職務代理解除 職務代理を解く場合をいう。
(16) 派遣 職員を地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により他の地方公共団体に派遣する場合をいう。
(17) 派遣解除 派遣期間終了前に派遣を解く場合をいう。
(18) 海外派遣 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「海外派遣法」という。)第2条第1項の規定及び五所川原市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年五所川原市条例第27号。以下「海外派遣条例」という。)により外国の地方公共団体の機関等に派遣することをいう。
(19) 法人派遣 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人派遣法」という。)第2条第1項の規定及び五所川原市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成23年五所川原市条例第34号。以下「公益的法人派遣条例」という。)により公益的法人等に派遣することをいう。
(20) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による承認を受けて、3歳に満たない子の養育に専念する場合をいう。
(21) 育児短時間勤務 育児休業法第10条第1項の規定による承認を受けて、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合をいう。
(22) 任期付採用 育児休業法第6条第1項第1号の規定により任期を定めて採用する場合をいう。
(23) 任期付育児短時間勤務 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用する場合をいう。
(25) 休職 法第28条第2項の規定により職員の意に反して職員としての身分を保有したまま職務に従事させない場合をいう。
(26) 復職 休職中の職員又は休職期間の満了した職員を職務に復帰させる場合をいう。
(27) 専従許可 法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)第6条第1項ただし書の規定により在籍専従を許可する場合をいう。
(28) 専従許可の取消し 法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項の規定に該当するとき、在籍専従の許可に際して付した条件に反したとき、職員が許可の有効期間の満了前に職務に復帰することを申し出たとき等において、在籍専従の許可を取り消す場合をいう。
(29) 分限免職 法第28条第1項の規定により職員の意に反して職を免ずる場合をいう。
(30) 失職 法第28条第4項の規定により当然にその職員としての身分を失う場合をいう。
(31) 戒告 法第29条第1項の規定による懲戒処分としてその職員に将来を戒める場合をいう。
(32) 減給 法第29条第1項の規定による懲戒処分として職員の給料を減ずる場合をいう。
(33) 停職 法第29条第1項の規定による懲戒処分として職員を職務に従事させない場合をいう。
(34) 懲戒免職 法第29条第1項の規定による懲戒処分として職を免ずる場合をいう。
(35) 訓告 職務上の義務に違反した職員に将来を戒めるため注意する場合をいう。
(36) 退職 職員の自発的意思により職を退く場合をいう。
(37) 免職 法第22条の規定による条件付採用期間中の職員の職を免ずる場合(懲戒免職及び退職を除く。)をいう。
(38) 昇給 給料月額を上げる場合をいう。
(39) 昇格 職務の級を上げる場合をいう。
(40) 降格 職務の級を下げる場合をいう。
(41) 降号 号給を下げる場合をいう。
(42) 給料月額の7割措置 五所川原市職員の給与に関する条例(平成17年五所川原市条例第44号)附則第16項の規定により、職員の給料月額について、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、同条例により当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額とする場合をいう。
(43) 定年前再任用 法第22条の4第1項の規定及び五所川原市職員の定年等に関する条例(平成17年五所川原市条例第29号。以下「定年条例」という。)により、年齢60年に達した日以後に退職をした者を短時間勤務の職に採用する場合をいう。
(45) 定年退職 定年年齢に達したことにより職員としての身分を失う場合をいう。
(46) 勤務延長 定年による退職の特例として職員を引き続いて勤務させる場合をいう。
(47) 暫定再任用 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年五所川原市条例第17号)により、定年退職した者、勤務延長により勤務した後退職した者、定年前再任用された者のうち任期が満了したことにより退職した者並びに勤続期間その他の事情を考慮してこれらの者に準ずる者として同条例附則第8項第3号及び第9項第5号に規定する者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者を常時勤務又は短時間勤務を要する職員に採用する場合をいう。
(任免等の発令様式)
第3条 職員の任免等の発令様式は、別表のとおりとする。
2 前項の規定により難い場合は、その都度別に市長が定める。
(発令日)
第4条 職員の任免等の発令日は、毎月1日とする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(辞令書の交付)
第5条 職員の任免等の発令は、辞令書の交付によって行う。
(1) 条例又は規則により定期昇給をさせる場合
(2) 条例又は規則による職名の変更により一時に多数の職員についての任命換をする場合
(3) 組織の変更により一時に多数の職員の配置換をする場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、辞令書の交付を要しないと認める場合
2 前項の場合において、職員の任免等の発令及びその通知は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法によって行うものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年3月22日五所川原市訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日五所川原市訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役の在職特例に関する経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第1条の規定による改正後の五所川原市事務専決代決規程第3条第13号の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の五所川原市事務専決代決規程(以下この項において「旧訓令」という。)第3条第13号の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧訓令第3条第13号中「助役」とあるのは「副市長」とする。
3 附則第1項の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第2条の規定による改正後の五所川原市会計管理者事務専決代決規程の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の五所川原市収入役事務専決代決規程(以下この項において「旧訓令」という。)の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧訓令中「助役」とあるのは「副市長」とする。
4 附則第1項の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第3条の規定による改正後の五所川原市文書管理規程様式第8号の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の五所川原市文書管理規程(以下この項において「旧訓令」という。)様式第8号の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧訓令様式第8号中「助役」とあるのは「副市長」とする。
5 附則第1項の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第4条の規定による改正後の五所川原市公印規程別表第1の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の五所川原市公印規程(以下この項において「旧訓令」という。)別表第1の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧訓令別表第1中「
市印 | 五所川原市印 | 市民課長 | 正方形 | 9 | てん書 | 3 | 国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険標準負担額減額認定証、住民基本台帳カード |
市印 | 五所川原市印 | 国保年金課長 | 正方形 | 9 | てん書 | 3 | |
市印 | 五所川原市印 | 三好支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 | |
市印 | 五所川原市印 | 長橋支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 | |
市印 | 五所川原市印 | 飯詰支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 | |
市印 | 五所川原市印 | 七和支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 | |
市印 | 五所川原市印 | 梅沢支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 | |
市印 | 五所川原市印 | 毘沙門支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 |
」とあるのは「
市印 | 五所川原市印 | 市民課長 | 正方形 | 9 | てん書 | 3 | 国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険標準負担額減額認定証、住民基本台帳カード |
市印 | 五所川原市印 | 国保年金課長 | 正方形 | 9 | てん書 | 3 |
」と、「
市長職印 | 下水道課専用五所川原市長之印 | 下水道課長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 下水道事業に係る通知書等 |
市長職印 | 三好支所専用青森県五所川原市長之印 | 三好支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職印 | 長橋支所専用青森県五所川原市長之印 | 長橋支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職印 | 飯詰支所専用青森県五所川原市長之印 | 飯詰支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職印 | 七和支所専用青森県五所川原市長之印 | 七和支所長 | 正方形 | 27 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職印 | 梅沢支所専用青森県五所川原市長之印 | 梅沢支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職印 | 毘沙門支所専用青森県五所川原市長之印 | 毘沙門支所長 | 正方形 | 24 | 隷書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
」とあるのは「
市長職印 | 下水道課専用五所川原市長之印 | 下水道課長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 下水道事業に係る通知書等 |
」と「
市長職務代理者職印 | 五所川原市長職務代理者之印 | 下水道課長 | 正方形 | 15 | 古印 | 1 | 下水道事業に係る通知書等 |
市長職務代理者職印 | 三好支所専用五所川原市長職務代理者印 | 三好支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職務代理者職印 | 長橋支所専用五所川原市長職務代理者印 | 長橋支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職務代理者職印 | 飯詰支所専用五所川原市長職務代理者印 | 飯詰支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職務代理者職印 | 七和支所専用五所川原市長職務代理者印 | 七和支所長 | 正方形 | 27 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職務代理者職印 | 梅沢支所専用五所川原市長職務代理者印 | 梅沢支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職務代理者職印 | 毘沙門支所専用五所川原市長職務代理者印 | 毘沙門支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
助役職印 | 青森県五所川原市助役之印 | 総務課長 | 正方形 | 21 | 古印 | 1 | 助役名による公文書 |
収入役職印 | 五所川原市収入役印 | 会計課長 | 正方形 | 21 | 古印 | 1 | 領収書その他収入役名による公文書 |
収入役代理職印 | 五所川原市収入役代理之印 | 会計課長 | 正方形 | 21 | 古印 | 1 | 領収書その他収入役名による公文書 |
」とあるのは「
市長職務代理者職印 | 五所川原市長職務代理者之印 | 下水道課長 | 正方形 | 15 | 古印 | 1 | 下水道事業に係る通知書等 |
副市長職印 | 青森県五所川原市副市長之印 | 総務課長 | 正方形 | 21 | 古印 | 1 | 副市長名による公文書 |
会計管理者職印 | 五所川原市会計管理者之印 | 会計管理者 | 正方形 | 21 | 古印 | 1 | 領収書その他会計管理者名による公文書 |
」とする。
附則(平成20年3月31日五所川原市訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日五所川原市訓令第10号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日五所川原市訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日五所川原市訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月19日五所川原市訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日五所川原市訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月29日五所川原市訓令第1号)
この訓令は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
異動区分 | 事項 | 発令形式 | 備考 |
1 採用 | 部長に採用する場合 | 氏名 五所川原市職員に任命する ○○部長に補する ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | |
課長に採用する場合 | 氏名 五所川原市職員に任命する ○○部○○課長に補する ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | ||
課長補佐に採用する場合 | 氏名 五所川原市職員に任命する ○○部○○課長補佐に補する ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | ||
係長に採用する場合 | 氏名 五所川原市職員に任命する ○○部○○課○○係長に補する ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | ||
役付職員以外の職員に採用する場合 | 氏名 五所川原市職員に任命する 主事(技師)に補する ○○職給料表○級に決定し○号給を給する ○○部○○課勤務を命ずる | ||
単純労務職員に採用する場合 | 氏名 五所川原市職員に任命する 技能技師(技能主事)を命ずる 単純労務職給料表○級に決定し○号給を給する ○○部○○課勤務を命ずる | ||
2 昇任 | 課長に昇任させる場合 | 五所川原市職員 氏名 ○○部○○課長に昇任させる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | 1 上位の役付職に昇任させる場合は、昇任発令により旧職は、解かれたものとする。 2 昇任に伴い級、号給に変更を生じない場合は、級、号給は、発令しないで昇任する職のみ発令する。 |
課長補佐に昇任させる場合 | 五所川原市職員 氏名 ○○部○○課長補佐に昇任させる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | ||
係長に昇任させる場合 | 五所川原市職員 氏名 ○○部○○課○○係長に昇任させる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | ||
3 降任 | 本人の意に反し上位の役付職から下位の役付職に降任させる場合 | 五所川原市職員 氏名 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第○号の規定により○○部○○課○○係長に降任させる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | 1 法第28条第1項第○号の区分は第1号から第4号までのうちの該当号を入れる。 2 降任に伴い級、号給に変更を生じない場合は、級、号給は、発令しないで降任する職のみを発令する。 3 降任発令により旧職は、解かれたものとする。 |
本人の意に反し役付職から役付以外の職に降任させる場合 | 五所川原市職員 氏名 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第○号の規定により主事(技師)に降任させる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する ○○部○○課勤務を命ずる | ||
本人の意により上位の役付職から下位の役付職に降任させる場合 | 五所川原市職員 氏名 ○○部○○課○○係長に降任させる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | ||
本人の意により役付職から役付以外の職員の職に降任させる場合 | 五所川原市職員 氏名 主事(技師)に降任させる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する ○○部○○課勤務を命ずる | ||
管理監督職勤務上限年齢に達したことにより管理監督職から管理監督職以外の職に降任させる場合 | 五所川原市職員 氏名 地方公務員法第28条の2第1項の規定により○○に降任させる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する ○○部○○課勤務を命ずる | ||
4 出向 | 出向の場合 | 五所川原市職員 氏名 五所川原市○○委員会へ出向させる | 出向の発令により出向前の旧職は、解かれたものとする。 |
5 併任 | 併任の場合 | 五所川原市○○委員会職員 氏名 五所川原市職員に併任させる 主事に補する 無給とする ○○部○○課勤務を命ずる | |
6 併任解除 | 五所川原市○○委員会職員 氏名 五所川原市職員の併任を解く | ||
7 配置換 | 課長の配置換の場合 | 五所川原市職員 氏名 ○○部○○課長に配置換する | 1 配置換に伴い旧職は、解かれたものとする。 2 法令等による職を兼務している場合は、その発令により旧職は、解かれたものとする。 |
課長補佐(係長)の配置換の場合 | 五所川原市職員 氏名 ○○部○○課長補佐(○○部○○課○○係長)に配置換する | ||
役付職員以外の職員の配置換の場合 | 五所川原市職員 氏名 ○○部○○課に配置換する | ||
8 兼務 | 課長の兼務の場合 | 五所川原市職員 氏名 ○○部○○課長兼務を命ずる | |
係長の兼務の場合 | 五所川原市職員 氏名 ○○部○○課○○係長兼務を命ずる | ||
役付職員以外の職員の兼務の場合 | 五所川原市職員 氏名 ○○部○○課兼務を命ずる | ||
法令等による職を兼務させる場合 | 五所川原市職員 氏名 兼ねて○○主事に補する | ||
9 兼務解除 | 課長の兼務解除の場合 | 五所川原市職員 氏名 ○○部○○課長の兼務を免ずる | |
係長の兼務解除の場合 | 五所川原市職員 氏名 ○○部○○課○○係長の兼務を免ずる | ||
役付職員以外の職員の兼務解除の場合 | 五所川原市職員 氏名 ○○部○○課の兼務を免ずる | ||
法令等による職を兼務解除の場合 | 五所川原市職員 氏名 ○○主事の兼務を免ずる | ||
10 事務取扱 | 課長又は課長補佐に係長の事務取扱をさせる場合 | 五所川原市職員 氏名 ○○部○○課○○係長事務取扱を命ずる | |
11 事務取扱解除 | 五所川原市職員 氏名 ○○部○○課○○係長事務取扱を解く | ||
12 心得 | 課長心得の場合 | 五所川原市職員 氏名 ○○部○○課長心得を命ずる | |
13 心得解除 | 五所川原市職員 氏名 ○○部○○課長心得を免ずる | ||
14 職務代理 | 職務代理をさせる場合 | 五所川原市職員 氏名 ○○部○○課長病気療養中同課長職務代理を命ずる | |
15 職務代理解除 | 五所川原市職員 氏名 ○○部○○課長職務代理を免ずる | ||
16 派遣 | 五所川原市職員 氏名 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により○○○へ派遣を命ずる 派遣の期間は 年 月 日までとする | ||
派遣期間を更新する場合 | 五所川原市職員 氏名 ○○○への派遣を 年 月 日まで更新する | ||
17 派遣解除 | 五所川原市職員 氏名 ○○○への派遣を解く | ||
18 海外派遣 | 五所川原市職員 氏名 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定及び五所川原市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年五所川原市条例第27号)により○○(○○)へ派遣を命ずる 派遣の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする 派遣期間中給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の○○を支給する (派遣期間中給与は支給しない) | 派遣先は、「機関の名称(所在地)」を記載すること。 | |
海外派遣の期間を更新する場合 | 五所川原市職員 氏名 ○○(○○)への派遣期間を 年 月 日まで更新する 更新に係る期間中給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の○○を支給する (更新に係る期間中給与は支給しない) | ||
19 法人派遣 | 五所川原市職員 氏名 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定及び五所川原市公益的法人等への派遣等に関する条例(平成23年五所川原市条例第34号)により○○(○○)へ派遣を命ずる 派遣の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする 派遣期間中給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の○○を支給する (派遣期間中給与は支給しない) | 派遣先は、「機関の名称(所在地)」を記載すること。 | |
法人派遣の期間を更新する場合 | 五所川原市職員 氏名 ○○(○○)への派遣期間を 年 月 日まで更新する 更新に係る期間中給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の○○を支給する (更新に係る期間中給与は支給しない) | ||
20 育児休業 | 育児休業を承認する場合 | 五所川原市職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業を承認する 育児休業の期間 年 月 日から 年 月 日まで | |
育児休業の期間を延長する場合 | 五所川原市職員 氏名 育児休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する | ||
育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合 | 五所川原市職員 氏名 育児休業を取り消し、 年 月 日付けで請求のあった育児休業を承認する 育児休業の期間 年 月 日から 年 月 日まで | ||
21 育児短時間勤務 | 育児短時間勤務を承認する場合 | 五所川原市職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項の規定により育児短時間勤務○○を承認する 育児短時間勤務の期間 年 月 日から 年 月 日まで | ○○をもって表示する事項は、「週○○時間勤務」(○○時間の部分には、職員の1週間あたりの勤務時間を表示する。)とする。 |
育児短時間勤務の期間を延長する場合 | 五所川原市職員 氏名 育児短時間勤務の期間を 年 月 日まで延長することを承認する | ||
育児短時間勤務が失効した場合 | 五所川原市職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第12条において準用する同法第5条第1項の規定に該当し 年 月 日付けの承認は失効した | ||
育児短時間勤務の承認を取消す場合 | 五所川原市職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第12条において準用する同法第5条第2項の規定により 年 月 日付けの育児短時間勤務の承認を取り消す | ||
育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合 | 五所川原市職員 氏名 育児短時間勤務○○を取り消し、 年 月 日付けで請求のあった育児短時間勤務○○を承認する 育児短時間勤務の期間 年 月 日から 年 月 日まで | ||
22 任期付採用 | 任期を定めて職員を採用する場合 | 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号の規定により五所川原市職員○○職給料表○級○号(○○部○○課○○)に採用する 任期は 年 月 日までとする | |
任期付職員の任期を更新する場合 | 五所川原市職員 氏名 任期を 年 月 日まで更新する | ||
任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合 | 五所川原市職員 氏名 任期の満了により 年 月 日限り退職 | ||
23 任期付育児短時間勤務 | 育児休業法第18条第1項の規定により職員を任用した場合 | 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により五所川原市職員○○職給料表○級○号給(○○部○○課週○○時間勤務)に採用する 任期は 年 月 日までとする | |
任期付短時間勤務職員の任期を更新する場合 | 五所川原市職員 氏名 任期を 年 月 日まで更新する | ||
任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職する場合 | 五所川原市職員 氏名 任期の満了により 年 月 日限り退職 | ||
24 職務復帰 | 海外派遣又は法人派遣の必要がなくなったことによる職務復帰の場合 | 五所川原市職員 氏名 ○○部○○課主事(技師)の職務に復帰させる | |
育児休業の失効による職務復帰の場合 | 五所川原市職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第5条第1項の規定に該当し 年 月 日付けの承認は失効した ○○部○○課主事(技師)の職務に復帰させる | ||
育児休業の承認の取消しによる職務復帰の場合 | 五所川原市職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第5条第2項の規定により 年 月 日付けの育児休業の承認を取り消す ○○部○○課主事(技師)の職務に復帰させる | ||
25 休職 | 心身の故障のための休職の場合 | 五所川原市職員 氏名 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号及び五所川原市職員の分限に関する条例(平成17年五所川原市条例第30号)第5条第1項の規定により休職を命ずる 休職の期間は、 年 月 日までとする 休職期間中給料、扶養手当、地域手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれの100分の○○を支給する (休職期間中給与の全額を支給する) | |
刑事事件による休職の場合 | 五所川原市職員 氏名 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第2号及び五所川原市職員の分限に関する条例(平成17年五所川原市条例第30号)第5条第3項の規定により休職を命ずる 休職期間中給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の60を支給する | ||
条例で定める事由による休職の場合 | 五所川原市職員 氏名 五所川原市職員の分限に関する条例(平成17年五所川原市条例第30号)第2条及び第5条第4項の規定により休職を命ずる 休職の期間は、 年 月 日までとする 休職期間中給料、扶養手当、地域手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれの100分の○○を支給する (休職期間中給与は支給しない) | ||
休職期間の更新の場合 | 五所川原市職員 氏名 休職期間を 年 月 日まで更新する (給与は支給しない) | 更新日後に無給となる場合は、「 年 月 日から給与は支給しない」と記載すること。 | |
26 復職 | 休職期間中に休職の理由の消滅による復職の場合及び休職期間満了による復職の場合 | 五所川原市職員 氏名 ○○部○○課長に復職させる (○○部○○課主事(技師)に復職させる) | |
27 専従許可 | 五所川原市職員 氏名 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書)の規定により在籍専従を許可する 許可の有効期間 年 月 日から 年 月 日まで | ||
28 専従許可の取消し | 法第55条の2第4項及び地公労法第6条第4項の規定により許可を取り消す場合 | 五所川原市職員 氏名 年 月 日付けの在籍専従の許可を取り消す ○○部○○課(技師)に復職させる | |
29 分限免職 | 五所川原市職員 氏名 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定により免職する | ||
30 失職 | 刑事事件により拘禁刑以上の刑に処せられた場合 | 五所川原市職員 氏名 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号の規定により該当し失職 | |
31 戒告 | 五所川原市職員 氏名 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により戒告する | ||
32 減給 | 五所川原市職員 氏名 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定及び五所川原市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年五所川原市条例第31号)により○月(日)間給料の10分の○を減ずる | ||
33 停職 | 五所川原市職員 氏名 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定及び五所川原市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年五所川原市条例第31号)により○月(日)間停職する | ||
34 懲戒免職 | 五所川原市職員 氏名 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により免職する | ||
35 訓告 | 五所川原市職員 氏名 ○○○○○不都合である今後十分注意するよう訓告する | ||
36 退職 | 五所川原市職員 氏名 退職を承認する | ||
37 免職 | 五所川原市職員 氏名 本職を免ずる | ||
38 昇給 | 五所川原市職員 氏名 ○○職給料表○級○号給を給する | ||
39 昇格 | 五所川原市職員 氏名 ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | ||
40 降格 | 五所川原市職員 氏名 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項及び五所川原市職員の分限に関する条例(平成17年五所川原市条例第30号)第3条第2項第○号の規定により降格させる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | 五所川原市職員の分限に関する条例第3条第2項第○号の区分は第1号から第3号までのうちの該当号を入れる。 | |
41 降号 | 五所川原市職員 氏名 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項及び五所川原市職員の分限に関する条例(平成17年五所川原市条例第30号)第3条第3項の規定により降号させる ○○職給料表○級○号給を給する | ||
42 給料月額の7割措置 | 五所川原市職員の給与に関する条例附則第16項の規定の適用を受けることとなった場合 | 五所川原市職員 氏名 給料月額は、 年 月 日以後、五所川原市職員の給与に関する条例(平成17年五所川原市条例第44号)附則第16項の規定により算定される額とする | |
43 定年前再任用 | 定年前再任用を行う場合 | 氏名 五所川原市職員○○職○級(○○部○○課○○(週○○時間勤務))に定年前再任用する 任期は 年 月 日までとする | |
定年前再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合 | 五所川原市職員 氏名 定年前再任用の任期の満了により 年 月 日限り退職 | ||
44 異動期間の延長 | 異動期間を延長する場合 | 五所川原市職員 氏名 地方公務員法第28条の5第○項及び五所川原市職員の定年等に関する条例(平成17年五所川原市条例第29号)第9条第○項の規定により、 年 月 日まで異動期間を延長する | 法第28条の5第○項の区分及び条例第9条第○項の区分は、それぞれ第1項及び第2項のうちの該当項を入れる。 |
45 定年退職 | 五所川原市職員 氏名 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の6第1項の規定及び五所川原市職員の定年等に関する条例(平成17年五所川原市条例第29号)により定年退職 | ||
46 勤務延長 | 勤務延長をする場合 | 五所川原市職員 氏名 五所川原市職員の定年等に関する条例(平成17年五所川原市条例第29号)第4条第1項の規定により 年 月 日まで勤務延長する | |
勤務延長の期限を延長する場合 | 五所川原市職員 氏名 五所川原市職員の定年等に関する条例(平成17年五所川原市条例第29号)第4条第2項の規定により勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する | ||
勤務延長の期限を繰り上げる場合 | 五所川原市職員 氏名 五所川原市職員の定年等に関する条例(平成17年五所川原市条例第29号)第4条第4項の規定により勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる | ||
勤務延長の期限の到来により職員が退職する場合 | 五所川原市職員 氏名 五所川原市職員の定年等に関する条例(平成17年五所川原市条例第29号)第4条の規定による期限の到来により退職 | ||
47 暫定再任用 | 暫定再任用を行う場合 | 氏名 五所川原市職員○○職○級(○○部○○課○○)に暫定再任用する 任期は 年 月 日までとする | |
氏名 五所川原市職員○○職○級(○○部○○課○○(週○○時間勤務))に暫定再任用する 任期は 年 月 日までとする | |||
暫定再任用の任期を更新する場合 | 五所川原市職員 氏名 暫定再任用の任期を 年 月 日まで更新する | ||
五所川原市職員(週○○時間勤務) 氏名 暫定再任用の任期を 年 月 日まで更新する | |||
暫定再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合 | 五所川原市職員 氏名 暫定再任用の任期の満了により 年 月 日限り退職 | ||
常時勤務職員が短時間勤務職員に異動する場合 | 五所川原市職員 氏名 ○○部○○課○○(週○○時間勤務)に配置換する | ||
短時間勤務職員が常時勤務職員に異動する場合 | 五所川原市職員(週○○時間勤務) 氏名 ○○部○○課○○に配置換する |