○五所川原市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成23年12月21日

五所川原市規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成23年五所川原市条例第34号。以下「条例」という。)第2条第1項第1号及び第2項第3号第6条並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 一般財団法人五所川原市スポーツ協会

(2) 公益社団法人青森県観光国際交流機構

2 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 社会福祉法人五所川原市社会福祉協議会

(2) 一般社団法人五所川原市観光協会

(派遣することができない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)

第4条 条例第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、市長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級及び号給に調整することができる。

(派遣職員の処遇の状況等の報告)

第5条 任命権者(市長である任命権者を除く。)は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度の派遣職員について、第2条に規定する団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を公益的法人等への派遣状況報告書(別記様式)により市長に報告するものとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日五所川原市規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日五所川原市規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年6月18日五所川原市規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月23日五所川原市規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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五所川原市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成23年12月21日 規則第30号

(令和8年3月23日施行)